昨晩より、
大阪出張で、
大阪にいます

。
このブログは昨晩に公開しようと思ったのですが、
宿泊した場所で、
インターネットにつながらずに、
公開できませんでした

。
インターネットがインフラとなっているので、
インフラから隔離されると、
手も足も出ません

。
今晩は、
無事にインターネットに接続できたので、
昨晩、
更新しようと思ったブログを完成させて、
更新します

。
さて、
読売新聞に、
以下のような記事が掲載されていました。
日本ハム、1憶9900万円申告漏れ・・・国税局指摘(読売新聞)
この読売新聞の報道によると、
「
日本ハム」社が、
大阪国税局の税務調査を受け、
2010年3月期までの5年間で、
合計約1億9900万円の申告漏れを指摘されたそうです。
申告漏れの原因は、
2点あるようです。
<1点目>
同社が取引業者から受け取った商品券などを、
収益として計上していなかった。
これは、
言い逃れができそうもありません

。
おそらく、
これが、
悪質な所得隠しとして認定された400万円で、
重加算税の対象となったのでしょう。
<2点目>
これは、
「国税局とは見解の相違があった」と思います

。
中国などの海外子会社に社員を出張させた際の経費について、
同国税局は
「出張費の一部は技術指導料として子会社が出すべきなのに、
親会社が負担し過ぎたために、
親会社の所得が減っている」と指摘

。
このような指摘を受けた原因は、
稟議書の書き方が良くなかったのでしょうか

つまり、
「海外の子会社は、
技術改善が必要だから、
親会社の技術者を、
派遣してほしいと海外の子会社が要請している」という旨の稟議書だと、
税務署の指摘通り、
海外子会社が出張の経費を負担するべきだと思います

。
そこで、
「海外の子会社からの要請はないが、
親会社として、
海外の子会社の技術の現状をチェックして、
その結果によっては、
技術改善を指導する」という旨の稟議書だと、
日本の親会社が、
出張の経費を負担しても良いということになるのでしょう

。
稟議書の書き方一つで、
重加算税を含め、
約7900万円の追加の納税となってしまったら、
高い授業料だということになります

。
なお、
この読売新聞の記事には、
「更正処分」されて、
会社が納付したと書いてあります

。
つまり、
会社が、
税務署の指摘に同意したなら、
「修正申告」となるのですが、
「更正処分」となると、
税務署がそうしなさいと決定したから、
その決定に従っただけだということで、
会社としては、
税務署の指摘に、
全く同意はしていないということになります

。
なお、
日本の親会社の経費ではなく、
海外の子会社での経費だということになると、
海外の子会社で、
「経費が増え、
利益が減ったから税金を返還してくれ」という手続き(日本の「更正の請求」)をするのが理論的ですが、
実施するのでしょうか

?
返還される税金の金額と、
その返還の手続きに要する時間とコストを検討して、
実施をするのかどうかを決定すると、
個人的には、
予想しています。
いろいろな点で、
勉強になる報道でした

。
Posted by cpiblog01033 at
23:30
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