本日は、相続税の税務調査がありました。
法人税の税務調査は、
9月から翌年の5月ぐらいまで実施されるが、
相続税の税務調査は、
一般的には、
9月から11月ぐらいに集中して実施される。
今回の調査は、
相続税の調査があることが、
申告書提出時点で想定されていた事例。
したがって、
税務調査の当日までには、
ある程度の準備は、
無事完了。
しかし、
相続人にとっては、
税務調査で、
税務署の職員が調べに来るということを想像すると、
極度に緊張し、気分的に落ち込む人が多いようです

。
したがって、
相続税の税務調査の実施のお知らせが、
税務署より伝えられてから、
実際に調査が実施される当日までの約1カ月ぐらいは、
安眠できない状態が続く人も多いようです。
また、
相続税の調査は、
一般的には、相続人の自宅で実施されます。
つまり、
自分の家に税務署職員が来て、
家の中を見て、歩くので、
これも、
相続人が安眠できない理由の一つとなります

。
今回も、
10時に2名の税務署職員が、
相続人の自宅を訪問。
2名の税務署職員は、
1名がベテラン、1名が若手という良くあるパターンです。
午前中は、
被相続人(お亡くなりになった人)と相続人の概況について、
税務署職員から質問があります。
具体的には、
生まれてから死亡時まで(現在まで)、
どこで、どんな仕事をしていたかなどを聞いて、
どのように財産形成が行われたのかを、
税務署職員が、
把握をします。
午前中は、
これで終了。
12時から13時までは、1時間の昼休み休憩。
13時から、
午前中の質問や事前に税務署が調べてきた事項に基づいて、
さらに質問や調査が行われます。
一般的には、
家の中を税務署職員が見て回り、
印鑑や通帳などを保管してある場所を確認します。
それから、
印鑑を全部集め、印影をとります。
また、
銀行預金や証券会社の口座番号を全部チェックします。
これらの作業をしながら、
質問などが行われ、
調査が進行します。
調査の内容は以下の2つに大別されます。
1・被相続人の名義になっている財産が漏れなく申告されているか
2・被相続人の名義ではない(例:配偶者や子供)財産だが、
実質的には、被相続人の財産はないか
個人の財産は、
配偶者や子供でも、
完全に把握していないことは良くあります。
したがって、
上記1が必要となります。
ただし、
相続税の税務調査で問題となるのは、
上記2です。
配偶者や子供の名義の預金や株式なので、
相続税の算定対象の財産には含まれていないですが、
実質的には、
被相続人の財産なので、
相続税の対象となる財産に含めて、
相続税を計算しなさいというのが、
税務署の考え方です。
具体的には、
配偶者や子供は無職(専業主婦や学生)なのに、
多額の銀行預金や株式を所有している場合に問題となります。
業界用語では、
「名義預金」や「名義株」と呼ばれています

。
つまり、
別の見方をすると、
相続税の調査の際には、
相続税の申告書を作成する際に、
多くの時間を費やす土地や非上場株式の評価については、
論点にならないことが多いです

。
今回も、
評価は、まったく問題にならず、
名義預金や名義株が問題となりましたが、
当初から予想されていたので、
すんなりと説明ができました。
そんなわけで予想以上に早く税務調査は終了

。
検討に時間がかかりそうな資料は、
税務署が預かり証を書いた上で、
持ち帰ります。
最終的な結論は、
1カ月ぐらい先なので、
まだまだ安心できないですが、
悲惨な結果にはならないような「勘」がします

。
しかし、
納税者の人は、
これから、
最終結果が税務署より通知される1カ月先まで、
まだまだ安眠できない夜が続くことになります

。
財産を所有していることは、
他人から見ると羨ましいですが、
所有している人は、
それなりの苦労や心配をすることになるので、
「お金があれば、
全て解決でハッピー

」ということではないのが、
お金との付き合い方の難しいところです

。
Posted by cpiblog01033 at
23:30
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