話題としては、1日遅れですが、許してください。
そろそろ4月も月末で忙しいのに、
月曜日は、法事で日帰りで上諏訪まで行き、
火曜日は、藤沢で仕事。
ややお疲れ気味です

。
林家正蔵、悪質所得隠し・・・空の祝儀袋、自宅地下室に(ZAKZAK)このZAKZAKの報道によると、
林家正蔵さんが、東京国税局の税務調査を受け、
2005年までの3年間で約1億2000万円の申告漏れを見つかってしまったそうだ

。
そのうち、約2200万円は意図的な所得隠しと税務署に判断され、
重加算税の対象となり、
結局、約4500万円を追徴課税されたそうだ


。
通常、個人の申告を税理士が担当する際には、
法人ほど所得を完璧に税理士が把握できない。
そこで、納税者に、
「所得を全部教えてください」とお願いすることになる。
もちろん、ご祝儀が所得に該当することは、
担当税理士も、経理を担当していた正蔵さんの奥さんもわかっていたはず。
この税理士に所得を通知する際に、
2005年の九代目の襲名披露に関して、
受け取った祝儀の一部が売上計上されていなかったらしい。
では、なぜ悪質と判断されたのか。
私の感覚では、
多少、ご祝儀が売上計上されていなくても、
重加算税の対象とはならないと思う。
報道によると、
売上計上しなかったご祝儀は、
襲名披露のパーティーには、出席しなかったが、
ご祝儀だけを届けた人の分だそうだ。
つまり、パーティーに出席した人は、
来場の際に記名するので、
後日、税務調査があったときに、
出席した人が出したご祝儀が、きちんと売上計上されているかどうかは、
確認することが容易である。
一方、パーティーに出席していない人は、
来場の記録は、当然、証拠には残らない。
そこで、正蔵さんの奥さん(正蔵さん本人?)は、
パーティーに出席していないが、
ご祝儀だけを出した人のご祝儀を、
税務署に申告するのをやめたということのようだ。
そして、
この分が、重加算税の対象となった2200万円ということらしい。
調査手法を予想した、巧妙な売上のごまかし方だ
。
しかし、
この2200万円分の祝儀袋は、きちんと地下室に保管してあり、
それが、税務調査の際に、地下室から見つかってしまったらしい
。
祝儀袋を破棄してしまわなかったのが、
詰めが甘いところだと思う。
襲名披露ということで、
記念の品のひとつとして、保管してあったのか?
記念の品が、決定的証拠になってしまったというわけだ
。
このように、悪質な所得隠しということで、
重加算税を課せられたことから見ると、
「本当はいけないことなんでしょうが…。(05年3月の)襲名披露が忙しくて、てんてこ舞い。祝儀の一部を忘れていた。父の代から、芸人の古いしきたりというか大まかだった。反省してきちんとやっていこうと家族で話し合いました」。(日刊スポーツ)
というのは、嘘で、
「ばれないんじゃないかと思ってやったけど、
ばれちゃった」というのが真実ではと、個人的には思います。
(注:
このブログの内容は、
金井個人の憶測で書かれており、
まったく根拠はなく、真実であるとは、一切保証しません
。)
Posted by cpiblog01033 at
23:55
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