本日が2012年の最終営業日の会社が多いようです。
本日が、
最終営業日の皆さん、
1年間、
お疲れ様でした。
当事務所は、
明日の29日(土)が最終営業日で、
新年は、
7日(月)から営業開始となります。
よろしくお願いします。
さて、
そんなわけで、
当事務所スタッフは、
まだ通常どおりの仕事してますが、
そんな風景を横目に見ながら、
ブログを書きたいネタを、
インターネットで発見しました。
板東英二氏元役員の制作会社所得隠し…国税指摘(読売新聞)
この読売新聞の記事で、
今回の脱税の概要がわかります。
タレントで元中日ドラゴンズ選手の板東英二氏(72)が、
実質的に経営をしている番組企画制作会社「オフィスメイ・ワーク」(名古屋市)が、
名古屋国税局の税務調査を受けたそうです。
その結果、
2011年8月期までの7会計期間で、
申告漏れ金額は、
約7,500万円。
そのうち、
約5,000万円は、
悪質な所得隠しということになったようです。
その結果、
追加で支払う税額は、
重加算税を含めて、
約2,800万円ぐらいだそうです。
金額的には、
それなりの金額ですが、
7会計期間の累計と考えると、
それほど巨額な脱税事件ではないと思います。
しかし、
板東氏は、
有名人なので、
「こんな方法で、
脱税しても、
税務署は、
発見して、
課税するぞ!」というメッセージは、
国民には、
強烈に伝わると思います。
さて、
脱税の手口は、
古典的です。
ひとつは、
架空外注費。
同社は、
手がけているテレビ番組の企画を、
大阪府内の番組制作会社に外注した際、
架空の発注をするなどして所得を圧縮していたそうです。
もうひとつは、
会社の経費とは認められない板東氏個人の費用について、
会社の経費として計上したそうです。
会社の経費と認められない個人の経費とは、
友達や家族との会食・ゴルフや、
プライベート用の服の購入、
家族との旅行、
家庭で使用する物品(TVやパソコン、デジカメ)の購入なんていうのが、
一般的です。
そして、
主に、
前者の架空外注費が隠ぺい・仮装の疑いありと、
税務署が認定し、
その結果、
税務署は、
重加算税を課したことが、
容易に推察できます。
なお、
朝日新聞には、
架空外注費の方法が詳しく書いてありました。
所得隠し協力先に1500万円謝礼か 板東事務所問題(朝日新聞)
この朝日新聞の記事によると、
架空外注費を計上していた相手先には、
所得隠しに協力した謝礼として、
架空請求額の15%を受け取ったと書いてあります。
そして、
残りの85%の大部分は、
板東氏や、
板東氏の会社の関係者に、
現金で還流させていたそうです。
なお、
架空外注費を計上するということは、
外注先の会社にとっては、
売上計上ということになるのだから、
外注先の会社の利益が増えて、
税金を支払うことになるのではと思っている人がいると思います。
確かにその通りで、
架空外注費の相手先の会社には、
売上計上がされます。
しかし、
多くの場合、
外注先の会社は、
赤字か、
または、
税務上の赤字があるので、
売上を計上しても、
法人等の税金の支払義務は生じないというのが、
定番となっています。
さて、
今回の事例から、
納税者という立場で学べることを記載します。
1・税務調査は突然行われる
板東氏が実質的に経営している会社は、
定期的(一般的には、3年おき)に税務調査を受けていませんでした。
また、
板東氏は、
長期にわたって国税庁のPR活動に協力し、
2007年11月には、
名古屋国税局から感謝状を贈られていた。
そんなことから、
「うちの会社には、
税務署の税務調査はない」と、
思い込んでいたと思います。
確かに、
税務調査をまったく受けていない会社はあります。
しかし、
そんな会社でも、
将来、
絶対に税務調査がないと、
断言はできないのです。
人生、
どこに落とし穴があるのかわかりません。
用心と謙虚さが、
常に必要です。
2・過去7会計期間にわたって調査される場合がある
定期的に税務調査を受ける社長さんたちは、
税務調査は、
過去3会計期間が対象と思っている人が多いと思います。
たしかに、
一般的には、
調査対象は、
過去3会計期間というのが多いです。
しかし、
今回の事例のように、
定期的(一般的には、3年おき)に税務調査を受けていない会社で、
税務調査が行われると、
過去7会計期間の税務調査が行われるのです。
したがって、
過去の帳簿や領収書、
請求書が邪魔だという理由で、
廃棄をすることは、
避けるべきです。
なぜなら、
廃棄後に、
税務調査があった場合、
請求書や帳簿がないと、
仮装や隠ぺいの意図ありと税務署に認定され、
重加算税の対象となることがあります。
過去の請求書や帳簿は、
常に活用するわけではないから、
邪魔だと思っても、
会社法が定める10年間は、
帳簿や領収書などを保管することをお勧めします。
3・脱税は、ばれる
税務署に摘発された架空外注費と私的な費用の計上は、
古典的な脱税の方法です。
つまり、
税務調査があれば、
簡単に税務署職員によって、
発覚・指摘されます。
このブログでも、
何度も書いていますが、
脱税は、
絶対にダメです。
税務署を甘く見てはいけません。
脱税は、
税務署に発見されます。
そして、
仮装・隠ぺいの意図ありと税務署に認定されると、
重加算税の対象となります。
したがって、
納税金額を適正な金額にしたいなら、
毎月、
月次決算をして、
損益を早期に的確に把握し、
適法な節税を実施するのが、
王道で、
かつ、
お勧めです。
節税といっても、
まずは、
儲かっていることが前提です。
しっかり儲けて、
早めに会計事務所に相談すると良いでしょう。
そうすると、
適法な保険、福利厚生(社宅・車)、リース商品などを紹介してくれると思います。
実質的に経営をしている番組企画制作会社「オフィスメイ・ワーク」(名古屋市)が、
名古屋国税局の税務調査を受けたそうです。
その結果、
2011年8月期までの7会計期間で、
申告漏れ金額は、
約7,500万円。
そのうち、
約5,000万円は、
悪質な所得隠しということになったようです。
その結果、
追加で支払う税額は、
重加算税を含めて、
約2,800万円ぐらいだそうです。
金額的には、
それなりの金額ですが、
7会計期間の累計と考えると、
それほど巨額な脱税事件ではないと思います。
しかし、
板東氏は、
有名人なので、
「こんな方法で、
脱税しても、
税務署は、
発見して、
課税するぞ!」というメッセージは、
国民には、
強烈に伝わると思います。
さて、
脱税の手口は、
古典的です。
ひとつは、
架空外注費。
同社は、
手がけているテレビ番組の企画を、
大阪府内の番組制作会社に外注した際、
架空の発注をするなどして所得を圧縮していたそうです。
もうひとつは、
会社の経費とは認められない板東氏個人の費用について、
会社の経費として計上したそうです。
会社の経費と認められない個人の経費とは、
友達や家族との会食・ゴルフや、
プライベート用の服の購入、
家族との旅行、
家庭で使用する物品(TVやパソコン、デジカメ)の購入なんていうのが、
一般的です。
そして、
主に、
前者の架空外注費が隠ぺい・仮装の疑いありと、
税務署が認定し、
その結果、
税務署は、
重加算税を課したことが、
容易に推察できます。
なお、
朝日新聞には、
架空外注費の方法が詳しく書いてありました。
所得隠し協力先に1500万円謝礼か 板東事務所問題(朝日新聞)
この朝日新聞の記事によると、
架空外注費を計上していた相手先には、
所得隠しに協力した謝礼として、
架空請求額の15%を受け取ったと書いてあります。
そして、
残りの85%の大部分は、
板東氏や、
板東氏の会社の関係者に、
現金で還流させていたそうです。
なお、
架空外注費を計上するということは、
外注先の会社にとっては、
売上計上ということになるのだから、
外注先の会社の利益が増えて、
税金を支払うことになるのではと思っている人がいると思います。
確かにその通りで、
架空外注費の相手先の会社には、
売上計上がされます。
しかし、
多くの場合、
外注先の会社は、
赤字か、
または、
税務上の赤字があるので、
売上を計上しても、
法人等の税金の支払義務は生じないというのが、
定番となっています。
さて、
今回の事例から、
納税者という立場で学べることを記載します。
1・税務調査は突然行われる
板東氏が実質的に経営している会社は、
定期的(一般的には、3年おき)に税務調査を受けていませんでした。
また、
板東氏は、
長期にわたって国税庁のPR活動に協力し、
2007年11月には、
名古屋国税局から感謝状を贈られていた。
そんなことから、
「うちの会社には、
税務署の税務調査はない」と、
思い込んでいたと思います。
確かに、
税務調査をまったく受けていない会社はあります。
しかし、
そんな会社でも、
将来、
絶対に税務調査がないと、
断言はできないのです。
人生、
どこに落とし穴があるのかわかりません。
用心と謙虚さが、
常に必要です。
2・過去7会計期間にわたって調査される場合がある
定期的に税務調査を受ける社長さんたちは、
税務調査は、
過去3会計期間が対象と思っている人が多いと思います。
たしかに、
一般的には、
調査対象は、
過去3会計期間というのが多いです。
しかし、
今回の事例のように、
定期的(一般的には、3年おき)に税務調査を受けていない会社で、
税務調査が行われると、
過去7会計期間の税務調査が行われるのです。
したがって、
過去の帳簿や領収書、
請求書が邪魔だという理由で、
廃棄をすることは、
避けるべきです。
なぜなら、
廃棄後に、
税務調査があった場合、
請求書や帳簿がないと、
仮装や隠ぺいの意図ありと税務署に認定され、
重加算税の対象となることがあります。
過去の請求書や帳簿は、
常に活用するわけではないから、
邪魔だと思っても、
会社法が定める10年間は、
帳簿や領収書などを保管することをお勧めします。
3・脱税は、ばれる
税務署に摘発された架空外注費と私的な費用の計上は、
古典的な脱税の方法です。
つまり、
税務調査があれば、
簡単に税務署職員によって、
発覚・指摘されます。
このブログでも、
何度も書いていますが、
脱税は、
絶対にダメです。
税務署を甘く見てはいけません。
脱税は、
税務署に発見されます。
そして、
仮装・隠ぺいの意図ありと税務署に認定されると、
重加算税の対象となります。
したがって、
納税金額を適正な金額にしたいなら、
毎月、
月次決算をして、
損益を早期に的確に把握し、
適法な節税を実施するのが、
王道で、
かつ、
お勧めです。
節税といっても、
まずは、
儲かっていることが前提です。
しっかり儲けて、
早めに会計事務所に相談すると良いでしょう。
そうすると、
適法な保険、福利厚生(社宅・車)、リース商品などを紹介してくれると思います。