2016年04月04日

本を出版しました

会計事務所という業態は、
12月から5月までが、
業務量が激増するので
精神的にも、
肉体的にも、
厳しい状況が続きます

そんなわけで、
すっかりブログの更新をさぼっていました

さて、
昨年の9月ぐらいに、
秀和システム社より、
同社より2010年に出版した「キャッシュフロー計算書がよーくわかる本(第2版)」の、
ポケット図解版を出版しませんかというお話がありました

具体的には、
本のサイズを小さくして持ち運びをしやすくして、
さらに、
本の構成も、
2ページまたは4ページで完結させて、
読みやすくしましょうということです。

元ネタがあるし、
最近の情報をアップデートして執筆すれば大丈夫だろうということで引き受けました

ところが、
実際に執筆を開始すると、
予想以上に大変でした

最近の情報を調べるだけでなく、
2ページまたは4ページで完結させるというのは、
予想以上に時間を要しました

また、
最終的な原稿のチェックや修正が、
今年の2月と3月になってしまい、
法人の決算や個人の確定申告の仕事があり、
本の出版のために十分な時間を費やすことができなくなってしまいました

そんなわけで、
今回、
無事に出版できたのは、
編集を担当していただいた秀和システム社の山内さんの多大な努力と尽力があったからです

山内さん、
本当にありがとうございました

既に、
先月から、
販売が開始されています

1603cashflowpocket






























本のサイズは、
小さいですが、
全部で295ページの本です。

キャッシュフロー計算書の基本的な事柄だけでなく、
読み方や活用法を網羅しました。

したがって、
これからキャッシュフロー計算書を勉強する人から、
既に、
経理部などで働いている人も、
本書を活用していただけると確信しています。

お値段は、
1,400円(消費税別)ですが、
価格に相応する価値はあると確信しています。

なお、
私としては、
5冊目の本の出版です。

現在、
販売されている「キャッシュフロー計算書がよーくわかる本」(秀和システム社)と、
「財務3表初級理解法」(あさ出版)も、
引き続き、
よろしくお願いします。


1006cashflow

















0909Zaimu3hyou
  
Posted by cpiblog01033 at 08:49Comments(0)

2015年12月21日

税理士試験の合格発表がありました

先週の19日の金曜日に、
税理士試験の合格発表がありました

この合格発表と同時に、
国税庁が「平成27年度(第65回)税理士試験結果」という資料を公表しました。

この資料と、
平成26年度(第64回)税理士試験結果」という資料を比較すると、
受験者数は、
相変わらず、
減少傾向です

受験者数を比較すると、
平成26年度が45,337人、
平成27年度が41,031人なので、
約10%の減少です。

この受験者数の減少は、
公認会計士試験と同じです。

受験者数が減っているというのは、
会計士と税理士が、
職業として、
魅力がないと社会に判断されているという事なので、
業界に所属する一人として、
寂しく、
残念です

受験者数の減少は、
公認会計士試験と同様に、
以下の理由が、
推測できます

1・
合格するために、
専門学校に行く必要があり、
お金が必要。

2・
5科目勉強するまで、
勉強しないといけない。

なお、
合格に要する年数は、
個人差がありますが、
3−7年ぐらいだと思います。

3・
合格率は低い

4・
合格後の給料は、
高給が約束されるということではないので、
勉強に費やしたお金と時間、
そして、
合格率が低いというリスクに見合っていない

なお、
税理士試験は、
5科目の合格が必要ですが、
数年に分けて、
合格すればよいというシステムになっています

逆に言えば、
合格するまでに、
長期間を要するリスクがあります。

したがって、
合格するための勉強に、
集中できなくて、
途中で断念したり、
断念ができなくて、
ダラダラと、
受験を継続するリスクがあるとも言えます

平成27年度の合格率は、
各科目とも、
9−18%ぐらいで、
平均すると、
15.2%

平成26年度の合格率は、
各科目とも、
8−18%ぐらいで、
平均すると、
13.8%なので、
平成27年度の合格率は、
若干、
上がったという事になりますが
合格が、
容易ではないということには、
変わりがありません

なお、
受験者数及び合格者数の約40%が女性です

私自身は、
税理士は、
社会的必要性のある職業であると判断しているので、
ご興味のある人は、
ぜひ、
試験の合格に、
挑戦して下さい

特に、
女性の皆さんにとっては、
税理士の資格を取ると、
結婚や出産などの人生のいろいろな局面においても、
仕事を継続できる可能性が高い仕事だと思うので、
資格の取得を目指して、
勉強をすることを検討していただけると、
業界に所属する一人として、
うれしいです

さて、
当事務所では、
今回の税理士試験を、
スタッフ2名が受験。

今回は、
残念ながら2名とも、
不合格でした

不合格だったH君とY君は、
不合格の原因を分析して、
対策をして、
来年の税理士試験の合格を目指して、
頑張って、
勉強と仕事をしてください

なお、
当事務所は、
働きながら、
会計士試験、
または、
税理士試験の合格を目指す人を、
アルバイト、または、正社員として雇用をして、
応援しています。 
  

2015年11月16日

会計士試験の合格発表がありました

先週の13日の金曜日に、
公認会計士試験の合格発表がありました

この合格発表と同時に、

この資料を見ると受験者数は、
相変わらず、
減少傾向です

理由は、
以下と推測しています

1・
合格するために、
専門学校に行く必要があり、
お金が必要(年間30-60万円)。

2・
2-4年の間、
24時間365日、
勉強しないといけない。

3・
合格率は低い

4・
合格後の給料は、
高給が約束されるということではないので、
勉強に費やしたお金と時間、
そして、
合格率が低いというリスクに見合っていない

なお、
会計士試験は、
短答式と論文式の2段階の試験です。

今年の合格率は、
以下となっています。

まずは、
短答式試験を、
約10,000人が受験して、
約1,500人が合格。

そして、
この短答式試験を合格した約1,500人に、
過去に短答式試験を合格したけど、
論文式試験に不合格だった約1,500人が加わった約3,000人が、
論文式試験を受験して、
合格の栄冠を勝ち取ったのは、
約1,000人です。

単純には計算できないですが、
合格率10%ぐらいなので、
合格は容易ではありません

しかし、
最近は、
合格すれば、
監査法人に就職できる可能性は高いので、
勉強に費やした時間とお金が無駄になる危険性は、
非常に低い状況です

私自身は、
公認会計士は社会的必要性のある職業であると判断しているので、
ご興味のある人は、
ぜひ、
試験の合格に、
挑戦して下さい

さて、
当事務所では、
今回の公認会計士試験を、
現スタッフ1名と元スタッフ1名が受験。

現スタッフ1名は、
残念ながら不合格でしたが、
今年の1月まで在籍していた元スタッフ1名が合格

この元スタッフは、
不合格という厳しい現実に何回か直面しましたが、
会計士試験に合格するという夢を諦めずに、
今年の1月に当事務所を退職して、
勉強を続け、
合格の栄冠を勝ち取りました

Oさん、
おめでとう

会計士試験に合格するという夢を諦めないで、
勉強を続けて、
頑張りました

合格祝いを、
盛大にしましょう

それから、
不合格だったF君。

不合格の原因を分析して、
対策をして、
来年の合格を目指して、
頑張って、
勉強と仕事をしてください

当事務所は、
働きながら、
会計士試験、
または、
税理士試験の合格を目指す人を、
アルバイトとして雇用をして、
応援しています。 
  
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2015年10月23日

10月に実施された税務調査(その2)

気が付けば、
10月も下旬に突入

時間の経過は、早いです

11月にならないうちに、
10月に実施された税務調査について、
問題のない範囲で、
ブログに書きます

10月の第2週に、
当事務所のお客様の会社に対して、
2日間の税務調査が実施されました。

このお客様の会社は、
ある企業グループに属する会社で、
製造と発送を担当しています

そのため、
関東圏に工場があり、
その工場のある場所で、
2日間の税務調査が実施されました

工場で働く従業員がいるので、
支給する手当についての税務調査も実施されました。

具体的に調査の対象となった手当は、
以下です。

1・通勤手当
従業員のほとんどの人は、
通勤に、
車を使用しています

そこで、
会社は、
通勤距離に応じた通勤手当を支給しています

会社は、
この通勤手当を、
源泉所得税の課税対象としていないので、
税務署は、
非課税の範囲内であるかのチェックをしました

なお、
車や自転車などの通勤手段を使用した場合の非課税の通勤手当の金額は、
片道の通勤距離に応じて金額が決まっています。
具体的には、
以下の国税庁のホームページを参照してください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

2・昼食代の補助
工場の周辺には、
コンビニや飲食店はないので、
従業員のほとんどの人は、
会社と契約している弁当業者が配達するお弁当を、
昼ご飯に食べています

会社は、
昼食代の一部を補助しています

そして、
会社は、
源泉所得税の課税対象としていないので、
税務署は、
非課税の範囲内であるかのチェックをしました

なお、
役員や使用人に支給する食事は、
次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

この要件を満たしていなければ、
食事の価額から、
役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。

詳細は、
以下の国税庁のホームページを参照してください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm


今回の税務調査では、
当該2つの手当てに関して、
税務調査での質問が予想されたので、
資料の準備などの対策をしていました

現状では、
少数の人について、
問題がありそうですが、
大きな問題には、
ならないと思います

今回の税務調査のように、
工場のある会社だと、
特有の調査対象があります

私にとっても、
お客様の会社の社長さん、担当者にとっても、
良い経験になり、
今後に、
活用できると思います

お客様の会社の社長さんも、
同じ意見です

あとは、
修正申告書を提出するまで、
気を抜かないで、
税務署に対応します。  

2015年10月15日

10月に実施された税務調査の報告(その1)

今回も、
ブログ更新のタイミングが遅くなりましたが、
10月の第1週に、
当事務所のお客様の会社に対して、
2日間の税務調査が実施されたので、
その税務調査について、
書いて問題がない内容をブログに記載します。

このお客様の会社は、
設立して以来、
初めての税務調査です

論点となったのは、
主に、
以下の2点です

1・社長の奥様への給料の支払いと関連して発生する経費
創業社長さんが経営している会社では、
社長の奥様に、
振込や入金のチェック、領収書の整理など、
事務処理全般を依頼していて、
従業員として給料を支払っていることがあります。

また、
社長の奥様が、
当該業務を実施するうえで、
経費が発生することがあります。

税務署としては、
社長への奥様への給料の金額は、
仕事量や責任を考慮すると、
過大な金額ではないかと、
疑念を持ちます

さらには、
社長の奥様は、
当該業務を、
実際に実施していたのかという疑問も持ちます

もし、
当該業務を社長の奥様が実施していないのであれば、
社長の奥様への給料や、
関連して発生する経費は、
架空経費ということになり、
重加算税の課税対象となります

今回の税務調査では、
当該問題に関して、
税務調査での質問が予想されたので、
説明などの対策をしていました

税務調査が終了していないので、
結論は出ていないですが、
一部の経費については、
修正申告の対象とはならないですが、
指導事項ということになり、
次回の税務調査までに改善をするということになりそうです

2・社長さんが自宅で使用する物品
創業社長さんの会社だと、
社長さんが、
自宅で仕事することもあるので、
自宅で仕事をできる環境にするために、
物品を購入して、
自宅に置いておくことがあります。

ただし、
それらの物品は、
仕事だけでなく、
プライベートにも使用できる場合があります。

例えば、
パソコンや関連する物品を仕事用に購入して、
自宅に置いた場合、
当然に仕事にも使用しますが、
それらで、
週末に、
映画のDVDを鑑賞することも可能です。

そうすると、
自宅においてある物品は、
全額を会社の経費として計上することが適切なのかと、
税務署は指摘します

今回の税務調査では、
当該問題に関して、
税務調査での質問が予想されたので、
説明などの対策をしていました

税務調査が終了していないので、
結論は出ていないですが、
一部の経費について、
修正申告の対象とはなりそうです

今回、
このお客様の会社は、
初めて税務調査を受けました。

まだ、
最終的に、
確定していないですが、
追加で支払う税金の金額は、
このお客様の会社の資金からすると、
問題とならない金額になりそうです

また、
税務調査を受けたという経験が、
このお客様の会社の社長さんにとっては、
良い経験になり、
今後に、
活用できると思います

お客様の会社の社長さんも、
同じ意見です

あとは、
修正申告書を提出するまで、
気を抜かないで、
税務署に対応します。

  

2015年10月13日

9月に終了した税務調査1件の報告

ブログの更新のタイミングが遅くなってしましましたが
当事務所のお客様の会社で、
8月に税務調査が実施され、
9月に修正申告書を提出して、
終了した税務調査について報告します

修正申告した内容は、
以下の2点です。

1・仕掛品の追加計上
翌期の売上高に対応する原価があり、
これまでは、
外注費のみを仕掛品として計上していました。

しかし、
税務署の指摘があり、
協議した結果、
お客様の会社の従業員で、
当該案件に関与していた時間に対応する人件費(主に給料)も計上するということで合意し、
仕掛品を追加計上しました。

2・前払費用への計上漏れ
前払費用に計上するべき経費が、
計上漏れで、
経費となっていたので、
前払経費に計上しました。

修正申告するべき事項は、
この2件のみです

この2件は、
当会計期間に計上するのか、
次の会計期間に計上するのかという話だし、
過少申告加算税や延滞税の金額は、
企業規模から判断すると、
僅少です

したがって、
会社の社長さんや社員のみなさんも、
「3会計期間の税務調査がこれで終了となるなら、
問題ありません」と言っていただきました

当該税務調査に協力していただいた会社の社長さん、
経理のスタッフのみなさん、そして、当事務所のスタッフに感謝です

なお、
本日現在、
税務調査に着手したけど、
修正申告書を提出していないお客様の会社が4社あります。

お客様の希望に沿う結果になるように、
税務署との交渉、
頑張ります!
  

2015年09月07日

お客様の会社の税務調査1日目

秋の気配が濃厚になってきました。

7月から開始となった今シーズンの税務調査。

当事務所のお客様の会社では、
1件が進行中で、
1件が税務署内での審査中です。

そして、
本日より、
3件目の税務調査が開始となりました

そこで、
私と当事務所スタッフ1名が、
お客様の会社にお伺いして、
税務調査に立ち会いました

今回の税務調査は、
税務署職員1名で、
本日から2日間の予定です。

このお客様の会社は、
前回の税務調査より、
3会計期間以上が経過しているので、
会社としても、
当事務所としても、
実施が予想されていた税務調査です

10時前に税務署職員1名が登場
60歳前のベテラン職員です

午前中は、
会社の概況を、
会社側から聴取。

そして、
1時間の昼休みの後から、
個別具体的な項目の調査です。

書いて問題のない範囲で個別具体的な項目を記載すると、
以下となります

1・
前期と比較して、
金額が増えている費用のチェック。

2・
売上高と売上原価が同一の会計期間に計上されているかを確認。

3・
決算月に支出された外注費の検証。

4・
免税売上の検証。

上記の1は、
具体的には、
修繕費と接待交際費です。

修繕費は、
修繕の内容を確認して、
資産計上ではないのかのチェックが行われました。

また、
接待交際費も増加していたので、
接待先の確認などが実施されました。

上記の2と3は、
利益が不当に圧縮されていないかのチェックです。

4は、
消費税の申告内容の検証です。

本日は、
16時過ぎに、
第1日目の税務調査が終了

本日の調査内容は、
予想された事項についての調査でした

明日は、
決算月に支出された外注費の更なる検証と、
人件費に関連する源泉所得税やそのほかの経費の調査を実施するのではと、
予想しています。

また、
研究開発費や人件費に関する税額控除の税制を適用して、
法人税の納税金額を減らしているので、
これらの税額控除が、
適用要件を満たしているかの検証も実施されると予想しています。

明日の第2日目も、
油断することなく、
税務調査の立ち合いを実施します。  
Posted by cpiblog01033 at 20:26Comments(0)TrackBack(0)

2015年08月07日

特別国税調査官による税務調査終了

昨日の6日(木)が、
お客様の会社の税務調査2日目でした。

実は、
昨日の15時ぐらいに、
数年前に実施された税務調査でも、
問題となったけど、
最終的には、
問題なしという結論になった事項を、
別の観点から、
調査したいという提案が、
今回の税務調査を担当している特別国税調査官よりありました

そこで、
昨晩、
会社の人に、
説明と対策をお願いしました

そして、
本日(7日(金))の午後に、
特別国税調査官に説明をして、
現場を見てもらいました

個人的には、
特別国税調査官が、
どのような反応と判断をするのか、
若干の不安がありました

しかし、
会社の説明と対策の努力により、
最終的には、
問題としないという結論になりました

良かったです

そこで、
15時過ぎより、
会社の人も同席をして、
修正申告となる事項を確認して、
16時過ぎに、
今回の税務調査は終了となりました

修正申告となる事項は、
以下でした

1・仕掛品
仕掛品の一部の計上漏れ。

2・広告宣伝費
前払い費用として計上するべきなのに、
費用として計上してしまった。

別の言い方をすれば、
当期の費用なのか、
翌期の費用なのかということなので、
会社としては、
実質的な資金支出は、
過少申告加算税と延滞税だけということなので、
「軽傷」ということで、
許容できる結果でした

今回の税務調査に協力していただいた会社の皆さんに感謝です

私も、
安心しました

今晩は、
お酒を飲んじゃいます(笑)

  

2015年08月05日

特別国税調査官による税務調査第1日

毎日、
暑い日が続きますが、
皆さま、
お元気でしょうか。

先週、
あるお客様の会社で、
東京国税局の税務調査が開始となりました。

本日は、
別の会社のお客様の会社で、
税務署による税務調査が開始となりました

そこで、
私と当事務所スタッフ1名が、
お客様の会社にお伺いして、
税務調査に立ち会いました

今回の税務調査は、
税務署職員1名で、
本日から3日間の予定です。

ただし、
この税務署職員は、
「特別国税調査官」。
通称「特管(とっかん)」です

特別国税調査官は、
主に、
大型の案件や複雑な案件を扱う現場のプロです。

特別国税調査官が来る場合には、
私も、
「どんな人が来るのかな?」と、
ちょっと不安です

もっとも、
この会社は、
前回の税務調査より、
3会計期間が経過しているので、
会社としても、
当事務所としても、
実施が予想されていた税務調査ということになります

10時前に税務署職員(特別国税調査官)1名が登場
50歳前後のベテラン職員です

午前中は、
会社の概況を、
会社側から聴取。

概況とは、
どんな事業をしているのかとか、
従業員は何人いるのかなどです。

税務署職員は、
この会社の概況を聞きながら、
申告書や決算書を見て、
関心を持ったことについて確認するだけでなく、
新たな問題点等を発見することも、
目的としています

したがって、
話す内容は、
税務署職員が、
余計な興味を持たないように
注意が必要です

午後は、
個別具体的な項目の調査です。

書いて問題のない範囲で個別具体的な項目を記載すると、
以下となります

1・
臨時的に生じたことに関して、
文書(契約書)などで確認。

2・
売上高と売上原価が同一の会計期間に計上されているかを確認。

3・
福利厚生費、接待交際費の内容。

4・
個人の外注先の確認。

4については、
税務署職員が、
税務署に戻って、
個人の外注先が、
確定申告をしているかを調べます

本日は、
16時過ぎに、
第1日目の税務調査が終了

本日の調査内容は、
予想された事項についての調査でした

しかし、
説明の過程で、
すぐに回答ができない点がいくつかあり、
明日に回答するということにしました。

税務署職員が、
お帰りになった後に、
会社の人と会議をして、
明日に回答する事項について、
検討した後に、
私と当事務所スタッフは、
お客様の会社を失礼しました

さて、
明日は、
税務調査の第2日。

予想していない事項について、
税務調査が実施されることもあるので、
気を抜かないで、
明日の第2日目も、
税務調査の立ち合いを実施します。  

2015年08月03日

東京国税局による税務調査

すごく久しぶりのブログの更新です

さて、
平成27年の国税局や税務署の人事異動が、
7月の初旬に終了したので、
平成27年の税務調査が、
今週ぐらいから開始です

8月から10月ぐらいまでに着手する税務調査は、
人事異動直後ということで、
国税局や税務署側も、
相当に気合が入っています

当事務所でも、
既に、
税務署より、
数件の税務調査の実施の通知があり、
11月ぐらいまで、
緊張感の高い時期が続くことが予想されます

本日は、
あるお客様の税務調査の件で、
東京国税局の職員と、
会議をしました

税務署による税務調査は、
通常は、
2-3日間、
実施します。

一般的には、
この2-3日間は、
税理士は、
税務調査の現場に立ち会います

一方で、
東京国税局による税務調査は、
2-3か月間、
実施されます

したがって、
税理士が、
税務調査が実施されている期間に、
毎日、
お客様の会社に行って、
税務調査の現場に立ち会うことはできません

そこで、
適時に、
税務調査が実施されている会社を訪問をして、
国税局の職員と会議をして、
どのような状況なのかとか、
問題になっていることについて、
確認をします

本日のお客様の会社の税務調査は、
税務調査に着手してから、
まだそれほど日数が経過していないので、
本日現在は、
特に問題もなく、
会議も短い時間で終了となりました

今後も、
大きな問題もなく、
9月中に終了すれば良いなと願っていますが、
そんなことはないだろうなとも、
想定しています

   

2014年12月15日

先週の12日(金)に、税理士試験の合格発表がありました

先週の12日(金)に、
平成26年度税理士試験の合格発表がありました


税理士の資格を得るためには、
5科目の合格が必要ですが、
1年に1回の試験で、
5科目全部の試験の合格が必要ではなく、

何年を要しても良いので、
5科目に合格すれば良いという仕組みになっています。

当事務所は、
今年は、
H君が受験。

そして、
このH君が1科目に合格し、
税理士になるために必要な5科目の合格を達成しました。

H君、
おめでとう

H君は、
当事務所にアルバイトとして勤務を開始して、
4年弱が経過していますが、
仕事と勉強を両立し、
税理士の資格を得るために必要な5科目合格を達成しました。

Never give up
&
継続は力なり
です。

さて、
税理士試験の現在の状況がわかるのが以下の資料です。

平成26年度税理士試験結果


この試験結果によると、
平成26年度の合格率は、
5科目の通算で約13%

平成25年度の合格率が約12%なので、
約1%減少ということになります。

さらに、
受験者数は、
平成25年度が約4万5,000人から平成26年度は約4万1,000人に、
減少をしています。

つまり、
11月に発表があった会計士と同様で、
志望者と合格者は、
減少傾向です

税理士の試験は、
会計士の試験と同様に、
試験に合格するためには、
長時間の勉強を数年間しないといけないし、
専門学校に通うお金も必要です。

また、
合格率も低く、
さらに、
合格したからといって、
高給と安泰な一生が約束されているわけではありません

そんなわけで、
平成26年度は、
税理士試験の受験者数は減少してしまい、
税理士も、
会計士と同様に、
すっかり不人気職業になってしまいました


しかし、
長期的には、
会計士と同様に、
税理士の資格を得ることは、
社会で必要とされる仕事ができるので、
悪いことではないと、
確信しています

関心があれば、
ぜひ、
挑戦してください

なお、
当事務所では、
会計士と税理士の受験生をアルバイトとして雇用し、
働きながら、
資格試験に合格するという夢の実現を応援しています

現在、
会計士と税理士の受験生を対象としたアルバイトの募集を、
TACキャリアナビのサイトで実施しています

当事務所でアルバイトとして勤務することに関心がある人は、
TACキャリアナビのサイトで、
「金井公認会計士事務所」を検索して、
募集条件などを確認してください。

よろしくお願いします

  

2014年11月25日

正社員とアルバイトの求人を開始しました

会計事務所業界は、
会計士試験の発表が11月の中旬に行われ、
税理士試験の発表が12月の初旬に行われるので、
11月中旬から年を越した1月下旬ぐらいまでが、
求人・求職でホットな季節となります

会計事務所の仕事は、
景気が回復傾向なので、
今後、
増えることが予想されるので、
「人(従業員・アルバイト)」が必要です

一方で、
会計士と税理士は、
試験に合格するためには、
専門学校に通学するためのお金が必要だし、
さらに、
合格率は低いのに、
合格後の年収は高いとは言えないので、
志望者が減少しています

つまり、
今年の会計士業界の求人・求職状況は、
会計事務所で働きたい人が有利と予想されます

このような状況において、
当事務所も、
正社員とアルバイトの求人を開始しました

TACキャリア・ナビ」というサイトで、
「仕事を探す」を選択した後に、
「フリーワード」の欄に「金井公認会計士事務所」と入力して、
「検索」を実行してください。

正社員とアルバイトのそれぞれの求人内容が表示されます

なお、
求人広告の写真に登場している4名は、
当事務所のスタッフです

会計事務所業界で、
「ビジネスでの夢の実現の手伝いをしたい」、
または、
「働きながら会計士試験または税理士試験に合格したい」という人は、
ぜひ、
当事務所の求人広告を見てください

よろしくお願いします


  

2014年11月14日

本日、会計士試験の結果発表がありました

本日、
平成26年会計士試験の合格発表がありました

当事務所は、
2名が受験。

1名が合格で、
1名が不合格でした。
I君、おめでとう
Oさん、来年の合格を目指して、がんばれ

会計士試験の状況がわかるのが以下の資料です。 

平成26年会計士試験合格調


この合格調べによると、
平成26年の合格率は、
10%

リーマンショックがあったのが平成20年9月。
それまでは、
合格率が10%を超えていましたが
リーマンショック後は、
世の中と同様に、
会計士業界も不況となり、
会計士の需要も減少したので、
合格率は、
10%以下に低下しました

しかし、
アベノミクスの影響で、
世の中の景気回復により、
会計士業界の仕事も増えてきたので、
平成26年の合格率は、
平成21年以来の合格率10%越えとなりました

もっとも、
会計士試験の受験者は、
減少傾向です

平成22年の約25,000人がピークの受験者数。

会計士の試験に合格するためには、
長時間の勉強を数年間しないといけないし、
専門学校に通うお金も必要です。

また、
合格率も低く、
さらに、
合格したからといって、
高給と安泰な一生が約束されているわけではありません

そんなわけで、
平成26年の受験者は、
約10,000人ぐらいに減少してしまい、
会計士もすっかり不人気職業になってしまいました


しかし、
長期的には、
会計士の資格を得ることは、
社会で必要とされる仕事ができ、
悪いことではないと思います

関心があれば、
ぜひ、
挑戦してください

なお、
当事務所では、
会計士と税理士の受験生をアルバイトとして雇用し、
働きながら、
資格試験に合格するという夢の実現を応援しています

来週以降に、
会計士と税理士の受験生を対象としたアルバイトの募集を、
TACキャリアナビのサイトで実施の予定です

当事務所でアルバイトとして勤務することに関心がある人は、
来週以降、
TACキャリアナビのサイトで、
当事務所(金井公認会計士事務所)を検索して、
募集条件などを確認してください。

よろしくお願いします













  

2014年11月12日

取締役と監査役の登記をしないと「みなし解散」になってしまうので注意

取締役と監査役の登記をしないと「みなし解散」になってしまうので注意が必要です。

1・このブログの内容の前提の話
会社法が、
平成18年5月1日より施行されたので、
もう少しで10年が経過します

会社法の施行でいろいろな変更がありましたが、
大きな変更の1つは、
取締役と監査役の任期です

会社法の前の商法の時には、
取締役の任期は2年、
そして、
監査役の任期は、
4年でした。

そのために、
頻繁に登記をする必要があり、
その事務と経費の負担が、
中小企業では大変でした

そこで、
会社法では、
株式の譲渡制限のある会社については、
取締役および監査役の任期が、
最長10年と伸びました

そのために、
平成18年以前に設立をした会社でも、
株式の譲渡制限がある会社は、
取締役と監査役の任期を10年に変更した会社が多いと思います

2・チェックのお勧め
平成18年以前に設立をした会社で、
株式の譲渡制限があり、
取締役と監査役の任期を10年に変更した会社は、
登記簿(履歴事項全部証明書)を見て、
取締役と監査役の改選時期がいつなのかを確認することをお勧めします

特に、
平成18年5月1日以降に、
取締役だと2年、
監査役だと4年の任期到来になるけど、
会社法の施行により、
任期を10年に延ばした会社が要注意です

もし、
任期の10年が過ぎてしまっていたら、
急いで、
取締役や監査役の登記をしましょう

3・登記をしないと「みなし解散」になってしまう。
登記をしないと、
法務局によって、
強制的に、
みなし解散の会社となってしまいます

法務省のこのページを見てください。

このページを要約をすると、
全国の法務局では、
平成26年度に、
休眠会社の整理作業を行います。 

休眠会社に該当した場合、
法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い、
公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出、
又は役員変更等の登記をしない場合には、
みなし解散の登記がされてしまいます

なお、
法務局の休眠会社の定義は以下です。

(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社
(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)

なお、
12年以内に、
登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたとしても、
上記の条件に該当すると、
みなし解散の登記がされます。

なお、
平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社に該当する会社等は、
平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしないと、
解散したものとみなされ、
登記官が職権で解散の登記をするので、
注意が必要です。 

不明点・疑問点等については、
管轄の法務局に、
問い合わせください

  

2014年09月27日

税務調査での「お土産」は必要か?

税務調査には、
「お土産」という業界用語があります

税務調査に来た税務署職員が、
税務上の問題点を全く発見できないと、
税務署に戻れなくて、
税務調査の日数が増えるかもしれないので、
重加算税を課されないような軽微な税務上の間違いをあえてして、
それを発見してもらい、
早期に税務調査を終了してもらうのです

この軽微な税務上の間違いを「お土産」と、
会計や経理の現場では言っています。

この業界用語からわかることは、
一般的に、
追加の税金を支払わないと税務調査は終了しないと、
世間では信じられているようです

たしかに、
昔は、
追加の税金を支払わないと税務調査は終了しなかったのかもしれません。

しかし、
税務署も考え方や方針、評価制度などが変わり、
現在では、
追加の税金を支払わなくても、
税務調査は終了します

実際に、
当事務所のお客様で、
今年の7月以降で税務調査を受けた法人1社と個人1名については、
追加の税金が、
0円で、
今月、
税務調査が終了しました

税務調査の際に、
税務署の主張や指摘に納得できなければ、
安易に妥協せず、
税務署に主張しましょう

なお、
税務署に対して主張する前提として、
会計帳簿や書類などが、
「ある程度」以上のレベルで、
整備されていることが必要です
  

2014年08月20日

本日は、源泉所得税の税務調査の立ち合いを実施しました

通常、
税務署による税務調査は、
法人税、消費税、源泉所得税、印紙税を一括して実施します。

しかし、
従業員の人数が多かったりとか、
日払いのアルバイトに給料を支払っているなどの理由により、
源泉所得税だけの税務調査が実施されることがあります

本日は、
お客様の会社で、
源泉所得税だけの税務調査が実施され、
立ち会いました。

このお客様の会社は、
最近、
従業員数が、
増えていて、
さらに、
支払報酬や配当を支払っているので、
源泉所得税のみの税務調査が実施されたと推測されます。

以下で、
従業員と従業員以外にわけて、
今回の税務調査のポイントを記載します。

1・従業員
従業員に対する税務調査では、
扶養控除申告書が申告書が、
退職者を含めて、
全員分保管されていることが、
基本です

そのうえで、
税務調査の定番となっているのは、
住宅借入金の税額控除を受けていて、
借入金を借り換えた従業員です

税務署は、
住宅借入金等の税額控除の対象となる住宅ローン等は、
住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務であると定義しています。

したがって、
住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、
原則として、
住宅借入金等の税額控除の対象とはしていません

しかし、
それでは、
住宅借入金の借り換えを勧める金融機関等の営業妨害になっちゃうので
以下の2条件に該当すれば、
借り換え後の住宅借入金も、
住宅借入金等の税額控除の対象となる住宅ローン等として取り扱います

(1) 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
(2) 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

さらに、
借り換え時において、
住宅借入金の借入金額が、
借り換え前より、
借り換え後が増えている場合には、
調整計算が必要です

参考:
No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき(国税庁)

年末調整の際に、
住宅借入金の借り換えをしているかどうかを、
チェックしていない会社や会計事務所もあるようなので、
注意が必要です

2・従業員以外
従業員以外から源泉徴収をする場合として一般的なのが、
報酬と配当です

源泉所得税を徴収するのか迷った時には、
「源泉徴収のあらまし(国税庁)」を見ることをお勧めします。

年度ごとに発行されていて、
現在、
「平成26年度版」が公開されています

3・最後に
税務調査を実施した結果、
法人税については、
問題が発見されても、
金額が大きくないとか、
租税回避等の意図がなく、
単なる間違いなどの理由により、
追加の税金を支払わなくても良いという結論になる場合があります

しかし、
源泉所得税と消費税と印紙税については、
金額が小さくても、
単なる間違いでも、
原則として、
追加の税金を支払うことになります

したがって、
源泉所得税についても、
細かい話が多いですが、
間違い等がないように注意が必要です

本日の源泉所得税の調査でも、
いくつかの細かい間違いや検討事項が発見されて、
17時前に終了となりました

最終的な決着がされるまでには、
もう少し時間を要すると思うので、
気を抜くことなく、
税務署と交渉したいと思います
  

2014年08月14日

お盆の時期ですが、税務調査の第2日を実施

本日は、
昨日に引き続き、
お盆の時期ですが、
お客様の会社の税務調査の第2日目が実施されました

そこで、
昨日と同様に、
本日も、
私と当事務所スタッフ1名が、
お客様の会社にお伺いして、
税務調査に立ち会いました

本日は、
昨日の第1日目の宿題について回答した後に、
以下の項目の調査を実施しました。

書いて問題のない範囲で個別具体的な項目を記載すると、
以下となります

1・
売上高と売上原価が同一の会計期間に計上されているか

2・
特許権の計上時期の妥当性と消費税の扱い

通常の税務調査では、
売上高と売上原価が同一の会計期間に計上されているかは、
第1日に実施することが多いです。

しかし、
このお客様の会社が、
新規事業を始めたので、
昨日の第1日目の税務調査では、
この新規事業に関連する取引を調べたので、
売上高と売上原価が同一の会計期間に計上されているかを調査する時間が無くなり、
第2日目に実施されたと推測されます

それから、
特許権は、
申請をしてから特許権として認められるまで、
時間を要します。

そのために、
申請時には、
仮払金や前渡金で資産に計上し、
権利として認められた段階で、
特許権に振り替え、
償却が開始となります。

しかし、
この仕組みがわかっていないと、
申請時に、
費用として処理してしまうという間違いをする場合があります

また、
申請費用には、
収入印紙が含まれていることが多いのですが、
消費税法上の間違いをする危険性があります

このような理由により、
特許権についての調査を実施したと推測できます。

本日が、
現場での税務調査の最終日なので、
15時過ぎから、
税務署職員と当事務所で、
会議をして、
今回の税務調査で、
問題点等が発見されたのかなどについて、
意見交換と交渉を実施。

その後に、
会社の人に参加してもらい、
再度、
今回の税務調査で、
問題点等が発見されたのかなどについて、
税務署職員から会社に説明をして、
17時前に税務調査は、
無事に終了となりました。

今回の税務調査では、
会社の回答した内容について、
現場の税務署職員が、
税務署に戻り、
上司の統括官と相談するという事項があるので、
本日時点では、
まだ税務調査の結果が判明した状態ではありません

したがって、
2日間の税務調査が終了して、
少しだけ精神的には楽にはなりましたが、
結果が判明していないので、
まだすっきりしない状態です

お客様が、
納得する結果になるように、
今後も、
税務署と交渉します

さて、
今晩は、
これから当事務所スタッフみんなと飲みに行きます

2日間の税務調査が終了した影響で、
酔っぱらわないように注意です(笑)。   

2014年08月13日

お盆の時期ですが、本日、税務調査第1日目が実施されました

お盆の時期となり、
都内も人が少なく、
お休みの会社や人も多いと思います

そんな状況ですが、
お客様の会社の都合と、
税務署の都合により、
本日、
お客様の会社の税務調査の第1日目が実施されました

そこで、
私と当事務所スタッフ1名が、
お客様の会社にお伺いして、
税務調査に立ち会いました

今回の税務調査は、
税務署職員1名で、
本日と明日の2日間の予定です。

この会社の前回の税務調査は、
6年前なので、
会社としては、
実施が予想されていた税務調査ということになります

10時に税務署職員1名が登場
まだ20歳代後半のまじめそうな若手職員です

午前中は、
会社の概況を、
会社側から聴取。

概況とは、
どんな事業をしているのかとか、
従業員は何人いるのかなどです。

この会社の概況を聞くことで、
税務署職員は、
事前に調査対象としていたこと以外に、
調べることを発見することがあるので、
話す内容は、
税務署職員が、
余計な興味を持たないように
注意が必要です

午後は、
個別具体的な項目の調査です。

書いて問題のない範囲で個別具体的な項目を記載すると、
以下となります

1・
在庫

2・
海外との取引の計上基準と消費税の処理の妥当性

通常の税務調査では、
売上高と原価が同一の会計期間に計上されているかを調べます。

しかし、
この会社では、
新規事業を始めたので、
まずは、
在庫を調べ、
それから、
この新規事業の関係で、
海外との取引も始めたので、
この海外との取引についても、
調べたということなんだと思います。

おそらく、
この若手の税務署職員は、
税務署の上司に、
まずは、
この2点を調べろと、
指示されて、
本日調べたと思います。

説明の過程で、
いくつかすぐに回答ができない点があり、
明日に回答するという宿題を残して、
第1日目の税務調査が、
17時前に、
終了となりました

税務調査が終了後に、
会社の人と会議をして、
宿題を解消

さて、
明日は、
最終日となりますが、
気を抜かないで、
税務調査の立ち合いを実施します
  

2014年07月04日

税務調査が開始の時期となりました

時間の経過は早くて、
2014年も後半に突入

そして、
7月になると、
税務署の人事異動が完了し、
平成26年度の税務調査が開始となります。 

当事務所でも、
先週ぐらいから、
当事務所のお客様に対して、
税務署から、
税務調査実施の連絡が、
来るようになりました

そして、
対象となる税金の種類も、
法人税や消費税だけでなく、
源泉所得税だけの調査を実施すると通知された会社もあります

また、
税務署だけでなく、
都税事務所も、
外形標準課税や事業所税の調査の実施を通知してきました

このように、
税務署や都税事務所の税務調査が増えている背景としては、
企業業績が回復し、
税金を徴収できる企業業績になったことがあります

もっとも、
税務調査の実施を通知された会社と会計事務所は、
税務調査開始の日まで、
資料のチェックや整備など、
税務調査の実施に対する準備をしないといけないので、
時間的にも、
精神的にも大変ということになります

当事務所も、
税務調査の実施を通知されたお客様の会社を、
全力でサポートします

  

2014年05月14日

競馬の馬券に続き、IBMの裁判でも、国税庁が負けた

先週の金曜日は、
大阪高裁が、
競馬の当たり馬券に関する裁判で、
納税者の主張を認める判決を出して、
注目を集めました

競馬脱税事件、二審も「外れ馬券代も経費」 大阪高裁 (日本経済新聞)

そして、
私も、
このネタで、
久しぶりにブログを更新しました

さて、
先週の金曜日には、
もうひとつ、
税金に関して重要な判決がありました

国税指摘の4000億円申告漏れ訴訟、IBM側が勝訴 東京地裁 (日本経済新聞)

これは、
2010年に発生した事案です

日本IBM、4000億円超申告漏れ 国税局指摘 (日本経済新聞)

簡単に、
この事案の説明をすると、
IBM社が、
グループ内の株式を移動し、
グループの再編をしました

その際に、
グループの株式を売却して、
売却損を計上して、
グループ全体の納税金額を少なくしました

そこで、
国税局は、
この株式の移動は、
経済的な合理性のない租税回避行為だとして、
追徴課税をしました

しかし、
IBM社としては、
確かに、
税金の支払金額は少なくなったけど、
経済的な合理性のある株式取引だとして、
国税局と裁判をしているというわけです

一般的に、
企業が取引をする際には、
利益を最大化するために
コストの抑制をします

このコストには、
当然、
税金も含まれます

したがって、
ある取引を実施して、
税金も安くなった場合に、
税務調査の際に、
国税庁(税務署を含む)と、
争いになることがあります

具体的には、
企業は、
この取引をすることに、
経済的な合理性があり、
「結果」として、
税金が安くなったと主張をします。

一方で、
国税庁(税務署を含む)は、
この取引を実施した理由は、
税金を安くする「目的」で、
経済的な合理性はないと主張します。

したがって、
国税庁(税務署)に、
疑われる可能性がある場合には、
会社で作成する書類や、
会計事務所からの提案書でも、
当該取引の実施は、
経済的な合理性があり、
「結果」として、
税金が安くなるという文章を作成しています

さて、
このIBM社の裁判は、
今回が東京地裁の判決なので、
まだ最終確定ではありません。

また、
争っている金額が大きいので、
今後に注目です