2012年03月28日

新しい環境で挑戦をするスタッフの送別会

当事務所に勤務しているOさん(女性)が、
本日付で退職をするので、
本日は、
送別会でした

Oさんが、
当事務所で、
勤務を開始したのは、
2008年10月

当事務所で勤務を開始した時には、
Oさんは、
既に、
大学を卒業していて、
税理士試験を受験中でした

つまり、
当事務所で働きながら、
税理士試験の合格を目指したというわけです。

そして、
昨年の12月に見事に、
税理士試験に5科目合格し、
税理士の資格を取れることになりました

Oさんは、
仕事は任せて安心だし、
性格も明るく、
事務所内だけでなく、
お客様にも人気があったので、
私は、
当然に、
当事務所の正社員として働いてもらうことをリクエストしました

ところが、
Oさんは、
英語を使用する職場環境と仕事を希望していました。

残念ながら、
当事務所では、
Oさんの希望を実現してあげることができません

そこで、
Oさんは、
就職活動を開始し、
外資系の某大手税理士事務所に、
就職が内定し、
本日付で、
当事務所を退職することになったというわけです

約3年6か月も働いてくれた優秀なスタッフを失うことは、
とても残念です

しかし、
当事務所のスタッフが、
税理士試験に合格することができ、
さらに、
働きたい職場に転職ができたことに、
当事務所が、
多少は貢献できたかと思うと、
それは、
とてもうれしいです

送別会は、
1次会は、
焼肉屋(KollaBo 赤坂店 (コラボ))で、
さらに、
2次会は、
イタリアン(イルカシータ)でワインを飲んで、
0時前に解散

Oさん、
本当にありがとう

そして、
良かったね

次の目標に向けて、
新しい環境で、
がんばれ

Oさんなら、
できる

応援してます

  

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2012年03月27日

異業種交流会に出席することは無駄か?

今晩は、
ある人が主催する異業種交流会に出席しました

異業種交流会への参加には、
賛否両論があります

否定的な意見の代表は、
「仕事に結び付く出会いがない」だと思います

私は、
昨年ぐらいから、
誘われると、
積極的に、
異業種交流会とか、
勉強会に参加しています

私の異業種交流会に対する意見は、
「仕事に結び付く出会いを期待して、
異業種交流会に行ってはいけない」です

異業種交流会に行くと、
2-3時間で、
5-10名ぐらいの人と、
ご挨拶をして、
いろいろな話をしながら、
名刺交換をします。

そうすると、
「この人、若いのにがんばってるなー」とか、
「すごい行動力だ!」なんて人が必ずいます

そうすると、
「自分も、
もっとがんばろう」と自然に思えます

これが、
異業種交流会や勉強会に参加する最大の効果だと思います

異業種交流会終了後に、
別の機会でお会いしたり、
仕事に結び付けば、
それは、
「予期せぬ副産物」です

逆に言えば、
異業種交流会を主催する人が、
どんな人をその会に呼ぶかに、
異業種交流会の「質」は、
依存しているといえます

今晩も、
若い起業家や、
仕事をしながら東北の支援をしている人と話をすることができ、
パワーをいただき、
有意義な時間を過ごすことができました

主催者と本日お会いできた皆さんに感謝です
  
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2012年03月19日

消費税法の改正への対策を事務所内で協議中

経理関係の仕事や、
会計事務所に勤務している人は、
これから、
2月決算や3月決算の業務があるので、
大変な時期だと思います。

しかし、
個人的には、
2週間前ぐらいから、
「これ、やらないとやばいよな」と思って、
当事務所のスタッフに対策を指示したり、
お客様に告知をしていることがあります

それは、
消費税法の改正に対応する実務です

具体的には、
国税庁のホームページのここの、

「2  仕入税額控除制度における、いわゆる「95%ルール」の適用要件が見直されました。」

です。

適用対象となる会社は、
課税売上高が5億円を超える会社に限定をされます。

しかし、
適用対象となる会社においては、
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

したがって、
いわゆる3月決算会社は、
平成24年4月1日以後 の入力作業において、
反映させないといけません

今回の改正は、
会社の現状に応じて、
会社で使用している会計ソフトの消費税コードを変更したり、
増やしたりすることが必要です。

別の表現をすると、
お客様に質問された場合に、
その会社の状況に応じて、
回答が異なります

また、
どの程度まで、
きちんとやるべきなのかについても、
税務署の税務調査での対応を含めて、
不明瞭な点があります

つまり、
会社のご相談に応じたり、
会社の帳簿を作成している会計事務所にとっても、
理論的には、
どうすれば良いかは、
明白でも、
実務でどうするべきなのかは、
新規に始まる制度なので、
判断が難しい点が多数あります

しかし、
この4月1日以降に直接関係する問題なので、
判断をしないといけません

現在、
当事務所としての「Q&A」集を鋭意作成中です


  
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2012年03月10日

海外に移住しても税務署は追いかけてくる

確定申告の申告期限は、
来週の3月15日(木)です

私のブログを読んでいる人にはいないと思いますが、
「本当は、
申告しないといけない所得があるんだけど、
申告しなくても、
ばれないんじゃないか」と、
思っている人は、
この世の中にいるのではないかと思います

そこで、
この時期に、
「申告しない人は、
絶対に、
許さんぞ!」という国税庁の決意表明ということで、
こんな記事が報道されています。

絶妙なタイミングです

FXで1億円超脱税、シンガポール移住でも逮捕(読売新聞)

この報道によると、
2009年と2010年に、
外国為替証拠金取引(FX取引)で得た所得を申告しなかったとして、
静岡地検は、
シンガポールに在住している自動車部品製造会社役員を、
所得税法違反(脱税)の疑いで逮捕したそうです。

なお、
この自動車部品製造会社役員は、
2009年と2010年は、
静岡県に、
在住し、
三島市にある会社の施設内に置いたパソコンで、
FX取引を行ったそうです。

つまり、
日本国内で得た所得なので、
申告しないといけません

ところが、
2年間で、
約3億6,800万円の所得があったにもかかわらず、
約1億4,000万円を脱税したそうです

しかも、
取引で得た利益は、
複数の他人名義の口座に保管していたということで、
当初から、
所得隠しを想定していて、
悪質です

さらに、
この自動車部品製造会社役員は、
2010年12月に、
シンガポールに移住したそうです

海外に移住したら、
国税庁が見逃してくれると思ったのでしょうか

国税庁を甘く見ていはいけません

一般的には、
一時的に、
大きな所得を得た人は、
自信で満ち溢れています

周囲に、
「きちんと申告したほうがいいよ。
海外に移住しても、
無駄だよ。」とアドバイスしてくれる人がいても、
そんなアドバイスは、
聞かないことが多いようです

逆に、
「こんな方法がありますよ。
申告なんてしなくて大丈夫ですよ。
海外に行っちゃえば、
絶対に大丈夫です。
実際に、
++さんも、
**社長も、
税金、
払ってないですよ。」なんていうことを言う人が近寄ってきます

そして、
海外に移住したり、
海外の金融機関に口座を開設する手続きをお願いすることになって、
その手続きを代行する手数料を支払う仕組みになっています

国税庁も、
FXによる取引や、
海外居住者による国内所得への申告漏れには、
厳しく対処をしているので、
「これまで大丈夫だったから」とか、
「++さんや**社長が大丈夫だから」というのは、
通用しないことは、
留意しておくべきでしょう

なお、
平成24年度の税制改正大綱の66ページには、
海外において、
5,000万円超の資産を有する人は、
税務署に支払調書を提出する「国外財産調書」制度の創設が、
記載されています

おそらく、
この5,000万円超という基準は、
時間の経過とともに、
3,000万円超ぐらいに下げられるでしょう

どこの国の税務当局も、
国外財産に対する監視強化をしています

日本も例外ではありません

聞く話によると、
今回の自動車部品製造会社役員のように、
生活の拠点をシンガポールに移すことによって、
日本の高い所得税から逃れる人もいるようですが、
仕事の拠点が日本に残っていると、
日本で課税される可能性がないとは言えません

海外移住を考えている人は、
情報収集を慎重に行うことをお勧めします

  
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2012年03月06日

遺産を兄弟で争って、裁判で勝つことは幸せか?

少し昔ですが、
3月1日(木)に、
途中まで書いたブログを本日完成させたので、
更新します

漫画家江川達也さん勝訴=遺産相続めぐり兄に−名古屋地裁(時事通信)

この記事によると、
漫画家の江川達也さんが、
1999年に亡くなった父親の遺産相続で、
兄を相手に裁判をして、
名古屋地裁で、
約2,370万円を兄から得る判決を得たそうです

この記事から読み取れるのは、
父親が1999年に亡くなり、
その相続財産は、
愛知県弥富市にある不動産の賃料収入と、
預貯金で、
合計約5,820万円

母親は、
1991年に亡くなっているので、
相続人は、
兄と弟の2人。

この約5,820万円について、
兄が独り占めをしてしまった

そこで、
弟が、
「おにーちゃん、
それは、
ひどい!」ということで、
始めは、
名古屋地裁で、
遺産分割調停をしていたけど、
合意に至らず、
2009年から裁判をして、
争っていて、
その判決が出たということのようです。

父親は、
1999年に亡くなったというから、
10年以上喧嘩していることになります

結局、
弟は、
兄から、
約2,370万円をゲット。

弁護士報酬を支払って、
手元に2,000万円残ったとして、
はたして、
幸せなのでしょうか?

もっとも、
このような相続での争いは、
相続人の1人が、
過去に親からお金をもらっていたとか、
親に家を建ててもらったとか、
死ぬ直前まで親の介護をしていたとか、
さまざまな事情があることもあるので、
表面に出てきた事象だけで判断してはいけないのかもしれません

しかし、
天国にいる父親と母親は、
自分の子供たちが、
相続財産を巡って、
父親の死後、
10年以上も、
争う姿を見たら、
絶対に悲しんでいます

確かに、
2,000万円を超えるお金は、
我々の日常生活では、
簡単に手に入る金額ではありません

しかし、
この判決が出た後で、
兄と弟は、
相続争いをする前のように仲良くなりましたなんてことは、
絶対なく、
死ぬ寸前まで、
話すことはないでしょう

人生で大切なことはなんなんでしょうか

でも、
人生で大切なことを忘れてしまう魔力を持っているのが、
「お金」です

「お金」があれば、
モノを買えたり、
経験ができたり、
投資もできるので、
「お金」を持っていることを、
一切否定することもおかしいと思います

当ブログでも何度か書いていますが、
「お金」とは、
上手に付き合うことが必要です

  
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2012年03月04日

アルファロメオ147を売却し、プジョー207SW(中古)を購入

私は、
小学生のころに、
池沢さとし氏の「サーキットの狼」を読み、
スーパーカーに心を奪われた世代なので、
車が大好きです

いつかは、
憧れのイタリア車に乗りたいと思い、
そして、
初めて新車のアルファロメオ156をローンで購入したのが、
2001年12月。

PC230007


この赤い156は、
噂で良く聞いたようなアルファロメオの品質ではなく、
全く故障がありませんでした

したがって、
調子に乗って、
続けて、
黒の156(新車)、
黒の147(中古)の2台のアルファロメオを購入。

ところが、
この2台の品質は、
噂で聞いていたアルファロメオの品質でした。。。

そして、
懲りずに、
新車登録から3年経過した赤の147を中古車で購入したのは、
2年前の2010年4月。

P2260021


120馬力しかなくて非力だけど、
5MTを駆使すると、
楽しく走れるし、
高速道路では、
驚異的な直進安定性を示して、
楽しい車でした。

alfaengine


alfashift


しかし、
今年の4月に、
新車登録から2回目の車検となり、
追加のお金が必要だし、
走行距離が24,000キロ近くなり、
ボディーが緩くなってきました


alfameter

そこで、
次の車を探し始めました

次の車もアルファメオにしようかといろいろと悩みましたが、
結局、
アルファロオと決別。

アルファロメオとは、
10年2か月のお付き合いでした

新しく選んだパートナーは、
イタリア車ではなく、
フランス車。

プジョー207SWGTiです。
名古屋のオーラッシュというお店で購入しました。


peugeotside


新車登録から、
2年4か月経過していますが、
まだ1万キロ走っていなくて、
消耗度は低く、
お買い得です

peugeotmeter


プジョーのマークはライオンですが、
この車はワゴンタイプなので、
ジブリの「トトロ」に登場した「猫バス」の雰囲気があります。 

今回も、
勿論、
日本では、
絶滅の危機に直面しているMTを購入しました

peugeoyside


実際に走らすと、
エンジンは、
ターボ付きの175馬力で、
パワーがあり、
足回りやボディーもしっかりしています

peugeotengine


しかし、
ハンドルは軽いし、
5MTのクラッチは、
つながりが不明瞭だし、
シートのポジションも高めなので、
スポーツカーというより、
私にとっては、
「猫バス」です

それから、
「カックン」という感じで止まるブレーキの感触は、
雑誌で読んでいた通り

でも、
名古屋から東京までの330キロメートルを快適に運転できました

約2年使用した赤いアルファロメオ147との別れはさびしかったですが、
新しいフランス車との生活は、
ちょっとドキドキして、
楽しいです

なお、
もう一台のフェアレディーZとは、
楽しく、
継続的にお付き合いをしています

P1150041



  
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2012年03月02日

東芝子会社の社員の着服を東京国税局が発見した事件から学べること

3月になり、
確定申告のほかに、
贈与の申告とか、
企業の決算とか、
時間が足りなくなる時期ですが、
ブログを書きたくなる記事を発見

東芝子会社の女性社員、7億着服か…架空発注で(読売新聞)

この読売新聞の記事によると、
東芝グループの照明メーカー「東芝ライテック」社で、
57歳の女性社員が、
10年以上の期間において、
約7億円を着服していた疑いがあることが分かったそうです

では、
なぜこの着服がばれちゃったかというと、
なんと、
東京国税局が、
東芝ライテック社の税務調査をしたら、
57歳の女性社員が架空の発注をしていることを発見しちゃったようです

東京国税局、
大金星です

逆に、
東芝ライテック社の監査役とか、
内部監査室は、
大失態です。。。

この読売新聞の記事から、
着服の方法は、
不明なので、
想像すると、
この女性社員が、
ある会社に外注をしたことにして、
東芝ライテック社宛てに請求書を発行し、
その会社宛てに東芝ライテック社から現金を振り込ませ、
その後に、
この会社の預金口座から、
57歳の女性社員が、
お金を引き出したと思います。

この架空な外注金額が、
10年間で10億円以上という巨額です

では、
なぜ
10年間という長期間、
ばれなかったのでしょうか

これも、
私の想像ですが、
10年間で10億円ということは、
月平均1,000万円ずつぐらいなので、
毎月、
数回に分けて、
目立たないような小さい金額で、
架空な外注を繰り返していたと思います

では、
どうやって、
東京国税局は、
税務調査で、
架空の外注を発見したのでしょうか

これも、
私の想像ですが、
発注に対して、
きちんと「モノ」が納品されているのかを確認したのでしょう。

そうしたら、
「モノ」が納品されていないことが判明して、
その後、
東芝ライテック社の社内は、
大騒ぎに発展したことが容易に想像できます

この着服事件から学ぶべき点は、
1人の人に、
同じ仕事を長期間にわたり、
任せてはいけないということだと思います

3-5年での配属替えというのは、
不正の防止や発見に効果があるのです

一方で、
この女性社員は、
57歳。

定年が60歳だとすると、
あと3年ばれなければ、
退職金をもらって、
定年退職となり、
着服もばれなかった

でも、
人生そんなに甘くはないのです

この57歳の女性は、
結局、
着服がばれて、
退職金はもらえないし、
残りの人生は、
刑務所で過ごすことになるのかもしれません。

お金とは、
上手に付き合わないといけません

さて、
この巨額な着服を発見した東京国税局は、
外注費が架空なので、
税務上の費用(損金)にはならないとして、
2011年3月期までの7会計期間について、
追加の税金を納めることになったそうです。

では、
巨額の税金を納付するのかというと、
税務上の赤字の金額があって、
納税は、
重加算税と過少申告加算税で、
約2,800万円と少額だったようです。

東芝ライテック社は、
架空発注が発見でき、
追加の税金も少額だったし、
東京国税局に感謝しないといけません

税理士の立場からは、
このような事案だと、
過去7年さかのぼって、
追徴するんだなというのが、
新鮮な発見です。

通常の税務調査だと、
3-5年が一般的です。

それから、
この記事から改めて認識するべきことは、
儲かっていない赤字の会社にも、
税務調査はあるということです。

赤字の会社に対して、
税務調査を実施しても、
法人税等の徴収はできない場合が多いと思います。

しかし、
事業規模が大きければ、
東芝ライテック社の資本金は、
100億円)
今回の場合のように、
赤字を圧縮したり、
消費税や源泉所得税、印紙税といったほかの税金で、
税金の回収ができることがあるのです

したがって、
「うちの会社は赤字だから、
税務調査は、
絶対にない!」とは、
断言できないということになります

  
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2012年03月01日

節税用として活用されていた保険の税務の扱いが変わります

世の中には、
企業向けに「節税用商品」があります

代表的な「節税用商品」は、
「保険」

「リース」です。

「保険」は、
保険会社から購入をすることができ、
「リース」は、
リース会社から購入することができます。

ご存じではない人に簡単に説明をします

ある企業が、
当初の予想以上に、
儲かってしまったとします

このまま決算を確定してしまうと、
多額な法人税・住民税・事業税を支払うことになります

そこで、
「節税用商品」を購入します。

節税用商品を購入することによって、
決算書上、
費用(損金)が発生するので、
多額な法人税・住民税・事業税の支払を圧縮することができます

もちろん、
この「節税用商品」は、
税法上、
合法です

もっとも、
皆さんの中には、
「結局、
税務署に税金を支払うか、
保険会社やリース会社に支払うかだけの違いで、
会社から資金が流出するという点では、
同じではないか?」と思う人がいると思います

その通りです。

結局、
支払先が違うだけで、
会社から、
資金が流出をしてしまいます。

ただし、
税務署に税金を支払うと、
資金は、
絶対に戻ってきません

しかし、
節税用商品は、
解約したり、
満期が到来することによって、
資金が会社に戻ってくるのです

つまり、
節税用商品を会社が利用する理由は、
「法人税・住民税・事業税という支払う税金を減額でき、
さらに、
将来において、
資金を確保できる」ということになります

もっとも、
節税用商品の購入は、
「当面の対策」であって、
「絶対的な解決策」ではありません

なぜなら、
節税用商品を、
解約したり、
満期が到来したりして、
資金が会社に戻ってくると、
会社の決算書上、
利益(収益)が増えるからです

つまり、
節税用商品は、
「利益の先送り」です。

したがって、
節税用商品を、
解約したり、
満期が到来したりすることによる利益を圧縮するために、
再度、
節税用商品を購入するなど、
新たな対策が必要になります

また、
節税用商品は、
全くのノーリスクではないので、
購入の際には、
保険会社やリース会社の営業担当から話を聞くだけではなく、
顧問契約をしている会計事務所の会計士・税理士と、
相談することをお勧めします

さて、
税務署からすると、
節税用商品を利用されると、
税収が減るので、
税法を改正して、
節税ができなくしようと、
考えます。

昨日ですが、
国税庁より、
パブリックコメントが発表されました

表題は、
以下です。

「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障
タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部
改正(案)等に対する意見公募手続の実施について

具体的には、
今まで節税用商品として利用されてきた終身保障タイプの「がん保険」や「医療保険」について、
税務署が、
税務上の取り扱いを変更するので、
今後は、
節税用商品としては活用できなくなるということです

税務上の取り扱い は、
これまでは、
保険料を支払った時点で、
全額を費用(損金)として、
計上できました

ところが、
この改正によって、
保険料を支払った時点で、
費用(損金)として計上できるのは、
半分で、
残り半分は、
資産に計上されることになるので、
節税効果が、
半分になってしまい、
節税用商品としての魅力が失われることになります

この改正が実施されると、
パブリックコメントが公表された昨日(つまり、2012年2月29日を含む)以降に契約された該当の保険契約から、
改正後の税務の処理が適用されるというのが、
保険業界の一般的な見解です。

逆に言えば、
2012年2月28日以前の過去に契約した当該保険契約には、
この改正は、
遡って適用されないのが一般的です。

このように、
税務署は、
法律改正をして、
「節税用商品」をつぶして、
税収が増えるように努力をしているというわけです

もっとも、
「節税用商品」に対する需要は、
確実にあるので、
保険会社は、
新しい「節税用商品」としての保険を発売することになります

つまり、
いたちごっこ」です


  
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