2013年01月14日

贈与税率が軽減されると、贈与は行われるのか

成人日ですが、
すごい雪ですね。。。

成人式の晴れ着が濡れちゃうけど、
新成人にとっては、
一生、
忘れない日になりそうです

新成人の皆さん、
おめでとうございます

さて、
この時期は、
会計士や税理士にとって、
税法がどのように変更になるのかが気になります。

本日の毎日新聞には、
子や孫への贈与に対する贈与税を軽減しようという記事が掲載されていました

政府・与党:子・孫への贈与税軽減…生前の資金移転を促進(毎日新聞)

現行の贈与税の税率は、
こんな感じです。

具体的には、
贈与の金額が、
200万円以下だと、
10%ですが、
それから、
段階的に上がって、
1,000万円を超えると、
50%となります。

(なお、
上記贈与の金額は、
基礎控除などを考慮した後の金額です。)

この税率が、
祖父母から孫、
親から子といった直系の親族に、
財産を渡す場合に限り、
10%下げようということのようです

贈与税を下げて、
おじいちゃん・おばあちゃん世代のお金を動かして、
経済を活性したいということのようです

この贈与税の軽減により、
経済が活性化するかどうかは、
相続税の税率との差だと思います

つまり、
相続税の税率>贈与税の税率
なら、
贈与をしましょうということです

相続税の税率は、
こんな感じです。

具体的には、
相続財産の金額が、
1,000万円以下だと、
10%ですが、
それから、
段階的に上がって、
3億円を超えると、
50%となります。

(なお、
上記相続財産の金額は、
基礎控除などを考慮した後の金額です。)

実際には、
相続税の税率が30%以上になることが想定される一族にとっては、
今回のような贈与税の軽減措置の適用を検討することになるでしょう

このように、
贈与税の税率を下げる一方で、
相続税の税率を上げることは、
財産の世代間の移動をする要因になるので、
経済が、
活性化する可能性があると思います

したがって、
今回の税制改正は、
個人的には、
良い政策だと思います

もっとも、
お金や上場株式で贈与を行うと、
おじいちゃん・おばあちゃん世代が所有する処分が容易な財産が減ってしまいます。

したがって、
相続が発生したときに、
相続税が支払えないなんてことにならないように、
相続税の支払資金を確保しておくことが必要です

また、
相続税を、
孫に贈与したお金や上場株式で支払うと、
実質的には、
贈与は行われなかったということで、
相続税の調査の際に、
当該贈与は否認され、
高い税率の相続税を支払うことになるので、
注意が必要です



  

Posted by cpiblog01033 at 13:01Comments(0)TrackBack(0)

2013年01月01日

新年のご挨拶

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします

さて、
本年の当事務所ですが、
今年の2月には、
私のほかに、
税理士1名と、
会計士・税理士2名の4名体制となります。

この4名が中心となり、
そのほかのスタッフも一体となり、
より良いサービスを提供します

それから、
事務所の3つの基本方針は、
不変です

1・「夢」を持ち、「実現」のために「努力」する
2・「雇用」を増やす
3・幸せを得るために「戦う」

地道に、
着実に、
諦めずに、
前に進みます

引き続き、
ご指導とご鞭撻をお願いします。

2013年 元旦


  
Posted by cpiblog01033 at 19:09Comments(0)TrackBack(0)