2012年05月16日
税務調査で税務署との交渉が終了!
すっかりブログの更新をさぼってしまいました。。。
さて、
4月に実施された税務調査で、
税務署との交渉が完了していなくて、
未完了だった案件が、
ようやく交渉が終了し、
修正申告書の作成をして、
会社にお渡しをしました
。
こんなことを書くと、
「税金をいくら支払うのかということで、
税務署と交渉できるのか?」という質問を受けますが、
回答としては、
「できます」
。
たとえば、
ある会社に税務調査があり、
税務署が問題点と思われる事項を発見し、
それに対して、
「100」の税金が発生するとします
。
会社は、
追加の税金をどう考えるかというと、
「0」、
つまり、
追加の税金は支払いたくありません
。
ただし、
いろいろなことを考慮すると、
「0」という結論になることは難しそうなので、
「50」ぐらいなら、
支払っても良いかもしれないという判断を会社がしたとします
。
そこで、
税理士や会計士が登場し、
税務署と交渉するわけです
。
ここで、
税務署に、
「追加で支払う税金を50ぐらいにしてくれないか」と提案すると、
「いやー、
無理でしょ!」ということで、
結局、
「70」とか「80」の税金を支払うことになります
。
そこで、
「「20」とか「25」なら払っても良いよ!」という提案を作成します
。
税務署が「「100」払え!」と主張しているのに、
「「20」とか「25」なら払っても良いよ!」と いう提案をするのは、
簡単なことではありません
。
まず、
何が簡単ではないかというと、
会計士とか税理士は、
まじめな人が多いので、
性格的に、
「「20」とか「25」なら払っても良いよ!」 という提案をできない人がいます
。
次に、
この性格の問題を乗り越えられたら、
「なぜ「20」とか「25」払えば良いのか」という、
説明のストーリーを考えないといけません
。
つまり、
「「20」とか「25」しか払いたくないから、
これで納得してくれ」と税務署に言っても、
税務署は認めてくれません
。
そこで、
「このように考えて、
判断したので、
結果的に、
「20」とか「25」を支払います」という説明を、
税務署にするわけです
。
このような案を考えるためには、
以下が必要と考えます
。
1・会計と税法の根拠
2・大胆な発想の転換
3・度胸
今回は、
結果的に、
「「25」ぐらい支払うのが、
妥当である」という案を作成し、
提案したところ、
「おいおい、
それは、
勘弁してよ」ということで、
結局、
「50」ぐらい支払うということで、
税務署が納得し、
交渉が終了しました。
会社の社長さんとしては、
納得して支払える金額となりました
。
私としては、
「50」は、
必達目標で、
「25」とか「30」を目指していたので、
今回の税務署との交渉を自己採点すると、
100点満点で、
「65点」ぐらい。
ぎりぎり合格という自己評価です
。
なお、
税務署と支払う税金の交渉ができる前提として、
税務署が、
「この会社の経理を含む管理部門は、
しっかり仕事をしている」という印象を持ってもらうことが重要です
。
つまり、
管理系業務を担当する人数の違いはあると思いますが、
書類の作成や管理、
そして、
経理や税務の処理など、
全体として、
管理系業務をしっかり実施しているということが、
税金の交渉ができる前提条件ということになります
。
さて、
4月に実施された税務調査で、
税務署との交渉が完了していなくて、
未完了だった案件が、
ようやく交渉が終了し、
修正申告書の作成をして、
会社にお渡しをしました
こんなことを書くと、
「税金をいくら支払うのかということで、
税務署と交渉できるのか?」という質問を受けますが、
回答としては、
「できます」
たとえば、
ある会社に税務調査があり、
税務署が問題点と思われる事項を発見し、
それに対して、
「100」の税金が発生するとします
会社は、
追加の税金をどう考えるかというと、
「0」、
つまり、
追加の税金は支払いたくありません
ただし、
いろいろなことを考慮すると、
「0」という結論になることは難しそうなので、
「50」ぐらいなら、
支払っても良いかもしれないという判断を会社がしたとします
そこで、
税理士や会計士が登場し、
税務署と交渉するわけです
ここで、
税務署に、
「追加で支払う税金を50ぐらいにしてくれないか」と提案すると、
「いやー、
無理でしょ!」ということで、
結局、
「70」とか「80」の税金を支払うことになります
そこで、
「「20」とか「25」なら払っても良いよ!」という提案を作成します
税務署が「「100」払え!」と主張しているのに、
「「20」とか「25」なら払っても良いよ!」と いう提案をするのは、
簡単なことではありません
まず、
何が簡単ではないかというと、
会計士とか税理士は、
まじめな人が多いので、
性格的に、
「「20」とか「25」なら払っても良いよ!」 という提案をできない人がいます
次に、
この性格の問題を乗り越えられたら、
「なぜ「20」とか「25」払えば良いのか」という、
説明のストーリーを考えないといけません
つまり、
「「20」とか「25」しか払いたくないから、
これで納得してくれ」と税務署に言っても、
税務署は認めてくれません
そこで、
「このように考えて、
判断したので、
結果的に、
「20」とか「25」を支払います」という説明を、
税務署にするわけです
このような案を考えるためには、
以下が必要と考えます
1・会計と税法の根拠
2・大胆な発想の転換
3・度胸
今回は、
結果的に、
「「25」ぐらい支払うのが、
妥当である」という案を作成し、
提案したところ、
「おいおい、
それは、
勘弁してよ」ということで、
結局、
「50」ぐらい支払うということで、
税務署が納得し、
交渉が終了しました。
会社の社長さんとしては、
納得して支払える金額となりました
私としては、
「50」は、
必達目標で、
「25」とか「30」を目指していたので、
今回の税務署との交渉を自己採点すると、
100点満点で、
「65点」ぐらい。
ぎりぎり合格という自己評価です
なお、
税務署と支払う税金の交渉ができる前提として、
税務署が、
「この会社の経理を含む管理部門は、
しっかり仕事をしている」という印象を持ってもらうことが重要です
つまり、
管理系業務を担当する人数の違いはあると思いますが、
書類の作成や管理、
そして、
経理や税務の処理など、
全体として、
管理系業務をしっかり実施しているということが、
税金の交渉ができる前提条件ということになります
2012年05月02日
キャバクラ嬢に6億円貢いだ男の事例から不正防止を学ぶ
「ZAKZAK」の記事(2012年4月30日)を読むと、
企業内で、
不正がなぜ起きるかという原因がわかります。
下町キャバクラ嬢に6億貢いだ男の悲哀 (ZAKZAK)
この記事によると、
事件の概要は以下です。
今年の4月11日に、
工業用ゴム製造大手「シバタ」(東京都)の元経理係長の33歳の男性が、
警視庁に逮捕されたそうです
。
何をやったかというと、
会社のお金を不正に引き出して、
亀有にあるキャバクラのキャバ嬢に貢いだそうです
。
警視庁によると、
会社から不正に引き出したお金は、
総額約6億4,000万円で、
そのうち、
約5億9,400万円を、
キャバ嬢に貢いだそうです
。
どうやって、
キャバ嬢が、
この男性に男を貢がせたかは、
ZAKZAKの記事を読んでください
。
まず、
この 工業用ゴム製造大手「シバタ」 とは、
どんな会社なのでしょうか?
株式会社シバタの会社概要を見てみると、
立派な会社です
。
設立は、
昭和29年なので、
もうすぐ会社設立60年となる老舗企業です。
売上高は、
平成23年3月期で、
約295億円なので、
上場していない会社としては、
大規模な会社です。
従業員数も、
約400名います。
従業員1人当たりの売上高は、
約7,000万円なので、
悪くないでしょう。
なお、
この33歳の男性社員は、
平成9年にシバタに入社ということなので、
高校を卒業して、
すぐに入社と推定できます。
そして、
平成12年に経理部に異動。
会社のお金を不正に引き出し始めたのが、
平成15年1月ぐらいからということで、
経理に配属されて、
3年後ぐらいからのようです。
つまり、
経理部の仕事を覚え、
周囲の信用も得た反面、
経理や支払の仕組みが理解でき、
不正を実行できる方法を発見してしまったのでしょう
。
この不正は、
7年間おこなわれたということなので、
平均すると、
1年間で約9,100万円です
。
年間の売上高約295億円の会社で、
年間約9,100万円のお金が無くなっても、
気が付かないのでしょうか?
このZAKZAKの記事によると、
この不正な引き出しが発覚したのは、
平成22年8月に実施された税務調査がきっかけだったそうです。
私の推定ですが、
この男性容疑者は、
仕入先、
または、
外注先を自分で設定し、
そこに、
会社のお金を振り込み、
お金を引き出していたと思います。
したがって、
税務署が、
仕入先や外注先は、
実在するのかということで、
納品物などを調べたら、
納品物はなく、
架空な仕入先・外注先であることが判明し、
会社の中が大騒ぎになったのだと思います
。
この推定が正しければ、
年間の売上高約295億円の会社で、
年間の支払金額が、
約9,100万円の仕入先・外注先というのは、
売上高の約0.3%なので、
目立たないとも言えます。
さて、
長いブログとなりましたが、
問題点は、
以下となります
。
1・支払先の管理とお金の振り込みを同一人物がしていた
2・他の人の仕事をチェックしていない
3・人事異動をしていない
この上記の3点からわかるように、
一つの業務を、
複数の人が実行することが、
不正な取引を防止するうえで、
とても重要です
。
もっとも、
一つの業務を、
複数の人が実行した場合でも、
この複数の人が共謀すると、
不正が生じる危険性はあります
。
また、
会社や部署の取扱金額に比較して、
1回の不正な取引金額が僅少な場合、
不正の発見は困難になります
。
「不正をする社員は、
当社には、
絶対にいない」という前提だと、
不正な取引が発生するリスクを負うことになります。
社員を信頼することと、
不正が起きない仕組みを作ることは、
両方必要なのです
。
企業内で、
不正がなぜ起きるかという原因がわかります。
下町キャバクラ嬢に6億貢いだ男の悲哀 (ZAKZAK)
この記事によると、
事件の概要は以下です。
今年の4月11日に、
工業用ゴム製造大手「シバタ」(東京都)の元経理係長の33歳の男性が、
警視庁に逮捕されたそうです
何をやったかというと、
会社のお金を不正に引き出して、
亀有にあるキャバクラのキャバ嬢に貢いだそうです
警視庁によると、
会社から不正に引き出したお金は、
総額約6億4,000万円で、
そのうち、
約5億9,400万円を、
キャバ嬢に貢いだそうです
どうやって、
キャバ嬢が、
この男性に男を貢がせたかは、
ZAKZAKの記事を読んでください
まず、
この 工業用ゴム製造大手「シバタ」 とは、
どんな会社なのでしょうか?
株式会社シバタの会社概要を見てみると、
立派な会社です
設立は、
昭和29年なので、
もうすぐ会社設立60年となる老舗企業です。
売上高は、
平成23年3月期で、
約295億円なので、
上場していない会社としては、
大規模な会社です。
従業員数も、
約400名います。
従業員1人当たりの売上高は、
約7,000万円なので、
悪くないでしょう。
なお、
この33歳の男性社員は、
平成9年にシバタに入社ということなので、
高校を卒業して、
すぐに入社と推定できます。
そして、
平成12年に経理部に異動。
会社のお金を不正に引き出し始めたのが、
平成15年1月ぐらいからということで、
経理に配属されて、
3年後ぐらいからのようです。
つまり、
経理部の仕事を覚え、
周囲の信用も得た反面、
経理や支払の仕組みが理解でき、
不正を実行できる方法を発見してしまったのでしょう
この不正は、
7年間おこなわれたということなので、
平均すると、
1年間で約9,100万円です
年間の売上高約295億円の会社で、
年間約9,100万円のお金が無くなっても、
気が付かないのでしょうか?
このZAKZAKの記事によると、
この不正な引き出しが発覚したのは、
平成22年8月に実施された税務調査がきっかけだったそうです。
私の推定ですが、
この男性容疑者は、
仕入先、
または、
外注先を自分で設定し、
そこに、
会社のお金を振り込み、
お金を引き出していたと思います。
したがって、
税務署が、
仕入先や外注先は、
実在するのかということで、
納品物などを調べたら、
納品物はなく、
架空な仕入先・外注先であることが判明し、
会社の中が大騒ぎになったのだと思います
この推定が正しければ、
年間の売上高約295億円の会社で、
年間の支払金額が、
約9,100万円の仕入先・外注先というのは、
売上高の約0.3%なので、
目立たないとも言えます。
さて、
長いブログとなりましたが、
問題点は、
以下となります
1・支払先の管理とお金の振り込みを同一人物がしていた
2・他の人の仕事をチェックしていない
3・人事異動をしていない
この上記の3点からわかるように、
一つの業務を、
複数の人が実行することが、
不正な取引を防止するうえで、
とても重要です
もっとも、
一つの業務を、
複数の人が実行した場合でも、
この複数の人が共謀すると、
不正が生じる危険性はあります
また、
会社や部署の取扱金額に比較して、
1回の不正な取引金額が僅少な場合、
不正の発見は困難になります
「不正をする社員は、
当社には、
絶対にいない」という前提だと、
不正な取引が発生するリスクを負うことになります。
社員を信頼することと、
不正が起きない仕組みを作ることは、
両方必要なのです
2012年04月28日
健康診断の結果を熟読しました
みなさん、
GWを楽しんでいるでしょうか
?
今年のGWは、
お天気が良いようなので、
素敵な休日を楽しんでください
。
私は、
昨日の金曜日までに終了しなければいけない仕事は終了したのですが、
来週の1日(火)までに終了しないといけない仕事が終了していないので、
本日は仕事です
。
そうはいっても、
あまりに天気が良いために、
午前中は、
仕事をする気になれず
、
先週、
送付された健康診断の結果を熟読しましました
。
健康診断は、
毎年4月に受診しています。
今年の結果は、
昨年と同様に、
基本的には、
大きな問題点はありません
。
昨年より良くなったのは、
「体重」。
6キロ痩せました
。
運動は従前よりしていたので、
食事に気を付けたことが良かったと推測できます
。
一方、
予想通り悪かったのが、
目
。
毎年、
「両側視神経乳頭陥没凹拡大」と診断され、
緑内障の疑いありと言われます
。
そこで、
後日、
病院で、
視野検査を受け、
「大丈夫です」との診断になっています
。
今年も、
当事務所のそばの赤坂見附前田病院で、
受診するために、
早速予約をしました
。
一方、
毎年、
気になるのが、
痛風の尿酸値が、
基準範囲の上限に近いこと
。
上限が、
7.0mg/dLですが、
私は、
6.6mg/dL
。
原因は、
お酒であることは明白です
。
従来は、
プリン体が多いということで、
尿酸値が高い人は、
ビールがダメという話でした
。
しかし、
「痛風患者「ビールNG」 「焼酎ならOK」の非常識」などを読むと、
アルコール全般や、
プリン体を含む食べ物にも気を付けないといけないようです。
まずは、
アルコールの量を減らしたいと思います
!
でも、
本日の夜は、
お客様の会社が主催するパーティーがあります
。
明日の夜は、
知り合いの人が主催する勉強会があり、
勉強会の後は、
飲み会です
。
パーティーや飲み会に出席しないという選択はないので、
パーティーや飲み会に出席するけど、
お酒は、
極力飲まないという難易度の高い技に挑戦しないといけないようです
。
できるかな

???
GWを楽しんでいるでしょうか
今年のGWは、
お天気が良いようなので、
素敵な休日を楽しんでください
私は、
昨日の金曜日までに終了しなければいけない仕事は終了したのですが、
来週の1日(火)までに終了しないといけない仕事が終了していないので、
本日は仕事です
そうはいっても、
あまりに天気が良いために、
午前中は、
仕事をする気になれず
先週、
送付された健康診断の結果を熟読しましました
健康診断は、
毎年4月に受診しています。
今年の結果は、
昨年と同様に、
基本的には、
大きな問題点はありません
昨年より良くなったのは、
「体重」。
6キロ痩せました
運動は従前よりしていたので、
食事に気を付けたことが良かったと推測できます
一方、
予想通り悪かったのが、
目
毎年、
「両側視神経乳頭陥没凹拡大」と診断され、
緑内障の疑いありと言われます
そこで、
後日、
病院で、
視野検査を受け、
「大丈夫です」との診断になっています
今年も、
当事務所のそばの赤坂見附前田病院で、
受診するために、
早速予約をしました
一方、
毎年、
気になるのが、
痛風の尿酸値が、
基準範囲の上限に近いこと
上限が、
7.0mg/dLですが、
私は、
6.6mg/dL
原因は、
お酒であることは明白です
従来は、
プリン体が多いということで、
尿酸値が高い人は、
ビールがダメという話でした
しかし、
「痛風患者「ビールNG」 「焼酎ならOK」の非常識」などを読むと、
アルコール全般や、
プリン体を含む食べ物にも気を付けないといけないようです。
まずは、
アルコールの量を減らしたいと思います
でも、
本日の夜は、
お客様の会社が主催するパーティーがあります
明日の夜は、
知り合いの人が主催する勉強会があり、
勉強会の後は、
飲み会です
パーティーや飲み会に出席しないという選択はないので、
パーティーや飲み会に出席するけど、
お酒は、
極力飲まないという難易度の高い技に挑戦しないといけないようです
できるかな
2012年04月18日
今週の税務調査は、追加の税金0円で終了!
本日は、
昨日に引き続き、
お客様の会社の税務調査の第2日目
。
本日で、
お客様の会社での調査は、
最終日の予定。
いくつかの論点がありましたが、
最大の論点は、
仕掛品として計上している金額は、
妥当なのかという点。
仕掛品というのは、
未完成品で、
会社が定めた計算式により、
計算されます。
会社の利益を計算する際には、
この仕掛品の金額が大きければ、
会社の利益は多くなり、
逆に、
仕掛品の金額が小さければ、
会社の利益は少なくなります
。
したがって、
税務署としては、
「 仕掛品の金額は、
もっと大きいのではないか? 」ということで、
会社が計算した仕掛品の計算について、
会社の人や私に質問をしたり、
いろいろな資料請求をします
。
私と会社の人は、
首尾一貫して、
「この仕掛品の計算は正しい」ということを、
説明したり、
資料を提供して、
税務署の人に納得してもらうことになります
。
最終的に、
どのような結論になるのか不透明な状態で、
15時ぐらいから、
税務署職員2名と、
会長さん、
社長さん、
会社の経理担当者、
そして、
私と当事務所の税理士のT君の7名で、
この2日間の総括の会議を実施
。
結論としては、
この2日間で、
税務署職員は、
いろいろと調べ、
質問しましたが、
追加の税金の金額は、
0円ということになりました
。
すごーーく、
嬉しかったです

。
税務署が3会計期間調べると、
間違いや、
見解の違いがあるようなことが、
いくつかあり、
90%以上の確率で、
追加の税金を支払うことになります
。
したがって、
税務調査を実施した結果、
追加の税金を支払わなくて良いという結論を得ることは、
非常に珍しいです
。
追加の税金が、
0円になったことの背景としては、
日々の業務が、
きちんと実施されたうえで、
この2日間や、
事前の準備において、
会長さん、社長さん、会社の経理担当者が、
実施した資料作成や、
説明が、
すばらしくて、
その努力が、
最終的にこのようなすばらしい結果を生み出したということになります
。
会長さん、社長さん、会社の経理担当者が 、
安心して、
喜んでいる顔を見ると、
会計・税務関係のサービスを提供している会計事務所の代表として、
心の底から、
満足感と充実感を覚えます
。
しかし、
「勝って、
冑の緒を締めよ」です
。
今後も、
慢心することなく、
当事務所スタッフと一緒に、
品質の高いサービスを、
安価に、
お客様に提供したいと思います
。
昨日に引き続き、
お客様の会社の税務調査の第2日目
本日で、
お客様の会社での調査は、
最終日の予定。
いくつかの論点がありましたが、
最大の論点は、
仕掛品として計上している金額は、
妥当なのかという点。
仕掛品というのは、
未完成品で、
会社が定めた計算式により、
計算されます。
会社の利益を計算する際には、
この仕掛品の金額が大きければ、
会社の利益は多くなり、
逆に、
仕掛品の金額が小さければ、
会社の利益は少なくなります
したがって、
税務署としては、
「 仕掛品の金額は、
もっと大きいのではないか? 」ということで、
会社が計算した仕掛品の計算について、
会社の人や私に質問をしたり、
いろいろな資料請求をします
私と会社の人は、
首尾一貫して、
「この仕掛品の計算は正しい」ということを、
説明したり、
資料を提供して、
税務署の人に納得してもらうことになります
最終的に、
どのような結論になるのか不透明な状態で、
15時ぐらいから、
税務署職員2名と、
会長さん、
社長さん、
会社の経理担当者、
そして、
私と当事務所の税理士のT君の7名で、
この2日間の総括の会議を実施
結論としては、
この2日間で、
税務署職員は、
いろいろと調べ、
質問しましたが、
追加の税金の金額は、
0円ということになりました
すごーーく、
嬉しかったです
税務署が3会計期間調べると、
間違いや、
見解の違いがあるようなことが、
いくつかあり、
90%以上の確率で、
追加の税金を支払うことになります
したがって、
税務調査を実施した結果、
追加の税金を支払わなくて良いという結論を得ることは、
非常に珍しいです
追加の税金が、
0円になったことの背景としては、
日々の業務が、
きちんと実施されたうえで、
この2日間や、
事前の準備において、
会長さん、社長さん、会社の経理担当者が、
実施した資料作成や、
説明が、
すばらしくて、
その努力が、
最終的にこのようなすばらしい結果を生み出したということになります
会長さん、社長さん、会社の経理担当者が 、
安心して、
喜んでいる顔を見ると、
会計・税務関係のサービスを提供している会計事務所の代表として、
心の底から、
満足感と充実感を覚えます
しかし、
「勝って、
冑の緒を締めよ」です
今後も、
慢心することなく、
当事務所スタッフと一緒に、
品質の高いサービスを、
安価に、
お客様に提供したいと思います
2012年04月17日
今週の税務調査が本日スタート!
先週に引き続き、
今週も、
お客様の会社の税務調査です。
本日が第1日目です。
今回の
税務調査は、
税務署職員2名で、
2日間の予定です。
この会社の前回の税務調査は、
3年前なので、
会社としては、
実施が予想されていた税務調査ということになります。
10時に税務署職員2名が登場
。
1名が、
50歳代のベテランで、
もう1人が、
30歳代の気力と体力が充実した若手です。
先週実施された税務調査と、
同じような展開です
。
先週は、
ベテランの税務署職員に、
振り回されて、
私と会社の社長さんは、
いろいろな気苦労をしました
。
今週のベテランと若手の税務署職員は、
きわめて常識的なビジネスパーソンで、
粛々と、
税務調査は、
進行
。
本日は、
ベテラン職員が、
売上と原価・経費が同一の会計期間に計上されているかをチェックし、
若手職員が、
人件費をチェックです。
本日の論点は、
書いて問題のない範囲で書くと、
以下の2点です。
1・
関係会社間の取引における内容と金額は、
妥当か?
2・
仕掛品の計上金額の計算の方法は、
妥当か?
ここから先は、
先週と同じ話です
。
上記2点は、
どちらも、
会社で決めることができる金額なので、
その金額次第で、
利益の金額が変わります。
したがって、
納付する税金の金額も、
変わります
。
そこで、
税務署職員としては、
費用が過大に計上され、
利益が圧縮されているのではないかという疑念を持ちます
。
一方で、
会社としては、
合理的な理由がある金額なので、
意図的に、
費用の金額を大きくして、
利益の圧縮をしているということはないという反論になります
。
したがって、
私の仕事は、
会社が計上している金額は、
理由があってこの金額になっているのだから、
それを、
税務署に納得してもらうということになります
。
本日は、
結論が出ないで、
16時過ぎに、
第1日目の税務調査が終了です。
先週と同様に、
税務署も簡単には納得してくれません
。
しかし、
先週に比較すると、
税務署と会社・私の主張のかい離の幅は、
広くないというのが、
私の感触です
。
明日も、
がんばります
。
今週も、
お客様の会社の税務調査です。
本日が第1日目です。
今回の
税務調査は、
税務署職員2名で、
2日間の予定です。
この会社の前回の税務調査は、
3年前なので、
会社としては、
実施が予想されていた税務調査ということになります。
10時に税務署職員2名が登場
1名が、
50歳代のベテランで、
もう1人が、
30歳代の気力と体力が充実した若手です。
先週実施された税務調査と、
同じような展開です
先週は、
ベテランの税務署職員に、
振り回されて、
私と会社の社長さんは、
いろいろな気苦労をしました
今週のベテランと若手の税務署職員は、
きわめて常識的なビジネスパーソンで、
粛々と、
税務調査は、
進行
本日は、
ベテラン職員が、
売上と原価・経費が同一の会計期間に計上されているかをチェックし、
若手職員が、
人件費をチェックです。
本日の論点は、
書いて問題のない範囲で書くと、
以下の2点です。
1・
関係会社間の取引における内容と金額は、
妥当か?
2・
仕掛品の計上金額の計算の方法は、
妥当か?
ここから先は、
先週と同じ話です
上記2点は、
どちらも、
会社で決めることができる金額なので、
その金額次第で、
利益の金額が変わります。
したがって、
納付する税金の金額も、
変わります
そこで、
税務署職員としては、
費用が過大に計上され、
利益が圧縮されているのではないかという疑念を持ちます
一方で、
会社としては、
合理的な理由がある金額なので、
意図的に、
費用の金額を大きくして、
利益の圧縮をしているということはないという反論になります
したがって、
私の仕事は、
会社が計上している金額は、
理由があってこの金額になっているのだから、
それを、
税務署に納得してもらうということになります
本日は、
結論が出ないで、
16時過ぎに、
第1日目の税務調査が終了です。
先週と同様に、
税務署も簡単には納得してくれません
しかし、
先週に比較すると、
税務署と会社・私の主張のかい離の幅は、
広くないというのが、
私の感触です
明日も、
がんばります
2012年04月15日
先週終了した税務調査の税務署職員には振り回された!
先週の水曜日から金曜日まで、
お客様の会社の税務調査がありました。
そして、
最終日の金曜日の15時から、
税務署職員2名と、
社長さん、
そして、
私と当事務所の税理士のT君の5名で、
この3日間の総括の会議を実施
。
結論としては、
この3日間で、
税務署職員は、
いろいろと調べ、
「あーするぞ、
こーするぞ」という話を聞かされましたが、
最終的には、
社長さんが納得できる内容と、
追加の税金の金額になりそうです
。
別の書き方をするならば、
「いろいろと心配したけど、
追加で支払う税金の金額は、
社長さんの想定内だった。」ということになります
。
しかし、
この結果が出るまでの過程で、
今回は、
私が過去に経験した税務調査にはなかったような苦労がありました
。
税務調査の目的は、
会社の帳簿や領収書などを調べて、
正しく税金が計算され、
納められているかを調べることです。
この目的を達成するために、
税務署職員が、
税務調査を実施するのですが、
会社の人や、
税務調査に立ち会う税理士への接し方は、
税務署職員により、
千差万別で、
異なります
。
税務調査に立ち会う税理士は、
税務署職員の性格や特徴を、
把握し、
税務署職員が、
どこを問題点としようとしているのか、
また、
交渉可能な点は何かを、
探っていきます
。
このことを実施し、
最終的には、
会社が満足する結果で、
税務調査を終了させるには、
税理士は、
数多くの税務調査に立ち会って、
経験を積む必要があります
。
私は、
税務調査に、
10年以上、
立ち会っていますが、
今回の税務署職員は、
過去の経験では
いなかったタイプの人でした
。
そのために、
税務署職員が、
最終的に、
どこを問題点としようとしているのか、
また、
交渉可能な点はどれかを、
把握するのが非常に難しかったです
。
結果的に、
会社の社長さんや経理の人に、
過大な対策をしてもらったり、
心理的な不安を与えてしまいました
。
そんな過程でしたが、
最終的に、
社長さんが 納得できる内容と、
追加の税金の金額になって、
良かったです
。
今回の税務調査に立ち会った私と、
当事務所の税理士のT君にとっては、
良い経験となりました
。
お客様の会社の税務調査がありました。
そして、
最終日の金曜日の15時から、
税務署職員2名と、
社長さん、
そして、
私と当事務所の税理士のT君の5名で、
この3日間の総括の会議を実施
結論としては、
この3日間で、
税務署職員は、
いろいろと調べ、
「あーするぞ、
こーするぞ」という話を聞かされましたが、
最終的には、
社長さんが納得できる内容と、
追加の税金の金額になりそうです
別の書き方をするならば、
「いろいろと心配したけど、
追加で支払う税金の金額は、
社長さんの想定内だった。」ということになります
しかし、
この結果が出るまでの過程で、
今回は、
私が過去に経験した税務調査にはなかったような苦労がありました
税務調査の目的は、
会社の帳簿や領収書などを調べて、
正しく税金が計算され、
納められているかを調べることです。
この目的を達成するために、
税務署職員が、
税務調査を実施するのですが、
会社の人や、
税務調査に立ち会う税理士への接し方は、
税務署職員により、
千差万別で、
異なります
税務調査に立ち会う税理士は、
税務署職員の性格や特徴を、
把握し、
税務署職員が、
どこを問題点としようとしているのか、
また、
交渉可能な点は何かを、
探っていきます
このことを実施し、
最終的には、
会社が満足する結果で、
税務調査を終了させるには、
税理士は、
数多くの税務調査に立ち会って、
経験を積む必要があります
私は、
税務調査に、
10年以上、
立ち会っていますが、
今回の税務署職員は、
過去の経験では
いなかったタイプの人でした
そのために、
税務署職員が、
最終的に、
どこを問題点としようとしているのか、
また、
交渉可能な点はどれかを、
把握するのが非常に難しかったです
結果的に、
会社の社長さんや経理の人に、
過大な対策をしてもらったり、
心理的な不安を与えてしまいました
そんな過程でしたが、
最終的に、
社長さんが 納得できる内容と、
追加の税金の金額になって、
良かったです
今回の税務調査に立ち会った私と、
当事務所の税理士のT君にとっては、
良い経験となりました
2012年04月11日
税務調査第1日目だけど、先行き不透明です。。。
本日は、
お客様の会社の税務調査の第1日目です。
今回no
税務調査は、
税務署職員2名で、
3日間の予定です。
この会社の前回の税務調査は、
3年前なので、
会社としては、
実施が予想されていた税務調査ということになります。
10時に税務署職員2名が登場
。
1名が、
50歳代のベテランで、
もう1人が、
30歳代の気力と体力が充実した若手です。
税務調査の手法は、
属人的な部分があります。
したがって、
今回のように、
ベテランと若手のコンビで税務調査を実施すると、
若手は、
ベテランの職人技を、
OJTで学べるので、
税務署側としては、
最高の組み合わせと言えます
。
本日は、
若手が、
売上と原価・経費が同一の会計期間に計上されているかをチェックし、
ベテランが、
経費全般をチェックです。
ベテランは、
手際良く、
数多くの領収書を見て、
チェックします。
その手際の良さは、
長年、
現場で鍛えた職人芸という感じで、
「すごいな(手強いな)
」と、
素直に思いました。
本日の論点は、
書いて問題のない範囲で書くと、
「それって、
多すぎませんか?」ということでした。
もう少し具体的に言えば、
税務署が適正と判断する金額よりも、
費用の金額が大きく計上されているので、
結果的に、
費用が過大に計上され、
利益が圧縮されているのではないかというのが、
税務署の主張です
。
もちろん、
会社としては、
合理的な理由があって、
こんな金額になっているので、
費用の金額を大きくして、
利益の圧縮をしているということはないという反論になります
。
したがって、
私の仕事は、
会社が計上している金額は、
確かに、
税務署が適正と判断する金額よりも、
大きいけど、
理由があってこの金額になっているのだから、
それを、
税務署に納得してもらうということになります
。
もちろん、
税務署も簡単には納得してくれなくて、
本日は、
議論が平行線のまま、
16時30分ぐらいに第1日目の税務調査が終了です
。
なんとなくですが、
個人の勘として、
この会社の税務調査は、
決着までに、
長期化する予感がします
。。。
お客様の会社の税務調査の第1日目です。
今回no
税務調査は、
税務署職員2名で、
3日間の予定です。
この会社の前回の税務調査は、
3年前なので、
会社としては、
実施が予想されていた税務調査ということになります。
10時に税務署職員2名が登場
1名が、
50歳代のベテランで、
もう1人が、
30歳代の気力と体力が充実した若手です。
税務調査の手法は、
属人的な部分があります。
したがって、
今回のように、
ベテランと若手のコンビで税務調査を実施すると、
若手は、
ベテランの職人技を、
OJTで学べるので、
税務署側としては、
最高の組み合わせと言えます
本日は、
若手が、
売上と原価・経費が同一の会計期間に計上されているかをチェックし、
ベテランが、
経費全般をチェックです。
ベテランは、
手際良く、
数多くの領収書を見て、
チェックします。
その手際の良さは、
長年、
現場で鍛えた職人芸という感じで、
「すごいな(手強いな)
素直に思いました。
本日の論点は、
書いて問題のない範囲で書くと、
「それって、
多すぎませんか?」ということでした。
もう少し具体的に言えば、
税務署が適正と判断する金額よりも、
費用の金額が大きく計上されているので、
結果的に、
費用が過大に計上され、
利益が圧縮されているのではないかというのが、
税務署の主張です
もちろん、
会社としては、
合理的な理由があって、
こんな金額になっているので、
費用の金額を大きくして、
利益の圧縮をしているということはないという反論になります
したがって、
私の仕事は、
会社が計上している金額は、
確かに、
税務署が適正と判断する金額よりも、
大きいけど、
理由があってこの金額になっているのだから、
それを、
税務署に納得してもらうということになります
もちろん、
税務署も簡単には納得してくれなくて、
本日は、
議論が平行線のまま、
16時30分ぐらいに第1日目の税務調査が終了です
なんとなくですが、
個人の勘として、
この会社の税務調査は、
決着までに、
長期化する予感がします
2012年04月10日
日本経済新聞社の税務調査から学べること
毎日新聞のサイトに、
日本経済新聞社の税務調査の結果が、
報道されています
。
記事の表題は、
以下となっています。
日本経済新聞社:1200万円の所得隠し 修正申告し納付(毎日新聞)
この記事の表題だけを見ると、
一般の人はどのように感じるかは不明ですが、
われわれのような実務をしている専門家は、
所得隠しをしたことは良くないけど、
日本経済新聞社のような規模の会社が、
1,200万円ぐらいの問題点しか指摘されなかったのであれば、
軽傷ではないかというのが、
正直な感想です
。
しかし、
この記事を読むと、
表題が不適切ではないかと思ってしまします
。
以下、
その理由です。
日本経済新聞社は、、
2010年12月期までの3年間について、
東京国税局の税務調査を受けたそうです。
結局、
国税局の指摘を受けた金額は、
経理ミスなどを合わせて、
約3億3,000万円あったそうです
。
つまり、
表題の約1,200万円というのは、
この 約3億3,000万円 の一部のようです。
では、
なぜこの1,200万円が表題になってしまったかというと、
この1,200万円は、
取材費として経費に計上していたけど、
損金に算入できない交際費に該当すると、
国税局に認定された金額だそうです。
つまり、
国税局としては、
この1,200万円については、
仮装・隠ぺいの疑いがあり、
悪質と判断したことになります
。
そこで、
毎日新聞としては、
1,200万円を表題にしたのでしょう。
しかし、
個人的には、
約3億3,000万円の所得の漏れがあったことが重大で、
この約3億3,000万円を記事の表題にするべきだったと思います
。
なお、
重加算税などを含めた追徴税額は約900万円だそうです。
なぜ、
申告漏れの総額が、
約3億3,000万円 もあったのに、
重加算税などを含めた追徴税額は約900万円 で済んだのでしょうか?
私個人の推定ですが、
税務上の赤字が、
多額にあったので、
この約3億3,000万円と、
税務上の赤字を相殺した結果、
税金の対象となる所得は、
ぐっと少額になり、
そのために、
重加算税などを含めた追徴税額は約900万円 で済んだのでしょう
。
おそらく、
税務上の赤字は、
3億1,500万円ぐらいあったと推定できます。
さて、
日本経済新聞社は、
追加で納付する税金の金額が約900万円と少なかったから、
喜んでいるというわけではないと思います。
なぜなら、
当面は、
税務上の赤字があるから、
法人税等の納税が不要だという資金の計画をしていたのに、
税務上の赤字がなくなってしまい、
今後は、
納税をしないといけないというのは、
資金的に痛いからです
。
また、
今回の日本経済新聞社の税務調査からわかるように、
いわゆる赤字の会社にも、
税務調査はあります
。
今回の調査でも、
日本経済新聞社の税務上の赤字を減らし、
重加算税などの徴収ができたので、
国税局としては、
大金星でしょう
。
さて、
明日から2週間、
お客様の会社の税務調査です。
がんばります
!
日本経済新聞社の税務調査の結果が、
報道されています
記事の表題は、
以下となっています。
日本経済新聞社:1200万円の所得隠し 修正申告し納付(毎日新聞)
この記事の表題だけを見ると、
一般の人はどのように感じるかは不明ですが、
われわれのような実務をしている専門家は、
所得隠しをしたことは良くないけど、
日本経済新聞社のような規模の会社が、
1,200万円ぐらいの問題点しか指摘されなかったのであれば、
軽傷ではないかというのが、
正直な感想です
しかし、
この記事を読むと、
表題が不適切ではないかと思ってしまします
以下、
その理由です。
日本経済新聞社は、、
2010年12月期までの3年間について、
東京国税局の税務調査を受けたそうです。
結局、
国税局の指摘を受けた金額は、
経理ミスなどを合わせて、
約3億3,000万円あったそうです
つまり、
表題の約1,200万円というのは、
この 約3億3,000万円 の一部のようです。
では、
なぜこの1,200万円が表題になってしまったかというと、
この1,200万円は、
取材費として経費に計上していたけど、
損金に算入できない交際費に該当すると、
国税局に認定された金額だそうです。
つまり、
国税局としては、
この1,200万円については、
仮装・隠ぺいの疑いがあり、
悪質と判断したことになります
そこで、
毎日新聞としては、
1,200万円を表題にしたのでしょう。
しかし、
個人的には、
約3億3,000万円の所得の漏れがあったことが重大で、
この約3億3,000万円を記事の表題にするべきだったと思います
なお、
重加算税などを含めた追徴税額は約900万円だそうです。
なぜ、
申告漏れの総額が、
約3億3,000万円 もあったのに、
重加算税などを含めた追徴税額は約900万円 で済んだのでしょうか?
私個人の推定ですが、
税務上の赤字が、
多額にあったので、
この約3億3,000万円と、
税務上の赤字を相殺した結果、
税金の対象となる所得は、
ぐっと少額になり、
そのために、
重加算税などを含めた追徴税額は約900万円 で済んだのでしょう
おそらく、
税務上の赤字は、
3億1,500万円ぐらいあったと推定できます。
さて、
日本経済新聞社は、
追加で納付する税金の金額が約900万円と少なかったから、
喜んでいるというわけではないと思います。
なぜなら、
当面は、
税務上の赤字があるから、
法人税等の納税が不要だという資金の計画をしていたのに、
税務上の赤字がなくなってしまい、
今後は、
納税をしないといけないというのは、
資金的に痛いからです
また、
今回の日本経済新聞社の税務調査からわかるように、
いわゆる赤字の会社にも、
税務調査はあります
今回の調査でも、
日本経済新聞社の税務上の赤字を減らし、
重加算税などの徴収ができたので、
国税局としては、
大金星でしょう
さて、
明日から2週間、
お客様の会社の税務調査です。
がんばります
2012年04月06日
シンポジウムに参加し、起業家精神を体感しました
日経ビジネスが、
「CHNGE MAKERS OF THE YEAR 2012」という企画をしていて、
その一環として、
無料のシンポジウムを開催したので、
参加しました。
金曜日の18時から開催ですが、
会場は、
ほぼ満席。
登場したのは、
「CHNGE MAKERS OF THE YEAR 2012」という企画をしていて、
その一環として、
無料のシンポジウムを開催したので、
参加しました。
金曜日の18時から開催ですが、
会場は、
ほぼ満席。
登場したのは、
ライフネット生命の副社長の岩瀬大輔さんと、
オイシックスの社長の高島宏平さんです。
1時間30分ぐらいでしたが、
司会の質問に対して、
2人が回答するという形式で進行しました。
すごく面白かったです
。
以下、
起業家として、
大切だなと私が感じたことを書きます
。
1・できることを実行する
どんなに、
小さいことでも良いから、
できることを実行することが重要です。
これと対極にあるのが、
「できないことを考えて、
実行しない」です。
会議を開催して、
「こんな問題点があって、
まだ、
全部の準備が整ってないので、
現時点での、
実施は、
難しいですね」
という話が、
一番ダメということです
。
全部の条件や要件が、
整うなんてことはありません
。
岩瀬さんは、
「Just do it!」と、
おっしゃっていました。
「いいから、
やれ!」
2・ピンチはチャンス
できることを実行するので、
当然、
問題点が発生します。
その時に、
ピンチは、
チャンスです
。
「やばい、
どうしよう」ではなく、
「この状況を乗り切って、
当社の仕組みを改善し、
問題点を解決して、
お客様にもっと信頼して、
喜んでもらえるようにしよう」
と、
考えることが、
大切です。
3・明るく、元気に、前向きに
この3つの単語は、
お二人が明確に発言したわけではないですが、
このお二人の話を聞いていると、
お二人が、
常に、
明るく、
元気に、
前向きに生きていることが良くわかります
。
4・健康であること
高島さんは、
「是非、
オイシックスを利用して下さい」と、
若干、
宣伝も含めて発言していましたが、
やはり、
上記の1−3をする土台として、
精神と肉体が、
健康であることが「土台」だと思います
。
5・仲間を見つける
お二人が、
何回も言及した点です。
一人でできることは限定される。
だから、
一緒に、
夢とか、
目標の実現を目指す仲間を見つけて、
巻き込むことが重要です
。
以上です。
さて、
ここに書いたことは、
いろいろな人が発言したり、
本に書いていることで、
特別に、
新しいことではないと思います
。
でも、
直接、
お二人から話を聞いて、
「そうだよね。
これ、
すげー重要だよ」と思ってしまうということは、
本質的なことであると同時に、
自分自身が実施できていないからだと思います
。
そんなわけで、
私も、
反省し、
さっそく実施したいと思います
。
こんな有意義な時間を過ごす機会を、
無料で提供してくれた日経ビジネスさんに、
感謝です。
オイシックスの社長の高島宏平さんです。
1時間30分ぐらいでしたが、
司会の質問に対して、
2人が回答するという形式で進行しました。
すごく面白かったです
以下、
起業家として、
大切だなと私が感じたことを書きます
1・できることを実行する
どんなに、
小さいことでも良いから、
できることを実行することが重要です。
これと対極にあるのが、
「できないことを考えて、
実行しない」です。
会議を開催して、
「こんな問題点があって、
まだ、
全部の準備が整ってないので、
現時点での、
実施は、
難しいですね」
という話が、
一番ダメということです
全部の条件や要件が、
整うなんてことはありません
岩瀬さんは、
「Just do it!」と、
おっしゃっていました。
「いいから、
やれ!」
2・ピンチはチャンス
できることを実行するので、
当然、
問題点が発生します。
その時に、
ピンチは、
チャンスです
「やばい、
どうしよう」ではなく、
「この状況を乗り切って、
当社の仕組みを改善し、
問題点を解決して、
お客様にもっと信頼して、
喜んでもらえるようにしよう」
と、
考えることが、
大切です。
3・明るく、元気に、前向きに
この3つの単語は、
お二人が明確に発言したわけではないですが、
このお二人の話を聞いていると、
お二人が、
常に、
明るく、
元気に、
前向きに生きていることが良くわかります
4・健康であること
高島さんは、
「是非、
オイシックスを利用して下さい」と、
若干、
宣伝も含めて発言していましたが、
やはり、
上記の1−3をする土台として、
精神と肉体が、
健康であることが「土台」だと思います
5・仲間を見つける
お二人が、
何回も言及した点です。
一人でできることは限定される。
だから、
一緒に、
夢とか、
目標の実現を目指す仲間を見つけて、
巻き込むことが重要です
以上です。
さて、
ここに書いたことは、
いろいろな人が発言したり、
本に書いていることで、
特別に、
新しいことではないと思います
でも、
直接、
お二人から話を聞いて、
「そうだよね。
これ、
すげー重要だよ」と思ってしまうということは、
本質的なことであると同時に、
自分自身が実施できていないからだと思います
そんなわけで、
私も、
反省し、
さっそく実施したいと思います
こんな有意義な時間を過ごす機会を、
無料で提供してくれた日経ビジネスさんに、
感謝です。
2012年03月28日
新しい環境で挑戦をするスタッフの送別会
当事務所に勤務しているOさん(女性)が、
本日付で退職をするので、
本日は、
送別会でした
。
Oさんが、
当事務所で、
勤務を開始したのは、
2008年10月
。
当事務所で勤務を開始した時には、
Oさんは、
既に、
大学を卒業していて、
税理士試験を受験中でした
。
つまり、
当事務所で働きながら、
税理士試験の合格を目指したというわけです。
そして、
昨年の12月に見事に、
税理士試験に5科目合格し、
税理士の資格を取れることになりました
。
Oさんは、
仕事は任せて安心だし、
性格も明るく、
事務所内だけでなく、
お客様にも人気があったので、
私は、
当然に、
当事務所の正社員として働いてもらうことをリクエストしました
。
ところが、
Oさんは、
英語を使用する職場環境と仕事を希望していました。
残念ながら、
当事務所では、
Oさんの希望を実現してあげることができません
。
そこで、
Oさんは、
就職活動を開始し、
外資系の某大手税理士事務所に、
就職が内定し、
本日付で、
当事務所を退職することになったというわけです
。
約3年6か月も働いてくれた優秀なスタッフを失うことは、
とても残念です
。
しかし、
当事務所のスタッフが、
税理士試験に合格することができ、
さらに、
働きたい職場に転職ができたことに、
当事務所が、
多少は貢献できたかと思うと、
それは、
とてもうれしいです
。
送別会は、
1次会は、
焼肉屋(KollaBo 赤坂店 (コラボ))で、
さらに、
2次会は、
イタリアン(イルカシータ)でワインを飲んで、
0時前に解散
。
Oさん、
本当にありがとう
。
そして、
良かったね
。
次の目標に向けて、
新しい環境で、
がんばれ
。
Oさんなら、
できる
応援してます
。
本日付で退職をするので、
本日は、
送別会でした
Oさんが、
当事務所で、
勤務を開始したのは、
2008年10月
当事務所で勤務を開始した時には、
Oさんは、
既に、
大学を卒業していて、
税理士試験を受験中でした
つまり、
当事務所で働きながら、
税理士試験の合格を目指したというわけです。
そして、
昨年の12月に見事に、
税理士試験に5科目合格し、
税理士の資格を取れることになりました
Oさんは、
仕事は任せて安心だし、
性格も明るく、
事務所内だけでなく、
お客様にも人気があったので、
私は、
当然に、
当事務所の正社員として働いてもらうことをリクエストしました
ところが、
Oさんは、
英語を使用する職場環境と仕事を希望していました。
残念ながら、
当事務所では、
Oさんの希望を実現してあげることができません
そこで、
Oさんは、
就職活動を開始し、
外資系の某大手税理士事務所に、
就職が内定し、
本日付で、
当事務所を退職することになったというわけです
約3年6か月も働いてくれた優秀なスタッフを失うことは、
とても残念です
しかし、
当事務所のスタッフが、
税理士試験に合格することができ、
さらに、
働きたい職場に転職ができたことに、
当事務所が、
多少は貢献できたかと思うと、
それは、
とてもうれしいです
送別会は、
1次会は、
焼肉屋(KollaBo 赤坂店 (コラボ))で、
さらに、
2次会は、
イタリアン(イルカシータ)でワインを飲んで、
0時前に解散
Oさん、
本当にありがとう
そして、
良かったね
次の目標に向けて、
新しい環境で、
がんばれ
Oさんなら、
できる
応援してます
2012年03月27日
異業種交流会に出席することは無駄か?
今晩は、
ある人が主催する異業種交流会に出席しました
。
異業種交流会への参加には、
賛否両論があります
。
否定的な意見の代表は、
「仕事に結び付く出会いがない」だと思います
。
私は、
昨年ぐらいから、
誘われると、
積極的に、
異業種交流会とか、
勉強会に参加しています
。
私の異業種交流会に対する意見は、
「仕事に結び付く出会いを期待して、
異業種交流会に行ってはいけない」です
。
異業種交流会に行くと、
2-3時間で、
5-10名ぐらいの人と、
ご挨拶をして、
いろいろな話をしながら、
名刺交換をします。
そうすると、
「この人、若いのにがんばってるなー」とか、
「すごい行動力だ!」なんて人が必ずいます
。
そうすると、
「自分も、
もっとがんばろう」と自然に思えます
。
これが、
異業種交流会や勉強会に参加する最大の効果だと思います
。
異業種交流会終了後に、
別の機会でお会いしたり、
仕事に結び付けば、
それは、
「予期せぬ副産物」です
。
逆に言えば、
異業種交流会を主催する人が、
どんな人をその会に呼ぶかに、
異業種交流会の「質」は、
依存しているといえます
。
今晩も、
若い起業家や、
仕事をしながら東北の支援をしている人と話をすることができ、
パワーをいただき、
有意義な時間を過ごすことができました
。
主催者と本日お会いできた皆さんに感謝です
。
ある人が主催する異業種交流会に出席しました
異業種交流会への参加には、
賛否両論があります
否定的な意見の代表は、
「仕事に結び付く出会いがない」だと思います
私は、
昨年ぐらいから、
誘われると、
積極的に、
異業種交流会とか、
勉強会に参加しています
私の異業種交流会に対する意見は、
「仕事に結び付く出会いを期待して、
異業種交流会に行ってはいけない」です
異業種交流会に行くと、
2-3時間で、
5-10名ぐらいの人と、
ご挨拶をして、
いろいろな話をしながら、
名刺交換をします。
そうすると、
「この人、若いのにがんばってるなー」とか、
「すごい行動力だ!」なんて人が必ずいます
そうすると、
「自分も、
もっとがんばろう」と自然に思えます
これが、
異業種交流会や勉強会に参加する最大の効果だと思います
異業種交流会終了後に、
別の機会でお会いしたり、
仕事に結び付けば、
それは、
「予期せぬ副産物」です
逆に言えば、
異業種交流会を主催する人が、
どんな人をその会に呼ぶかに、
異業種交流会の「質」は、
依存しているといえます
今晩も、
若い起業家や、
仕事をしながら東北の支援をしている人と話をすることができ、
パワーをいただき、
有意義な時間を過ごすことができました
主催者と本日お会いできた皆さんに感謝です
2012年03月19日
消費税法の改正への対策を事務所内で協議中
経理関係の仕事や、
会計事務所に勤務している人は、
これから、
2月決算や3月決算の業務があるので、
大変な時期だと思います。
しかし、
個人的には、
2週間前ぐらいから、
「これ、やらないとやばいよな」と思って、
当事務所のスタッフに対策を指示したり、
お客様に告知をしていることがあります
。
それは、
消費税法の改正に対応する実務です
。
具体的には、
国税庁のホームページのここの、
「2 仕入税額控除制度における、いわゆる「95%ルール」の適用要件が見直されました。」
です。
適用対象となる会社は、
課税売上高が5億円を超える会社に限定をされます。
しかし、
適用対象となる会社においては、
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
したがって、
いわゆる3月決算会社は、
平成24年4月1日以後 の入力作業において、
反映させないといけません
。
今回の改正は、
会社の現状に応じて、
会社で使用している会計ソフトの消費税コードを変更したり、
増やしたりすることが必要です。
別の表現をすると、
お客様に質問された場合に、
その会社の状況に応じて、
回答が異なります
。
また、
どの程度まで、
きちんとやるべきなのかについても、
税務署の税務調査での対応を含めて、
不明瞭な点があります
。
つまり、
会社のご相談に応じたり、
会社の帳簿を作成している会計事務所にとっても、
理論的には、
どうすれば良いかは、
明白でも、
実務でどうするべきなのかは、
新規に始まる制度なので、
判断が難しい点が多数あります
。
しかし、
この4月1日以降に直接関係する問題なので、
判断をしないといけません
。
現在、
当事務所としての「Q&A」集を鋭意作成中です
。
会計事務所に勤務している人は、
これから、
2月決算や3月決算の業務があるので、
大変な時期だと思います。
しかし、
個人的には、
2週間前ぐらいから、
「これ、やらないとやばいよな」と思って、
当事務所のスタッフに対策を指示したり、
お客様に告知をしていることがあります
それは、
消費税法の改正に対応する実務です
具体的には、
国税庁のホームページのここの、
「2 仕入税額控除制度における、いわゆる「95%ルール」の適用要件が見直されました。」
です。
適用対象となる会社は、
課税売上高が5億円を超える会社に限定をされます。
しかし、
適用対象となる会社においては、
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
したがって、
いわゆる3月決算会社は、
平成24年4月1日以後 の入力作業において、
反映させないといけません
今回の改正は、
会社の現状に応じて、
会社で使用している会計ソフトの消費税コードを変更したり、
増やしたりすることが必要です。
別の表現をすると、
お客様に質問された場合に、
その会社の状況に応じて、
回答が異なります
また、
どの程度まで、
きちんとやるべきなのかについても、
税務署の税務調査での対応を含めて、
不明瞭な点があります
つまり、
会社のご相談に応じたり、
会社の帳簿を作成している会計事務所にとっても、
理論的には、
どうすれば良いかは、
明白でも、
実務でどうするべきなのかは、
新規に始まる制度なので、
判断が難しい点が多数あります
しかし、
この4月1日以降に直接関係する問題なので、
判断をしないといけません
現在、
当事務所としての「Q&A」集を鋭意作成中です
2012年03月10日
海外に移住しても税務署は追いかけてくる
確定申告の申告期限は、
来週の3月15日(木)です
。
私のブログを読んでいる人にはいないと思いますが、
「本当は、
申告しないといけない所得があるんだけど、
申告しなくても、
ばれないんじゃないか」と、
思っている人は、
この世の中にいるのではないかと思います
。
そこで、
この時期に、
「申告しない人は、
絶対に、
許さんぞ!」という国税庁の決意表明ということで、
こんな記事が報道されています。
絶妙なタイミングです
。
FXで1億円超脱税、シンガポール移住でも逮捕(読売新聞)
来週の3月15日(木)です
私のブログを読んでいる人にはいないと思いますが、
「本当は、
申告しないといけない所得があるんだけど、
申告しなくても、
ばれないんじゃないか」と、
思っている人は、
この世の中にいるのではないかと思います
そこで、
この時期に、
「申告しない人は、
絶対に、
許さんぞ!」という国税庁の決意表明ということで、
こんな記事が報道されています。
絶妙なタイミングです
FXで1億円超脱税、シンガポール移住でも逮捕(読売新聞)
この報道によると、
2009年と2010年に、
外国為替証拠金取引(FX取引)で得た所得を申告しなかったとして、
静岡地検は、
シンガポールに在住している自動車部品製造会社役員を、
所得税法違反(脱税)の疑いで逮捕したそうです。
なお、
この自動車部品製造会社役員は、
2009年と2010年は、
静岡県に、
在住し、
三島市にある会社の施設内に置いたパソコンで、
FX取引を行ったそうです。
つまり、
日本国内で得た所得なので、
申告しないといけません
。
ところが、
2年間で、
約3億6,800万円の所得があったにもかかわらず、
約1億4,000万円を脱税したそうです
。
しかも、
取引で得た利益は、
複数の他人名義の口座に保管していたということで、
当初から、
所得隠しを想定していて、
悪質です
。
さらに、
この自動車部品製造会社役員は、
2010年12月に、
シンガポールに移住したそうです
。
海外に移住したら、
国税庁が見逃してくれると思ったのでしょうか
国税庁を甘く見ていはいけません
。
一般的には、
一時的に、
大きな所得を得た人は、
自信で満ち溢れています
。
周囲に、
「きちんと申告したほうがいいよ。
海外に移住しても、
無駄だよ。」とアドバイスしてくれる人がいても、
そんなアドバイスは、
聞かないことが多いようです
。
逆に、
「こんな方法がありますよ。
申告なんてしなくて大丈夫ですよ。
海外に行っちゃえば、
絶対に大丈夫です。
実際に、
++さんも、
**社長も、
税金、
払ってないですよ。」なんていうことを言う人が近寄ってきます
。
そして、
海外に移住したり、
海外の金融機関に口座を開設する手続きをお願いすることになって、
その手続きを代行する手数料を支払う仕組みになっています
。
国税庁も、
FXによる取引や、
海外居住者による国内所得への申告漏れには、
厳しく対処をしているので、
「これまで大丈夫だったから」とか、
「++さんや**社長が大丈夫だから」というのは、
通用しないことは、
留意しておくべきでしょう
。
なお、
平成24年度の税制改正大綱の66ページには、
海外において、
5,000万円超の資産を有する人は、
税務署に支払調書を提出する「国外財産調書」制度の創設が、
記載されています
。
おそらく、
この5,000万円超という基準は、
時間の経過とともに、
3,000万円超ぐらいに下げられるでしょう
。
どこの国の税務当局も、
国外財産に対する監視強化をしています
。
日本も例外ではありません
。
聞く話によると、
今回の自動車部品製造会社役員のように、
生活の拠点をシンガポールに移すことによって、
日本の高い所得税から逃れる人もいるようですが、
仕事の拠点が日本に残っていると、
日本で課税される可能性がないとは言えません
。
海外移住を考えている人は、
情報収集を慎重に行うことをお勧めします
。
2009年と2010年に、
外国為替証拠金取引(FX取引)で得た所得を申告しなかったとして、
静岡地検は、
シンガポールに在住している自動車部品製造会社役員を、
所得税法違反(脱税)の疑いで逮捕したそうです。
なお、
この自動車部品製造会社役員は、
2009年と2010年は、
静岡県に、
在住し、
三島市にある会社の施設内に置いたパソコンで、
FX取引を行ったそうです。
つまり、
日本国内で得た所得なので、
申告しないといけません
ところが、
2年間で、
約3億6,800万円の所得があったにもかかわらず、
約1億4,000万円を脱税したそうです
しかも、
取引で得た利益は、
複数の他人名義の口座に保管していたということで、
当初から、
所得隠しを想定していて、
悪質です
さらに、
この自動車部品製造会社役員は、
2010年12月に、
シンガポールに移住したそうです
海外に移住したら、
国税庁が見逃してくれると思ったのでしょうか
国税庁を甘く見ていはいけません
一般的には、
一時的に、
大きな所得を得た人は、
自信で満ち溢れています
周囲に、
「きちんと申告したほうがいいよ。
海外に移住しても、
無駄だよ。」とアドバイスしてくれる人がいても、
そんなアドバイスは、
聞かないことが多いようです
逆に、
「こんな方法がありますよ。
申告なんてしなくて大丈夫ですよ。
海外に行っちゃえば、
絶対に大丈夫です。
実際に、
++さんも、
**社長も、
税金、
払ってないですよ。」なんていうことを言う人が近寄ってきます
そして、
海外に移住したり、
海外の金融機関に口座を開設する手続きをお願いすることになって、
その手続きを代行する手数料を支払う仕組みになっています
国税庁も、
FXによる取引や、
海外居住者による国内所得への申告漏れには、
厳しく対処をしているので、
「これまで大丈夫だったから」とか、
「++さんや**社長が大丈夫だから」というのは、
通用しないことは、
留意しておくべきでしょう
なお、
平成24年度の税制改正大綱の66ページには、
海外において、
5,000万円超の資産を有する人は、
税務署に支払調書を提出する「国外財産調書」制度の創設が、
記載されています
おそらく、
この5,000万円超という基準は、
時間の経過とともに、
3,000万円超ぐらいに下げられるでしょう
どこの国の税務当局も、
国外財産に対する監視強化をしています
日本も例外ではありません
聞く話によると、
今回の自動車部品製造会社役員のように、
生活の拠点をシンガポールに移すことによって、
日本の高い所得税から逃れる人もいるようですが、
仕事の拠点が日本に残っていると、
日本で課税される可能性がないとは言えません
海外移住を考えている人は、
情報収集を慎重に行うことをお勧めします
2012年03月06日
遺産を兄弟で争って、裁判で勝つことは幸せか?
少し昔ですが、
3月1日(木)に、
途中まで書いたブログを本日完成させたので、
更新します
。
漫画家江川達也さん勝訴=遺産相続めぐり兄に−名古屋地裁(時事通信)
この記事によると、
漫画家の江川達也さんが、
1999年に亡くなった父親の遺産相続で、
兄を相手に裁判をして、
名古屋地裁で、
約2,370万円を兄から得る判決を得たそうです
。
この記事から読み取れるのは、
父親が1999年に亡くなり、
その相続財産は、
愛知県弥富市にある不動産の賃料収入と、
預貯金で、
合計約5,820万円
。
母親は、
1991年に亡くなっているので、
相続人は、
兄と弟の2人。
この約5,820万円について、
兄が独り占めをしてしまった
。
そこで、
弟が、
「おにーちゃん、
それは、
ひどい!」ということで、
始めは、
名古屋地裁で、
遺産分割調停をしていたけど、
合意に至らず、
2009年から裁判をして、
争っていて、
その判決が出たということのようです。
父親は、
1999年に亡くなったというから、
10年以上喧嘩していることになります
。
結局、
弟は、
兄から、
約2,370万円をゲット。
弁護士報酬を支払って、
手元に2,000万円残ったとして、
はたして、
幸せなのでしょうか?
もっとも、
このような相続での争いは、
相続人の1人が、
過去に親からお金をもらっていたとか、
親に家を建ててもらったとか、
死ぬ直前まで親の介護をしていたとか、
さまざまな事情があることもあるので、
表面に出てきた事象だけで判断してはいけないのかもしれません
しかし、
天国にいる父親と母親は、
自分の子供たちが、
相続財産を巡って、
父親の死後、
10年以上も、
争う姿を見たら、
絶対に悲しんでいます
。
確かに、
2,000万円を超えるお金は、
我々の日常生活では、
簡単に手に入る金額ではありません
。
しかし、
この判決が出た後で、
兄と弟は、
相続争いをする前のように仲良くなりましたなんてことは、
絶対なく、
死ぬ寸前まで、
話すことはないでしょう
。
人生で大切なことはなんなんでしょうか
でも、
人生で大切なことを忘れてしまう魔力を持っているのが、
「お金」です
。
「お金」があれば、
モノを買えたり、
経験ができたり、
投資もできるので、
「お金」を持っていることを、
一切否定することもおかしいと思います
。
当ブログでも何度か書いていますが、
「お金」とは、
上手に付き合うことが必要です
。
3月1日(木)に、
途中まで書いたブログを本日完成させたので、
更新します
漫画家江川達也さん勝訴=遺産相続めぐり兄に−名古屋地裁(時事通信)
この記事によると、
漫画家の江川達也さんが、
1999年に亡くなった父親の遺産相続で、
兄を相手に裁判をして、
名古屋地裁で、
約2,370万円を兄から得る判決を得たそうです
この記事から読み取れるのは、
父親が1999年に亡くなり、
その相続財産は、
愛知県弥富市にある不動産の賃料収入と、
預貯金で、
合計約5,820万円
母親は、
1991年に亡くなっているので、
相続人は、
兄と弟の2人。
この約5,820万円について、
兄が独り占めをしてしまった
そこで、
弟が、
「おにーちゃん、
それは、
ひどい!」ということで、
始めは、
名古屋地裁で、
遺産分割調停をしていたけど、
合意に至らず、
2009年から裁判をして、
争っていて、
その判決が出たということのようです。
父親は、
1999年に亡くなったというから、
10年以上喧嘩していることになります
結局、
弟は、
兄から、
約2,370万円をゲット。
弁護士報酬を支払って、
手元に2,000万円残ったとして、
はたして、
幸せなのでしょうか?
もっとも、
このような相続での争いは、
相続人の1人が、
過去に親からお金をもらっていたとか、
親に家を建ててもらったとか、
死ぬ直前まで親の介護をしていたとか、
さまざまな事情があることもあるので、
表面に出てきた事象だけで判断してはいけないのかもしれません
しかし、
天国にいる父親と母親は、
自分の子供たちが、
相続財産を巡って、
父親の死後、
10年以上も、
争う姿を見たら、
絶対に悲しんでいます
確かに、
2,000万円を超えるお金は、
我々の日常生活では、
簡単に手に入る金額ではありません
しかし、
この判決が出た後で、
兄と弟は、
相続争いをする前のように仲良くなりましたなんてことは、
絶対なく、
死ぬ寸前まで、
話すことはないでしょう
人生で大切なことはなんなんでしょうか
でも、
人生で大切なことを忘れてしまう魔力を持っているのが、
「お金」です
「お金」があれば、
モノを買えたり、
経験ができたり、
投資もできるので、
「お金」を持っていることを、
一切否定することもおかしいと思います
当ブログでも何度か書いていますが、
「お金」とは、
上手に付き合うことが必要です
2012年03月04日
アルファロメオ147を売却し、プジョー207SW(中古)を購入
私は、
小学生のころに、
池沢さとし氏の「サーキットの狼」を読み、
スーパーカーに心を奪われた世代なので、
車が大好きです
。
いつかは、
憧れのイタリア車に乗りたいと思い、
そして、
初めて新車のアルファロメオ156をローンで購入したのが、
2001年12月。

この赤い156は、
噂で良く聞いたようなアルファロメオの品質ではなく、
全く故障がありませんでした
。
したがって、
調子に乗って、
続けて、
黒の156(新車)、
黒の147(中古)の2台のアルファロメオを購入。
ところが、
この2台の品質は、
噂で聞いていたアルファロメオの品質でした
。。。
そして、
懲りずに、
新車登録から3年経過した赤の147を中古車で購入したのは、
2年前の2010年4月。

120馬力しかなくて非力だけど、
5MTを駆使すると、
楽しく走れるし、
高速道路では、
驚異的な直進安定性を示して、
楽しい車でした。


しかし、
今年の4月に、
新車登録から2回目の車検となり、
追加のお金が必要だし、
走行距離が24,000キロ近くなり、
ボディーが緩くなってきました
。

そこで、
次の車を探し始めました
。
次の車もアルファメオにしようかといろいろと悩みましたが、
結局、
アルファロオと決別。
アルファロメオとは、
10年2か月のお付き合いでした
。
新しく選んだパートナーは、
イタリア車ではなく、
フランス車。
プジョー207SWGTiです。
名古屋のオーラッシュというお店で購入しました。

新車登録から、
2年4か月経過していますが、
まだ1万キロ走っていなくて、
消耗度は低く、
お買い得です
。

プジョーのマークはライオンですが、
この車はワゴンタイプなので、
ジブリの「トトロ」に登場した「猫バス」の雰囲気があります
。
今回も、
勿論、
日本では、
絶滅の危機に直面しているMTを購入しました
。

実際に走らすと、
エンジンは、
ターボ付きの175馬力で、
パワーがあり、
足回りやボディーもしっかりしています
。

しかし、
ハンドルは軽いし、
5MTのクラッチは、
つながりが不明瞭だし、
シートのポジションも高めなので、
スポーツカーというより、
私にとっては、
「猫バス」です
。
それから、
「カックン」という感じで止まるブレーキの感触は、
雑誌で読んでいた通り
。
でも、
名古屋から東京までの330キロメートルを快適に運転できました
。
約2年使用した赤いアルファロメオ147との別れはさびしかったですが、
新しいフランス車との生活は、
ちょっとドキドキして、
楽しいです
。
なお、
もう一台のフェアレディーZとは、
楽しく、
継続的にお付き合いをしています
。

小学生のころに、
池沢さとし氏の「サーキットの狼」を読み、
スーパーカーに心を奪われた世代なので、
車が大好きです
いつかは、
憧れのイタリア車に乗りたいと思い、
そして、
初めて新車のアルファロメオ156をローンで購入したのが、
2001年12月。

この赤い156は、
噂で良く聞いたようなアルファロメオの品質ではなく、
全く故障がありませんでした
したがって、
調子に乗って、
続けて、
黒の156(新車)、
黒の147(中古)の2台のアルファロメオを購入。
ところが、
この2台の品質は、
噂で聞いていたアルファロメオの品質でした
そして、
懲りずに、
新車登録から3年経過した赤の147を中古車で購入したのは、
2年前の2010年4月。

120馬力しかなくて非力だけど、
5MTを駆使すると、
楽しく走れるし、
高速道路では、
驚異的な直進安定性を示して、
楽しい車でした。


しかし、
今年の4月に、
新車登録から2回目の車検となり、
追加のお金が必要だし、
走行距離が24,000キロ近くなり、
ボディーが緩くなってきました

そこで、
次の車を探し始めました
次の車もアルファメオにしようかといろいろと悩みましたが、
結局、
アルファロオと決別。
アルファロメオとは、
10年2か月のお付き合いでした
新しく選んだパートナーは、
イタリア車ではなく、
フランス車。
プジョー207SWGTiです。
名古屋のオーラッシュというお店で購入しました。

新車登録から、
2年4か月経過していますが、
まだ1万キロ走っていなくて、
消耗度は低く、
お買い得です

プジョーのマークはライオンですが、
この車はワゴンタイプなので、
ジブリの「トトロ」に登場した「猫バス」の雰囲気があります
今回も、
勿論、
日本では、
絶滅の危機に直面しているMTを購入しました

実際に走らすと、
エンジンは、
ターボ付きの175馬力で、
パワーがあり、
足回りやボディーもしっかりしています

しかし、
ハンドルは軽いし、
5MTのクラッチは、
つながりが不明瞭だし、
シートのポジションも高めなので、
スポーツカーというより、
私にとっては、
「猫バス」です
それから、
「カックン」という感じで止まるブレーキの感触は、
雑誌で読んでいた通り
でも、
名古屋から東京までの330キロメートルを快適に運転できました
約2年使用した赤いアルファロメオ147との別れはさびしかったですが、
新しいフランス車との生活は、
ちょっとドキドキして、
楽しいです
なお、
もう一台のフェアレディーZとは、
楽しく、
継続的にお付き合いをしています

2012年03月02日
東芝子会社の社員の着服を東京国税局が発見した事件から学べること
3月になり、
確定申告のほかに、
贈与の申告とか、
企業の決算とか、
時間が足りなくなる時期ですが、
ブログを書きたくなる記事を発見
。
東芝子会社の女性社員、7億着服か…架空発注で(読売新聞)
この読売新聞の記事によると、
東芝グループの照明メーカー「東芝ライテック」社で、
57歳の女性社員が、
10年以上の期間において、
約7億円を着服していた疑いがあることが分かったそうです
。
では、
なぜこの着服がばれちゃったかというと、
なんと、
東京国税局が、
東芝ライテック社の税務調査をしたら、
57歳の女性社員が架空の発注をしていることを発見しちゃったようです
。
東京国税局、
大金星です
。
逆に、
東芝ライテック社の監査役とか、
内部監査室は、
大失態です
。。。
この読売新聞の記事から、
着服の方法は、
不明なので、
想像すると、
この女性社員が、
ある会社に外注をしたことにして、
東芝ライテック社宛てに請求書を発行し、
その会社宛てに東芝ライテック社から現金を振り込ませ、
その後に、
この会社の預金口座から、
57歳の女性社員が、
お金を引き出したと思います。
この架空な外注金額が、
10年間で10億円以上という巨額です

。
では、
なぜ
10年間という長期間、
ばれなかったのでしょうか
これも、
私の想像ですが、
10年間で10億円ということは、
月平均1,000万円ずつぐらいなので、
毎月、
数回に分けて、
目立たないような小さい金額で、
架空な外注を繰り返していたと思います
。
では、
どうやって、
東京国税局は、
税務調査で、
架空の外注を発見したのでしょうか

これも、
私の想像ですが、
発注に対して、
きちんと「モノ」が納品されているのかを確認したのでしょう。
そうしたら、
「モノ」が納品されていないことが判明して、
その後、
東芝ライテック社の社内は、
大騒ぎに発展したことが容易に想像できます
。
この着服事件から学ぶべき点は、
1人の人に、
同じ仕事を長期間にわたり、
任せてはいけないということだと思います
。
3-5年での配属替えというのは、
不正の防止や発見に効果があるのです
。
一方で、
この女性社員は、
57歳。
定年が60歳だとすると、
あと3年ばれなければ、
退職金をもらって、
定年退職となり、
着服もばれなかった
。
でも、
人生そんなに甘くはないのです
。
この57歳の女性は、
結局、
着服がばれて、
退職金はもらえないし、
残りの人生は、
刑務所で過ごすことになるのかもしれません。
お金とは、
上手に付き合わないといけません
。
さて、
この巨額な着服を発見した東京国税局は、
外注費が架空なので、
税務上の費用(損金)にはならないとして、
2011年3月期までの7会計期間について、
追加の税金を納めることになったそうです。
では、
巨額の税金を納付するのかというと、
税務上の赤字の金額があって、
納税は、
重加算税と過少申告加算税で、
約2,800万円と少額だったようです。
東芝ライテック社は、
架空発注が発見でき、
追加の税金も少額だったし、
東京国税局に感謝しないといけません
。
税理士の立場からは、
このような事案だと、
過去7年さかのぼって、
追徴するんだなというのが、
新鮮な発見です。
通常の税務調査だと、
3-5年が一般的です。
それから、
この記事から改めて認識するべきことは、
儲かっていない赤字の会社にも、
税務調査はあるということです。
赤字の会社に対して、
税務調査を実施しても、
法人税等の徴収はできない場合が多いと思います。
しかし、
事業規模が大きければ、
(東芝ライテック社の資本金は、
100億円)
今回の場合のように、
赤字を圧縮したり、
消費税や源泉所得税、印紙税といったほかの税金で、
税金の回収ができることがあるのです
。
したがって、
「うちの会社は赤字だから、
税務調査は、
絶対にない!」とは、
断言できないということになります
。
確定申告のほかに、
贈与の申告とか、
企業の決算とか、
時間が足りなくなる時期ですが、
ブログを書きたくなる記事を発見
東芝子会社の女性社員、7億着服か…架空発注で(読売新聞)
この読売新聞の記事によると、
東芝グループの照明メーカー「東芝ライテック」社で、
57歳の女性社員が、
10年以上の期間において、
約7億円を着服していた疑いがあることが分かったそうです
では、
なぜこの着服がばれちゃったかというと、
なんと、
東京国税局が、
東芝ライテック社の税務調査をしたら、
57歳の女性社員が架空の発注をしていることを発見しちゃったようです
東京国税局、
大金星です
逆に、
東芝ライテック社の監査役とか、
内部監査室は、
大失態です
この読売新聞の記事から、
着服の方法は、
不明なので、
想像すると、
この女性社員が、
ある会社に外注をしたことにして、
東芝ライテック社宛てに請求書を発行し、
その会社宛てに東芝ライテック社から現金を振り込ませ、
その後に、
この会社の預金口座から、
57歳の女性社員が、
お金を引き出したと思います。
この架空な外注金額が、
10年間で10億円以上という巨額です
では、
なぜ
10年間という長期間、
ばれなかったのでしょうか
これも、
私の想像ですが、
10年間で10億円ということは、
月平均1,000万円ずつぐらいなので、
毎月、
数回に分けて、
目立たないような小さい金額で、
架空な外注を繰り返していたと思います
では、
どうやって、
東京国税局は、
税務調査で、
架空の外注を発見したのでしょうか
これも、
私の想像ですが、
発注に対して、
きちんと「モノ」が納品されているのかを確認したのでしょう。
そうしたら、
「モノ」が納品されていないことが判明して、
その後、
東芝ライテック社の社内は、
大騒ぎに発展したことが容易に想像できます
この着服事件から学ぶべき点は、
1人の人に、
同じ仕事を長期間にわたり、
任せてはいけないということだと思います
3-5年での配属替えというのは、
不正の防止や発見に効果があるのです
一方で、
この女性社員は、
57歳。
定年が60歳だとすると、
あと3年ばれなければ、
退職金をもらって、
定年退職となり、
着服もばれなかった
でも、
人生そんなに甘くはないのです
この57歳の女性は、
結局、
着服がばれて、
退職金はもらえないし、
残りの人生は、
刑務所で過ごすことになるのかもしれません。
お金とは、
上手に付き合わないといけません
さて、
この巨額な着服を発見した東京国税局は、
外注費が架空なので、
税務上の費用(損金)にはならないとして、
2011年3月期までの7会計期間について、
追加の税金を納めることになったそうです。
では、
巨額の税金を納付するのかというと、
税務上の赤字の金額があって、
納税は、
重加算税と過少申告加算税で、
約2,800万円と少額だったようです。
東芝ライテック社は、
架空発注が発見でき、
追加の税金も少額だったし、
東京国税局に感謝しないといけません
税理士の立場からは、
このような事案だと、
過去7年さかのぼって、
追徴するんだなというのが、
新鮮な発見です。
通常の税務調査だと、
3-5年が一般的です。
それから、
この記事から改めて認識するべきことは、
儲かっていない赤字の会社にも、
税務調査はあるということです。
赤字の会社に対して、
税務調査を実施しても、
法人税等の徴収はできない場合が多いと思います。
しかし、
事業規模が大きければ、
(東芝ライテック社の資本金は、
100億円)
今回の場合のように、
赤字を圧縮したり、
消費税や源泉所得税、印紙税といったほかの税金で、
税金の回収ができることがあるのです
したがって、
「うちの会社は赤字だから、
税務調査は、
絶対にない!」とは、
断言できないということになります
2012年03月01日
節税用として活用されていた保険の税務の扱いが変わります
世の中には、
企業向けに「節税用商品」があります
。
代表的な「節税用商品」は、
「保険」
と
「リース」です。
「保険」は、
保険会社から購入をすることができ、
「リース」は、
リース会社から購入することができます。
ご存じではない人に簡単に説明をします
。
ある企業が、
当初の予想以上に、
儲かってしまったとします
。
このまま決算を確定してしまうと、
多額な法人税・住民税・事業税を支払うことになります
。
そこで、
「節税用商品」を購入します。
節税用商品を購入することによって、
決算書上、
費用(損金)が発生するので、
多額な法人税・住民税・事業税の支払を圧縮することができます
。
もちろん、
この「節税用商品」は、
税法上、
合法です
。
もっとも、
皆さんの中には、
「結局、
税務署に税金を支払うか、
保険会社やリース会社に支払うかだけの違いで、
会社から資金が流出するという点では、
同じではないか?」と思う人がいると思います
。
その通りです。
結局、
支払先が違うだけで、
会社から、
資金が流出をしてしまいます。
ただし、
税務署に税金を支払うと、
資金は、
絶対に戻ってきません
。
しかし、
節税用商品は、
解約したり、
満期が到来することによって、
資金が会社に戻ってくるのです
。
つまり、
節税用商品を会社が利用する理由は、
「法人税・住民税・事業税という支払う税金を減額でき、
さらに、
将来において、
資金を確保できる」ということになります
。
もっとも、
節税用商品の購入は、
「当面の対策」であって、
「絶対的な解決策」ではありません
。
なぜなら、
節税用商品を、
解約したり、
満期が到来したりして、
資金が会社に戻ってくると、
会社の決算書上、
利益(収益)が増えるからです
。
つまり、
節税用商品は、
「利益の先送り」です。
したがって、
節税用商品を、
解約したり、
満期が到来したりすることによる利益を圧縮するために、
再度、
節税用商品を購入するなど、
新たな対策が必要になります
。
また、
節税用商品は、
全くのノーリスクではないので、
購入の際には、
保険会社やリース会社の営業担当から話を聞くだけではなく、
顧問契約をしている会計事務所の会計士・税理士と、
相談することをお勧めします
。
さて、
税務署からすると、
節税用商品を利用されると、
税収が減るので、
税法を改正して、
節税ができなくしようと、
考えます。
昨日ですが、
国税庁より、
パブリックコメントが発表されました
。
表題は、
以下です。
「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障
具体的には、
今まで節税用商品として利用されてきた終身保障タイプの「がん保険」や「医療保険」について、
税務署が、
税務上の取り扱いを変更するので、
今後は、
節税用商品としては活用できなくなるということです
。
税務上の取り扱い は、
これまでは、
保険料を支払った時点で、
全額を費用(損金)として、
計上できました
。
ところが、
この改正によって、
保険料を支払った時点で、
費用(損金)として計上できるのは、
半分で、
残り半分は、
資産に計上されることになるので、
節税効果が、
半分になってしまい、
節税用商品としての魅力が失われることになります
。
この改正が実施されると、
パブリックコメントが公表された昨日(つまり、2012年2月29日を含む)以降に契約された該当の保険契約から、
改正後の税務の処理が適用されるというのが、
保険業界の一般的な見解です。
逆に言えば、
2012年2月28日以前の過去に契約した当該保険契約には、
この改正は、
遡って適用されないのが一般的です。
このように、
税務署は、
法律改正をして、
「節税用商品」をつぶして、
税収が増えるように努力をしているというわけです
。
もっとも、
「節税用商品」に対する需要は、
確実にあるので、
保険会社は、
新しい「節税用商品」としての保険を発売することになります
。
つまり、
「いたちごっこ」です
。
企業向けに「節税用商品」があります
代表的な「節税用商品」は、
「保険」
と
「リース」です。
「保険」は、
保険会社から購入をすることができ、
「リース」は、
リース会社から購入することができます。
ご存じではない人に簡単に説明をします
ある企業が、
当初の予想以上に、
儲かってしまったとします
このまま決算を確定してしまうと、
多額な法人税・住民税・事業税を支払うことになります
そこで、
「節税用商品」を購入します。
節税用商品を購入することによって、
決算書上、
費用(損金)が発生するので、
多額な法人税・住民税・事業税の支払を圧縮することができます
もちろん、
この「節税用商品」は、
税法上、
合法です
もっとも、
皆さんの中には、
「結局、
税務署に税金を支払うか、
保険会社やリース会社に支払うかだけの違いで、
会社から資金が流出するという点では、
同じではないか?」と思う人がいると思います
その通りです。
結局、
支払先が違うだけで、
会社から、
資金が流出をしてしまいます。
ただし、
税務署に税金を支払うと、
資金は、
絶対に戻ってきません
しかし、
節税用商品は、
解約したり、
満期が到来することによって、
資金が会社に戻ってくるのです
つまり、
節税用商品を会社が利用する理由は、
「法人税・住民税・事業税という支払う税金を減額でき、
さらに、
将来において、
資金を確保できる」ということになります
もっとも、
節税用商品の購入は、
「当面の対策」であって、
「絶対的な解決策」ではありません
なぜなら、
節税用商品を、
解約したり、
満期が到来したりして、
資金が会社に戻ってくると、
会社の決算書上、
利益(収益)が増えるからです
つまり、
節税用商品は、
「利益の先送り」です。
したがって、
節税用商品を、
解約したり、
満期が到来したりすることによる利益を圧縮するために、
再度、
節税用商品を購入するなど、
新たな対策が必要になります
また、
節税用商品は、
全くのノーリスクではないので、
購入の際には、
保険会社やリース会社の営業担当から話を聞くだけではなく、
顧問契約をしている会計事務所の会計士・税理士と、
相談することをお勧めします
さて、
税務署からすると、
節税用商品を利用されると、
税収が減るので、
税法を改正して、
節税ができなくしようと、
考えます。
昨日ですが、
国税庁より、
パブリックコメントが発表されました
表題は、
以下です。
「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障
タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部
改正(案)等に対する意見公募手続の実施について
具体的には、
今まで節税用商品として利用されてきた終身保障タイプの「がん保険」や「医療保険」について、
税務署が、
税務上の取り扱いを変更するので、
今後は、
節税用商品としては活用できなくなるということです
税務上の取り扱い は、
これまでは、
保険料を支払った時点で、
全額を費用(損金)として、
計上できました
ところが、
この改正によって、
保険料を支払った時点で、
費用(損金)として計上できるのは、
半分で、
残り半分は、
資産に計上されることになるので、
節税効果が、
半分になってしまい、
節税用商品としての魅力が失われることになります
この改正が実施されると、
パブリックコメントが公表された昨日(つまり、2012年2月29日を含む)以降に契約された該当の保険契約から、
改正後の税務の処理が適用されるというのが、
保険業界の一般的な見解です。
逆に言えば、
2012年2月28日以前の過去に契約した当該保険契約には、
この改正は、
遡って適用されないのが一般的です。
このように、
税務署は、
法律改正をして、
「節税用商品」をつぶして、
税収が増えるように努力をしているというわけです
もっとも、
「節税用商品」に対する需要は、
確実にあるので、
保険会社は、
新しい「節税用商品」としての保険を発売することになります
つまり、
「いたちごっこ」です
2012年02月29日
税務調査実施の連絡がありました。。。
東京在住の皆さん、
本日は、
雪が降って、
寒かったですねぇ
。
寒くて風邪をひいたり、
転んで怪我をしなかったでしょうか?
私は、
本日の午前と午後は、
ラッキーなことに、
外出の予定がなく、
事務所内で仕事でした
。
そんな私に、
当事務所のスタッフが、
「++税務署から電話です」と告げました。
そのスタッフの声を聞いて、
一瞬で、
電話の内容が想像できました。
「+*株式会社の税務調査だ
。」
電話で、
税務署の職員と話してみると、
「正解」でした
。
先日のブログにも書きましたが、
税務署と税理士業界の紳士協定で、
2月から3月15日までは、
会計事務所は、
確定申告で時間の確保が難しいということで、
極力、
企業の税務調査をしないことになっています
。
別の言い方をすれば、
3月16日以降、
5月の中旬ぐらいまで、
税務署は、
企業の税務調査を、
なるべく多く、
かつ、
効率良く実施しないといけません
。
そこで、
現在の時期は、
会計事務所に電話して、
税務調査の対象となる企業名を連絡し、
税務調査を実施する日の調整を依頼するというわけです
。
本日、
税務署から税務調査の実施の連絡があった会社は、
前回の税務調査から3会計期間が経過していて、
税務調査が実施されることが予想されていた会社でした。
したがって、
スタッフが税務署名を私に告げた瞬間に、
税務調査の対象となる会社名が頭に浮かんだというわけです
。
この会社自体は、
過去に数回の税務調査を経験しています。
しかし、
経理の担当者は、
最近変更となったので、
今回の税務調査が初めてです
。
さっそく、
この会社に、
電話して、
「税務署から連絡があって、
税務調査が実施されます。」とお伝えすると、
この経理の担当者は、
かなり、
びびっていました
。
きわめて、
一般的な反応です
。
普通に暮らしていると、
税務署との接点がないので、
税務署の職員は、
とっても怖い人のように思えてしまいます
。
ある会社の経理の担当者は、
税務調査を実施することがわかってから、
実際に実施されるまでの1か月間、
夜、
深い眠りが得られなかったと言っていました
。
この会社は、
4月の初旬に、
税務調査の実施が確定しました
。
来週に、
税務調査が実施される会社にお伺いして、
社長さんや経理担当者と、
税務調査までにしておくべきことや、
税務調査当日の対応などについて、
会議を実施します
。
毎年のことですが、
5月の終わりまで、
税務署との熱い戦いが始まります
。
本日は、
雪が降って、
寒かったですねぇ
寒くて風邪をひいたり、
転んで怪我をしなかったでしょうか?
私は、
本日の午前と午後は、
ラッキーなことに、
外出の予定がなく、
事務所内で仕事でした
そんな私に、
当事務所のスタッフが、
「++税務署から電話です」と告げました。
そのスタッフの声を聞いて、
一瞬で、
電話の内容が想像できました。
「+*株式会社の税務調査だ
電話で、
税務署の職員と話してみると、
「正解」でした
先日のブログにも書きましたが、
税務署と税理士業界の紳士協定で、
2月から3月15日までは、
会計事務所は、
確定申告で時間の確保が難しいということで、
極力、
企業の税務調査をしないことになっています
別の言い方をすれば、
3月16日以降、
5月の中旬ぐらいまで、
税務署は、
企業の税務調査を、
なるべく多く、
かつ、
効率良く実施しないといけません
そこで、
現在の時期は、
会計事務所に電話して、
税務調査の対象となる企業名を連絡し、
税務調査を実施する日の調整を依頼するというわけです
本日、
税務署から税務調査の実施の連絡があった会社は、
前回の税務調査から3会計期間が経過していて、
税務調査が実施されることが予想されていた会社でした。
したがって、
スタッフが税務署名を私に告げた瞬間に、
税務調査の対象となる会社名が頭に浮かんだというわけです
この会社自体は、
過去に数回の税務調査を経験しています。
しかし、
経理の担当者は、
最近変更となったので、
今回の税務調査が初めてです
さっそく、
この会社に、
電話して、
「税務署から連絡があって、
税務調査が実施されます。」とお伝えすると、
この経理の担当者は、
かなり、
びびっていました
きわめて、
一般的な反応です
普通に暮らしていると、
税務署との接点がないので、
税務署の職員は、
とっても怖い人のように思えてしまいます
ある会社の経理の担当者は、
税務調査を実施することがわかってから、
実際に実施されるまでの1か月間、
夜、
深い眠りが得られなかったと言っていました
この会社は、
4月の初旬に、
税務調査の実施が確定しました
来週に、
税務調査が実施される会社にお伺いして、
社長さんや経理担当者と、
税務調査までにしておくべきことや、
税務調査当日の対応などについて、
会議を実施します
毎年のことですが、
5月の終わりまで、
税務署との熱い戦いが始まります
2012年02月28日
決算短信を読んでいればエルピーダの倒産を予見できたか?
これから、
多くの会社で決算となる3月前に、
規模の大きい倒産が生じました
まずは、
エルピーダメモリー社が公表した「会社更生手続き開始の申し立てに関するお知らせ」を読んでみましょう
これを読むと、
倒産の原因が、
「資金繰りが破たんすることが必至の状況になった」と書いてあります
これこそ倒産といった王道の理由です
具体的には、
以下の毎日新聞の記事がわかりやすく書いてあります。
エルピーダ:会社更生法の適用申請 負債4,480億円(毎日新聞)
なお、
今月の24日の毎日新聞の記事は、
この会社更生法の適用申請を予見する記事だったように思えます
エルピーダメモリ:6割減資、861億円に 政投銀出資金、返還に備え(毎日新聞)
さて、
製造業では、
過去最大(最悪)の負債総額4,480億円という倒産は、
決算短信を読んでいたら、
事前に把握できたのでしょうか
はじめに、
平成23年3月期決算短信を読んでみましょう。
平成23年3月期決算短信を読んでみましょう。
平成23年3月期と平成22年3月期の2会計期間において、
営業利益、当期純利益および営業活動によるキャッシュ・フロー、
すべて黒字なので、
まったく問題ありません
そして、
売上高営業利益率は、
5.7%から7.0%に改善されていて、
日本企業の平均的な売上高営業利益率を確保しています
また、
平成23年3月期 の自己資本比率は、
27.8%から32.5%に上昇していて、
倒産の気配は全くありません
以上より、
これだけの数値からだと、
まったく倒産の予兆はないと言えます
したがって、
決算短信の22ページに記載してある「継続企業の前提に関する注記」は、
「該当事項はありません」となっています
ただし、
総資産経常利益率は、
1.5%、
自己資本当期純利益率は、
0.8%で、
日本企業の平均的な値より、
低いので、
エルピーダメモリー社の業態が、
資産効率および資本効率が悪いことがわかります
さて、
今回の会社更生法の適用申請という事実を予兆させる唯一の数値が、
財務活動によるキャッシュ・フローの数値です
平成22年3月期は、
28,850百万円の「プラス」ですが、
平成23年3月期は、
60,457百万円の「マイナス」となっています。
なぜ、
平成23年3月期は、
60,457百万円の「マイナス」なのかを調べるために、
決算短信の21ページに記載してある「連結キャッシュ・フロー計算書」の、
平成23年3月期の財務活動によるキャッシュ・フローを見ると、
「長期借入金による収入」は0百万円ですが、
「長期借入金の返済による支出」は130,196百万円になっています。
つまり、
銀行は、
倒産の危険性があると判断して、
資金の貸し付けをしないで、
貸付金の回収をしていたことがわかります
このような銀行の融資姿勢のために、
今月の2日に発表された平成24年3月期第3四半期決算短信の14ページに記載してある「継続企業の前提に関する注記」は、
「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在」し、
「継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる」と記載されています
本日(28日)の株式市場によって、
エルピーダメモリー社の株価はストップ安(Yahoo!ファイナンス)になっているそうですが、
エルピーダ社の株主が、
今月の2日に発表された平成24年3月期第3四半期決算短信の14ページに記載してある「継続企業の前提に関する注記」を読んでいれば、
本日まで株式を持っているという事態を避けられたのかもしれません
株主となったら、
その会社が発表する情報については、
チェックをすることが、
自分の財産を守ることになると思います
2012年02月27日
9月から始まった税務調査がようやく終了
9月に実施された税務調査の修正申告書を、
税務署に提出し、
無事に終了しました
。
着手から終了まで約5か月を要しました
。
当事務所における最長記録です。
さて、
結果はどうかと言えば、
修正申告をしたということは、
追加で税金を支払ったということなので、
「完全なる勝利」ではありません
。
しかし、
会社としては、
「受け入れることのできる結果」になったと思います
。
このような 「受け入れることのできる結果」 になったのは、
社長さんと経理担当役員や社員の皆さん が、
安易に税務署の指摘を受け入れず、
資料を作成し、
何回も説明をしたことが、
主な原因だと思います
。
今回の約5か月におよぶ税務調査から得られた教訓を書きます
。
1・書類は作成する
税務調査において、
取引の金額が、
高かったり、
安かったりすることなく、
妥当なのかが問題になることがあります。
また、
取引自体が実在したのかが問題になることもあります。
そんなときに、
契約書などの書類があるということは、
税務署に対して、
会社の処理が妥当であることを主張できる根拠となります。
確かに、
契約書などの書類があるからといって、
税務署が、
価格の妥当性や取引の実在性を認めるということではありません。
しかし、
書類があるとないとでは、
結果に大きな影響を与えます。
なお、
書類の作成を忘れていて、
それを、
税務調査の実施前に気が付いて、
バックデイト(過去の日付)で書類を作成してしまうなんてことを実施した人もいると思います
。
多くの場合は、
紙に印刷して、
「書類ありますよー」と、
税務署に提示して終了です
。
ところが、
最近は、
書類をパソコンで作成していることが多いので、
「では、
ファイルのプロパティー」を見せてくださいと要求する税務署職員もいます。
なぜそのような要求をするかというと、
プロパティを見ると、
「作成日時」や「更新日時」がわかるからです
。
バックデイト(過去の日付)で書類を作成することになってしまった場合には、
留意してください
。
2・税理士を上手に利用する
税務署に提出する書類は、
当時の状況を良くわかっているので、
会社の人が作成したほうが良いでしょう。
しかし、
税務署との交渉は、
経験のある税理士に任せたほうが良いこともあります。
いくつか問題点がある時に、
修正申告の対象や金額を減らしたい、
または、
重加算税の適用をしないでほしいなど、
会社としてはいろいろな希望があると思います。
税理士は、
税務署のだれと話せば良いか、
とか、
いつぐらいに言えば良いか、
とか、
話す順番はどうすれば良いか、
とか、
会社の希望を実現できるノウハウを持っています
。
もっとも、
このノウハウは、
税務署との交渉の経験から得られる場合が多く、
文章にするのが難しい部分があります
。
また、
税理士本人の「経験」だけでなく、
「話術」とか、
「度胸」に依存する部分もあるので、
会社としては、
自社が契約している税理士は、
税務署との交渉能力が高い税理士かどうかをチェックすることが必要です。
なお、
税務署との交渉が苦手だったり、
税務署に悪い印象を持たれたくないと考えている税理士だと、
税務署に有利な結果で、
安直に、
会社を説得しようとする税理士もいるので、
こんな税理士には注意してください
。
税務署に提出し、
無事に終了しました
着手から終了まで約5か月を要しました
当事務所における最長記録です。
さて、
結果はどうかと言えば、
修正申告をしたということは、
追加で税金を支払ったということなので、
「完全なる勝利」ではありません
しかし、
会社としては、
「受け入れることのできる結果」になったと思います
このような 「受け入れることのできる結果」 になったのは、
社長さんと経理担当役員や社員の皆さん が、
安易に税務署の指摘を受け入れず、
資料を作成し、
何回も説明をしたことが、
主な原因だと思います
今回の約5か月におよぶ税務調査から得られた教訓を書きます
1・書類は作成する
税務調査において、
取引の金額が、
高かったり、
安かったりすることなく、
妥当なのかが問題になることがあります。
また、
取引自体が実在したのかが問題になることもあります。
そんなときに、
契約書などの書類があるということは、
税務署に対して、
会社の処理が妥当であることを主張できる根拠となります。
確かに、
契約書などの書類があるからといって、
税務署が、
価格の妥当性や取引の実在性を認めるということではありません。
しかし、
書類があるとないとでは、
結果に大きな影響を与えます。
なお、
書類の作成を忘れていて、
それを、
税務調査の実施前に気が付いて、
バックデイト(過去の日付)で書類を作成してしまうなんてことを実施した人もいると思います
多くの場合は、
紙に印刷して、
「書類ありますよー」と、
税務署に提示して終了です
ところが、
最近は、
書類をパソコンで作成していることが多いので、
「では、
ファイルのプロパティー」を見せてくださいと要求する税務署職員もいます。
なぜそのような要求をするかというと、
プロパティを見ると、
「作成日時」や「更新日時」がわかるからです
バックデイト(過去の日付)で書類を作成することになってしまった場合には、
留意してください
2・税理士を上手に利用する
税務署に提出する書類は、
当時の状況を良くわかっているので、
会社の人が作成したほうが良いでしょう。
しかし、
税務署との交渉は、
経験のある税理士に任せたほうが良いこともあります。
いくつか問題点がある時に、
修正申告の対象や金額を減らしたい、
または、
重加算税の適用をしないでほしいなど、
会社としてはいろいろな希望があると思います。
税理士は、
税務署のだれと話せば良いか、
とか、
いつぐらいに言えば良いか、
とか、
話す順番はどうすれば良いか、
とか、
会社の希望を実現できるノウハウを持っています
もっとも、
このノウハウは、
税務署との交渉の経験から得られる場合が多く、
文章にするのが難しい部分があります
また、
税理士本人の「経験」だけでなく、
「話術」とか、
「度胸」に依存する部分もあるので、
会社としては、
自社が契約している税理士は、
税務署との交渉能力が高い税理士かどうかをチェックすることが必要です。
なお、
税務署との交渉が苦手だったり、
税務署に悪い印象を持たれたくないと考えている税理士だと、
税務署に有利な結果で、
安直に、
会社を説得しようとする税理士もいるので、
こんな税理士には注意してください