久しぶりのブログの更新となってしまいました
。

さて、
本日は、
あるお客様の税務調査の立会の仕事でした
。
2013年の税務調査、
第1弾です
。

2013年の税務調査、
第1弾です

税務署の職員2名で実施。
通常の調査で、
おそらく、
追加で納税するような項目は、
ないでしょう
。
おそらく、
追加で納税するような項目は、
ないでしょう

さて、
最近、
最近、
税務署の問い合わせ(「お尋ね」という書類)や税務調査を見ていると、
海外に対する送金について、
非常に細かく調べます
。

具体的には、
海外に送金をすると、
税務調査の時に、
調べられたり、
「お尋ね」という書類が送付されます
。

背景としては、
以下の2点が考えられます。
1・マネーリンダリングの防止
2・海外に流出する財産の防止と発見
2については、
会計士・税理士の業界では、
以下のような話を聞いたことがあります。
海外に、
貯金または投資目的で送金すると、
金融機関経由で、
送金したという情報が、
税務署に伝達されるので、
そのような送金は避けたい
。

そこで、
子供が、
短期または長期で海外留学する際に、
学費や生活費で必要な金額以上を送金します。
そして、
余ったお金を活用して、
海外で、
貯金または投資する人がいるそうです
。


そこで、
税務署は、
子供の海外留学に伴う送金のチェックをしているそうです
。

税務署も、
いろいろと対策を考えているので、
税務署を甘く見ないことが大切です
。

さて、
本日、
税務署の人と海外送金ネタで雑談をしていて、
「えっ、
それは知らなかった
」

と、
思うことがありました。
具体的には、
子供が、
海外の大学に留学して、
子供名義で自動車を購入したら、
その自動車の購入代金を、
贈与として、
贈与税を徴収することがあるそうです
。

個人的には、
「?」です
。

具体的には、
親から海外留学している子供への送金を、
税務調査の際に調べて、
「これなんですか」って税務署の人が質問して、
「車の購入代金です」と回答すると、
車の購入代金を贈与として、
贈与税を徴収するということのようです
。

例えば、
アメリカの西海岸や中西部に留学したら、
車は必需品でしょう
。

それを、
贈与として贈与税を徴収するのは、
どうなんでしょう?
海外留学が終了して、
車を売却した後に、
親にその売却代金を渡さない子供が多いから、
車の購入代金を送金した時点で、
贈与税を課そうということなのでしょうか
。

ちなみに、
その車の購入代金が、
110万円以下なら、
他に贈与した財産がなければ、
贈与税の基礎控除(国税庁のホームページ)以下ということになり、
贈与税は、
課さないそうです
。

つまり、
110万円超の車を購入すると、
贈与税を課されることがあるということになります。
税務署のやっていることは、
直感的には、
正しいようですが、
良く考えると、
正しくないような気がします。
さらに踏み込んでいうと、
日本国内で、
親が子供のために、
車を購入して、
車の名義を子供で登録したら、
その購入代金は、
贈与税の課税対象だなんて話は、
聞いたことがありません
。

繰り返しになりますが、
車の購入金額が、
110万円以下なら、
他に贈与した財産がなければ、
この車の購入金額は、
贈与税の基礎控除以下なので、
贈与税は支払わなくて良いことになります。
税務署の主張には納得できない点がありますが、
税務署は権限を持っているので、
いろいろな情報を仕入れ、
想定外の理由で、
税金を徴収されることを防がないといけません
。
