2009年10月29日

先週の源泉所得税の調査で指摘された点

そろそろ会社には、
税務署から年末調整の書類が送付され、
皆さんのお手元には、
保険料の証明書が送付されたりして、
年末調整を意識する時期になったと思います。

そこで、
年末調整の時に、
注意してくださいということで書きます

先週、
ある会社で、
源泉所得税だけの調査を3日間実施しました。

源泉所得税だけを3日間実施するので、
調査を担当する税務署職員の知識は、
詳しいし、
また、
実施した調査内容も、
通常の法人税や消費税の調査の中で実施する源泉所得税の調査と比較すると、
細かい点まで調査を実施しました。

会社が実施した年末調整の内容についても、
詳しくチェックをしていました。

いくつか指摘をされましたが、
その中から、
2点をご紹介します。

1・住宅借入金を借り換えたとき

住宅借入金を借り換えたときには、
一定の要件を満たせば、
従来通り、
住宅借入金による所得税額の控除が受けられます。

しかし、
「新借入金を借りる直前の旧借入金の残高」

「新借入金の残高」
の場合には、
借入金残高の調整が必要となります。

詳細は、
国税庁のこのページを見てください。

年末調整の担当者が難しいのは、
年末調整の書類を社員の人が提出する際に、
「私は、
住宅借入金を借換えをしました」と、
年末調整の担当者に通知をしないので、
年末調整の担当者が、
自分で借り換えをしたことを見つけ出さないといけません

では、
どうやって、
住宅借入金の借換えをしたことを年末調整の担当者は、
発見するか?

まず、
住宅借入金の控除を受けると、
税務署から各納税者に、
「平成*年分給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」という書類が送付されます。

社員の人は、
毎年、
この書類を年末調整担当者に提出するわけです。

この書類には、
下のほうに住宅借入金の控除の適用を受けた年が記載されています。

一方、
お金を借りた金融機関からは、
各納税者宛てに、
住宅借入金の控除の計算に必要な、
借入金残高を記載した残高証明書が送付されます。

この残高証明書にも、
借入金を借り入れた初めての年が記載をされています。

したがって、
借入金の借り換えをしていなければ、
税務署発行の書類と、
銀行から送付された残高証明書は、
適用を受けた年=借り入れをした年で、
一致をしています。

ところが、
借入金の借り換えをすると、
税務署発行の書類と、
銀行から送付された残高証明書で、
適用を受けた年と借り入れをした年で、
一致をしないことになります。

具体的には、
税務署発行の書類には、
「平成18年分の所得税について適用を受けた」と記載されているが、
銀行から送付された残高証明書には、
「当初の借入金」の年が「平成21年」と記載されているなら、
平成21年に借り換えをしたことになります。

一致していないことを発見したら、
社員本人に、

「新借入金を借りる直前の旧借入金の残高」

「新借入金の残高」
となっているかどうかを質問して、
もし、
「YES」なら、
調整計算を実施しないといけません。

2・地震保険料控除
平成18年の税法改正で、
損害保険料控除の制度がなくなり、
平成19年より地震保険料控除の制度が創設されました。

ただし、
経過措置として、
一定の条件を満たす長期損害保険料については、
経過措置として、
保険料控除が受けられます。

ただし、
地震保険料は、
所得控除の最大金額が、
5万円ですが、
旧損害保険料の場合には、
最大金額が1万5千円となっています。

詳細は、
国税庁のこのページを見てください。

年末調整担当者が、
旧長期損害保険として処理しないといけないのに、
地震保険として間違えて処理してしまう場合があります

こんな間違いをしないためには、
保険会社から送付される証明書を良く読むことが必要です。

具体的には、
保険会社から送付される証明書の表題には、
「地震保険料」の証明書となっています。

しかし、
表題だけ見て判断をしてはいけません。

旧長期損害保険料に該当する場合、
保険会社から送付された証明書の欄外の注記に、
「小さな字」で、
この保険は、
旧長期損害保険料に該当すると書いてあります。

つまり、
表題だけを見るのではなく、
欄外の注記に、
旧長期損害保険料に該当すると書いていないかを読まないといけないということになります

年末調整担当者は、
短時間で多くの人の年末調整をしないといけないので、
大変です。

しかし、
個人の所得の金額に関する事なので、
間違いはあってはいけません。

これから、
税務署主催の年末調整の説明会等があると思います。

このような説明会や研修会に出席して、
知識の再確認や去年との変更点などを、
きちんと確認しておいてください。  

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2009年10月26日

私自身が税務調査を受けることになりました

先週のある日の午前に、
大事件が発生した。

電話に出たスタッフが、
私に言った。

「++税務署の個人課税課の**さんから電話です。」

えーーーっと。
++税務署管轄の個人のお客さんって、
誰かいたっけ

当事務所では、
個人のお客様は非常に少ないが、
++税務署管轄といっても、
すぐに思いつかない。

税務署からの電話に出ようとした瞬間、
該当する人物を思い出した。

「俺だ

いやーな直感が、
私の全身を、
恐ろしいスピードで駆け抜ける。

そして、
電話から聞こえる税務署職員の声は、
私の直感が正しかったことを証明した。

「金井先生の税務調査をしたいと思い、
電話しました。」

がーーーん。
最大級の衝撃が私を襲った

私が初めて所得税の申告書を提出したのは、
1993年。

1993年に、
当時の太田昭和監査法人(現在の新日本有限責任監査法人)を退職し、
個人事業主となった。

2008年の所得税の申告書まで提出しているので、
すでに、
16年分の所得税の申告書を提出していることになる。

このブログをお読みの皆さんは、
16年も所得税の申告書を提出を提出していれば、
そろそろ所得税の調査があっても、
当然ではないかと思うかもしれません。

ところが、
税務署は、
税理士を税務行政の協力者と位置づけているので、
税理士に対する税務調査は、
一生に一度しか実施しないといういのが、
税理士業界の一般説です。

では、
一生に一度の税務調査はいつごろ実施されるかというと、
税理士本人の収入と財産が、
それなりにありそうな60歳前後というのが、
一般説です。

したがって、
私の場合のように、
45歳での税務調査というのは、
明らかに早いタイミングです。

うーーーん、
目立ってしまったのでしょうか

たっぷりと、
追加で税金を支払う予感が、
すごくあります

さらに、
将来的には、
3-5年おきに税務調査が実施される可能性もあると思います

いやーー、憂鬱だ

税務調査の連絡を受けた会社の社長さんや経理担当者が、
税務調査の実施日まで、
憂鬱な気持ちで過ごすことが、
実感としてわかりました

もっとも、
何人かのお客様の社長さんなどに、
「今度、
私自身が、
税務調査をうけることになっちゃたんですよー。」
とお話をすると、
非常に面白がっていただき、
盛り上がります

税務調査は、
金銭的には大きなダメージとなりそうですが、
ネタとしては、
非常に「おいしいネタ」です。  
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2009年10月21日

当事務所のスタッフとして税理士のO君が復帰しました

日曜日から、
昨日まで、
セミナー講師の仕事で、
大阪に行っていました。

行きも、
帰りも新幹線は空いていました

景気の先行きはどうなんでしょうか?
ちょっと、
不安な今日この頃です。

さて、
先週の金曜日より、
当事務所のスタッフとして、
税理士のO君が加わりました

O君は、
6年前に当事務所に入社し、
3年間勤務した後に、
3年前に当事務所を退職しました。

しかし、
いろいろな縁があり、
この度、
当事務所のスタッフとして復帰してもらうことになりました

したがって、
昔から当事務所とお付き合いしていただいているお客様にとっては、
聞き覚えのある名前だと思います。

景気動向が不透明な中、
会社経営も、
瞬時の対応が必要となります

当事務所も、
お客様のご要望に迅速に対応できるように、
スタッフを充実させていきたいと思います

今後ともよろしくお願いします。
  
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2009年10月14日

本日は、源泉所得税の税務調査の立会でした

本日は、
あるお客様の会社で税務調査が実施されたので、
終日、
その税務調査に立ち会いました

通常の税務調査は、
法人税・消費税・源泉所得税・印紙税の全部を対象とするのですが、
本日は、
源泉所得税の調査のみです

予定では、
金曜日までの3日間を1名の調査官が担当します。

従業員数は、
100名前後。

税務調査の立会は、
もう何回も経験していますが、
源泉所得税のみの税務調査というのは、
実は、
今回が初体験

「3日間で、
どんな順番でやるんだろう?」と思っていました。

本日は、
「外国」にターゲットを絞った調査でした。

つまり、
外国籍の人や外国への支払いをチェック。

具体的には、
非居住者で、
かつ、
日本で稼いだ給料に対する源泉所得税の税率が、
20%になっているかどうかをチェックしていました。

まず、
非居住者の判定は、
1年以上「居所」があるかで判定をします。

非居住者の詳細は、
国税庁のタックスアンサーのこのページを見てください。

具体的には、
住民票がどこにあるかではなく、
実際に生活の本拠地はどこにあるかで、
居住者か、
非居住者かを判断します。

マスコミの報道を見ていると、
住民票だけを海外に移したが、
実際には、
日本にいる時間が長く、
したがって、
税務署に、
日本の所得税を課されたという記事が、
年に数回、
掲載されます

なお、
非居住者に対する国内源泉所得に対しては、
源泉所得税の徴収が義務付けられています。

簡単に言えば、
海外に住む人が、
日本で稼いだ場合には、
その人に支払う会社は、
源泉所得税を徴収して、
税務署に納付しないといけません。

ちなみに、
海外に住む人に給料等を支払う場合には、
国税庁のタックスアンサーのこのページの(9)を見ると、
源泉所得税は、
20%です。

したがって、
20%より低い税率で徴収している場合には、
差額を税務署に納付することになります。

なお、
差額で納付する分については、
不納付加算税などの罰金が科されます

海外に居住する人に支払う際に、
源泉所得をするべきなのかで迷った場合には、
顧問契約をしている会計事務所か、
所轄の税務署に質問して、
確認することをお勧めします。  
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2009年10月12日

本を出版しました

みなさん、
秋の3連休を有意義に過ごしたでしょうか?

私は、
未着手だった仕事に着手して、
問題点等が明確になり、
有意義な3連休でした。

さて、
すっかり告知をするのを忘れていました

先月の月末に3冊目の著書を出版しました。

題名:財務3表「超」初級理解法
出版社:あさ出版
価格:1400円(消費税別)0909Zaimu3hyou




























まったく決算書を見たことがない人でも、
この本を読んでいただけると、
決算書と経営分析の基本を習得できるようになり、
最終的には、
決算短信の表紙の総括表を読めるようになるという内容です

つまり、
各社様で担当させていただいているセミナーの内容を、
本にしたというわけです。

決算書について、
まったくの初心者だけでなく、
体系的に理解できていない人や、
営業職や企画職の人、
それから、
株式の投資を始めたい人など、
会社の数字に関心のある人は、
ぜひ、
一読してください。

また、
研修のテキストとしても最適だと思うので、
研修担当の人事の人もぜひ、
一読してください。

タイトルについては、
「財務3表」というタイトルで売れている本があるということで、
出版社の意向でこのタイトルに決まりました。

ネットの検索で、
「財務3表」で検索したら、
たしかに、
私の本も選ばれます。

本の装丁も赤で目立つので、
売れるとうれしいなぁ

なお、
2007年5月に出版した3冊目の本である「キャッシュフロー計算書がよーくわかる本」も、
秀和システムから1300円(消費税別)で販売しています。

こちらもよろしくおねがいします。

ちなみに、
1冊目と2冊目は、
1999年に発売をしていますが、
絶版(要するに、販売中止)となっています



0705cashflow

















  
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2009年10月10日

扶養控除が廃止されるそうです

3連休、
皆さんお過ごしでしょうか?

秋の休日、
有意義にお過ごしください

私は、
3日とも、
半日は仕事で、
半日は何をしようかなという感じです。

それにしても、
日本は、
休みの日が増えましたね

さて、
お客様のところに行く前にネットを見ていたら、
税金関係のニュースが、
いろいろな新聞系サイトに掲載されていました。

所得税控除、扶養控除廃止を先行(日本経済新聞)

報道によれば、
概要は、
以下のようになっています。

2010年から、
民主党は、
「こども手当」を実施したいそうだ。

この「こども手当」は、
こどものいる家庭に税金の課されないお金を配る制度だ。

最近の報道を見ていると、
所得制限なしに実施するようだ。

個人的には、
所得制限をしないことは賛成だ。

なぜなら、
所得制限を1000万円にして、
1000万円以下なら、
こども手当を渡すし、
1000万円超だと、
こども手当の適用外だとする。

そうすると、
所得が990万円の人は、
ことも手当ての支給対象になり、
所得が1010万円の人は、
こども手当の支給対象外となるが、
所得が20万円違うだけで、
このような結果になる論理的な根拠はない。

ぜひ、
所得制限なしにこども手当を支給してほしい

さて、
このこども手当を実施するには、
財源が必要だ。

このこども手当の財源として浮上したのが、
扶養控除の廃止だ。

扶養控除の詳細については、
こちらの国税庁のサイトの説明を見てください。

扶養控除の対象となる人は、
子どものほかには、
定年退職をして仕送りをしている親が該当する。

そうすると、
今まで、
扶養親族に親を入れていた人は、
増税となる。

では、
子供のいる家庭はどうなるのか?

現行の扶養控除あり:
所得税=(所得−扶養控除)×所得税率

扶養控除が廃止されて、こども手当が支給:
所得税=所得×所得税率

つまり、
扶養控除が廃止されると、
所得税は、
「扶養控除×所得税率」増えるので、
その分所得が減りますが、
別途、
非課税の「こども手当」が支給されるので、
「こども手当」

「扶養控除×所得税率」
なら、
その家族が受け取る所得が増えることになります

もっとも、
配偶者控除も、
廃止される対象となっているようなので、
税制の変更による実質的な所得の増加額は、
それほど大きくないかもしれません

逆に言えば、
こどものいない夫婦や独身の人は、
税制の変更による恩恵はありません

これは、
少子高齢化となり、
労働人口が減るので、
専業主婦を減らして、
労働力にしたいという政府の考え方を反映しているのかもしれません

民主党になって、
いろいろと税制も変更になるようなので、
税理士としても、
お客様に有効なアドバイスができるように、
勉強が必要です

  
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2009年10月08日

新人アルバイトさんが本日より出社です

すっかりブログの更新が滞っています

台風で、
朝の通勤に多くの時間を要した人もたくさんいると思います。

当事務所のスタッフのT君も、
事務所の到着したのは、
15時でした

お疲れ様です。

さて、
本日より、
アルバイトとして、
Wさんが新しく当事務所のスタッフになりました

当事務所のスタッフとしては、
新人ですが、
Wさんは、
会計事務所に勤務経験があるということで、
大変に期待しています。

おかげさまで、
当事務所も毎年、
スタッフを採用できるようになり、
従業員数も徐々に増えています。

新しいスタッフが増えると、
最初は、
若干の混乱が生じますが、
仕事を教えたり、
仕事を分担することによって、
結果的には、
事務所内の業務や役割が明確になります。

そして、
仕事を組織的に実施できたり、
今まで取り組めていない業務を始めることができるようになって、
結果的には、
「前に」進むことができます。

12月までに、
あと3名のスタッフが当事務所に加入する予定です

混乱もあるかと思いますが、
絶対に「前に」進んで、
良いサービスを提供できるようになりたいと思います。

Wさん、
がんばってね。  
Posted by cpiblog01033 at 23:50Comments(0)TrackBack(0)

2009年10月02日

秋の求人活動終了

本日は、
久しぶりに終日事務所にいました。

なぜかというと、
9月の初旬からアルバイトを若干名募集していたのですが、
本日は、
面接を午前中から夜までして、
アルバイトとして雇う人を決めました

現在は、
良い人を採用できたという安心感と、
残念ながら採用に至らなかった人に連絡をしなければいけないという状態です。

今年、
求人した印象としては、
世の中不況なんだと思いました

まず、
例年に比較して応募者の数が多い!

時給1000円のアルバイトに、
多数のご応募をいただきました。

ありがとうございました。

それから、
職歴を見ていると、
派遣切りという事実も浮かび上がりました。

具体的には、
去年までは派遣労働者として働きながら、
会計士や税理士の資格を得るために勉強してきたが、
派遣契約を切られてしまったので、
現在、
就職活動をしているという人がたくさんいました。

一般的に言われていることですが、
不況という時代は、
優秀な人を採用できるので、
経営者にとっては、
悪い時代ではありません。

さて、
今年中には、
あと数名新しいメンバーの入社が決まっています

これまで以上に、
良いサービスをスタッフ一同で提供する所存ですので、
今後ともよろしくお願いします
  
Posted by cpiblog01033 at 22:54Comments(0)TrackBack(0)