久しぶりのブログの更新となってしまいました。
さて、
本日は、
あるお客様の税務調査の立会の仕事でした。
2013年の税務調査、
第1弾です。
2013年の税務調査、
第1弾です。
税務署の職員2名で実施。
通常の調査で、
おそらく、
追加で納税するような項目は、
ないでしょう。
おそらく、
追加で納税するような項目は、
ないでしょう。
さて、
最近、
最近、
税務署の問い合わせ(「お尋ね」という書類)や税務調査を見ていると、
海外に対する送金について、
非常に細かく調べます。
具体的には、
海外に送金をすると、
税務調査の時に、
調べられたり、
「お尋ね」という書類が送付されます。
背景としては、
以下の2点が考えられます。
1・マネーリンダリングの防止
2・海外に流出する財産の防止と発見
2については、
会計士・税理士の業界では、
以下のような話を聞いたことがあります。
海外に、
貯金または投資目的で送金すると、
金融機関経由で、
送金したという情報が、
税務署に伝達されるので、
そのような送金は避けたい。
そこで、
子供が、
短期または長期で海外留学する際に、
学費や生活費で必要な金額以上を送金します。
そして、
余ったお金を活用して、
海外で、
貯金または投資する人がいるそうです。
そこで、
税務署は、
子供の海外留学に伴う送金のチェックをしているそうです。
税務署も、
いろいろと対策を考えているので、
税務署を甘く見ないことが大切です。
さて、
本日、
税務署の人と海外送金ネタで雑談をしていて、
「えっ、
それは知らなかった」
と、
思うことがありました。
具体的には、
子供が、
海外の大学に留学して、
子供名義で自動車を購入したら、
その自動車の購入代金を、
贈与として、
贈与税を徴収することがあるそうです。
個人的には、
「?」です。
具体的には、
親から海外留学している子供への送金を、
税務調査の際に調べて、
「これなんですか」って税務署の人が質問して、
「車の購入代金です」と回答すると、
車の購入代金を贈与として、
贈与税を徴収するということのようです。
例えば、
アメリカの西海岸や中西部に留学したら、
車は必需品でしょう。
それを、
贈与として贈与税を徴収するのは、
どうなんでしょう?
海外留学が終了して、
車を売却した後に、
親にその売却代金を渡さない子供が多いから、
車の購入代金を送金した時点で、
贈与税を課そうということなのでしょうか。
ちなみに、
その車の購入代金が、
110万円以下なら、
他に贈与した財産がなければ、
贈与税の基礎控除(国税庁のホームページ)以下ということになり、
贈与税は、
課さないそうです。
つまり、
110万円超の車を購入すると、
贈与税を課されることがあるということになります。
税務署のやっていることは、
直感的には、
正しいようですが、
良く考えると、
正しくないような気がします。
さらに踏み込んでいうと、
日本国内で、
親が子供のために、
車を購入して、
車の名義を子供で登録したら、
その購入代金は、
贈与税の課税対象だなんて話は、
聞いたことがありません。
繰り返しになりますが、
車の購入金額が、
110万円以下なら、
他に贈与した財産がなければ、
この車の購入金額は、
贈与税の基礎控除以下なので、
贈与税は支払わなくて良いことになります。
税務署の主張には納得できない点がありますが、
税務署は権限を持っているので、
いろいろな情報を仕入れ、
想定外の理由で、
税金を徴収されることを防がないといけません。