2013年04月09日

商業・サービス業の設備投資を支援する税制ができました


平成25年度の税制改正で、
中小企業者等の商業・サービス業の設備投資を支援する税制が、
新たに出来ました

詳細は、
中小企業庁が作成した資料が、
理解しやすいと思うので、
参照してください。 

概要は、
以下です。

1・対象となる人または法人
法人だけでなく、
個人事業主も対象です。

ただし、
「中小企業者等」に限定されます。

中小企業者等とは、
主に以下です。

法人:資本金1億円以下(但し、資本金1億円超の大規模法人の子会社は除く)
個人:常時使用する従業員が1000人以下

2・対象となる設備投資
60万円以上の建物付属設備や30万円以上の器具備品を取得し、
中小企業者の営む商業、サービス業等の事業に使用することとなっています。

なお、
建物付属設備や器具備品は、
新品のみが対象で、
中古品はダメとなっています

以上より、
お店の内装工事や、
事務所を移転して、
机などを買い替える時などに、
適用が検討されることが多くなると予想されます

3・経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導や助言が必要です
今回のこの税制の特徴が、
経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導や助言が必要という条件です

経営革新等支援機関等は、
経営革新等支援機関、商工会議所などです。

経営革新等支援機関は、
各地域の経済産業局に申請して、
一定の条件を満たしていると認証されます。

信用金庫などの金融機関や会計事務所が申請して、
認証されています。

まずは、
お取引のある会計事務所に、
経営革新等支援機関であるか、
質問すると良いでしょう。

なお、
当事務所は、
平成25年2月1日付で、
経営革新等支援機関に認定されています

4・税制上の優遇措置の内容
取得価額の30%の特別償却、
または、
取得価額の7%の税額控除の選択適用ができます。

つまり、
利益が計上されて、
税金を支払う会社が、
当該税制の恩恵を受けられるということになります

なお、
税額控除は、
個人事業者または資本金3000万円以下の法人のみが選択可能です。

また、
ファイナンスリース取引のうち、
所有権移転外リースで取得した建物付属設備については、
特別償却は、
選択できません。

5・注意点
当該税制の適用は、
申告書の作成をする際に、
会計事務所などが、
所定の書類を作成すると適用がされます

逆に言えば、
会計事務所が当該税制の適用を忘れちゃうと、
恩恵を受けられないということになります

中小企業者等で、
商業・サービス業を営んでいる中小企業者で、
さらに、
利益の計上が予想される場合には、
申告書の作成を依頼している会計事務所に、
「当社は、
この税制の適用、
可能ですか?」と、
一言、
注意を促すのが、
お勧めです


  

Posted by cpiblog01033 at 16:02Comments(0)

2013年04月08日

教育資金の贈与で、非課税の対象となる教育資金が判明

平成25年度税制改正で、
教育資金の贈与に関する非課税措置が、
新規に施行されることになり、
関係各方面より、
注目されています

制度の概要は、
おじいちゃんやおばあちゃんが、
孫の教育資金として、
1,500万円を上限として、
信託銀行に預け入れると、
この1,500万円には、
贈与税も、
相続税も課されません

この制度を利用すれば、
おじいちゃんやおばあちゃんの相続財産を減らせるし、
子供の教育資金の確保に悩む親世代にとってもうれしいし、
さらには、
子供は、
充実した教育を受けられるということで、
みんなハッピーです

さらに、
当該税制を利用するためには、
信託銀行に専用の口座を開設することが必須条件なので、
顧客との接点を確保したい信託銀行にとっては、
ビッグなビジネスチャンスです

参考までに、
主要信託銀行の教育資金税制に関する商品のホームページです。

みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
三菱UFJ信託銀行
(50音順)

さて、
ここで問題となるのは、
どんな費用が教育資金となるのかです

2013年4月1日付で、
文部科学省より、
文書が公表されました

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 

全部で10ページの資料なので、
関心のある人は、
ぜひ、
お読みください

さて、
以下、
概略です。

今回の税制の対象となる教育資金には、
2種類あります。

1・学校等に直接支払う金銭

学校等というのは、
下記の3種類です。
(1)学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高校、大学(院)、専修学校、各種学校
(2)国内外にある外国の教育施設
(3)認定こども園または保育所など

これらの学校に支払う入学金や授業料、
施設設備費が対象として認められるのは、
予想の範囲内でした。

入学試験の検定料も、
対象となるのには、
ちょっとびっくりです

また、
学校に支払う学用品費、修学旅行費、学校給食費なども、
当該税制の対象となる教育資金になるそうです

2・学校等以外に対して直接支払う金銭

学校等以外とは、
塾と習い事全般が含まれます。

具体的には、
学習塾、そろばん塾、英語教室、水泳教室、サーカークラブ、ピアノ、絵画、バレー教室など、
勉強系、スポーツ系、芸術系全般が含まれます

このように、
教育資金の範囲は、
非常に広いです。

したがって、
おじちゃんやおばあちゃんは、
お金がありそうだけど、
子供の教育資金の負担は、
大変だなぁと実感している親世代の人は、
検討に値する税制だと思います

もっとも、
現実的には、
おじいちゃん、おばあちゃんに、
「お金出してよ」と言うのは、
難しいと思います

そこで、
信託銀行の広告やDMを見たおじいちゃんやおばちゃんが、
「これ、やってみようと思うけど、どう?」と、
提案してくれるとか、
お付き合いのある税理士や会計士が、
おじいちゃんやおばあちゃんに活用をお勧めするというパターンが、
多くなると予想しています

   
Posted by cpiblog01033 at 14:40Comments(0)

2013年04月07日

節税に関する本を読んで、本質を考える

ブログの更新が滞っています。。。

さて、
週末に、
「節税」をタイトルにした本を、
読んでみました

どの本を読んだのかは、
あえて書きません

「節税」で検索すると、
上位に表示される本です。

読んだ理由は、
以下の2点です

1・世の中の人(主に、経営者)は、どのような内容に関心があるのか
2・自分が知らない節税策はないか

読んだ結論を、
以下の3点にまとめました

1・利益を計上することに時間を使うべき
税金は、
利益が計上されて、
その利益に課されます。

そして、
現実問題として、
この利益の確保が困難となっています。

したがって、
経営者は、
売上をどのように増やすか、
そして、
経費をどのように減らすかについて、
時間を使うべきです。

節税をどうするかは、
利益の確保ができた段階でするべき行為であると、
強く確信しました

2・信頼できる税理士や公認会計士と付き合う
正直に言えば、
私が読んだ本には、
私が知らないことは書いてありませんでした

これは、
私が優秀だということを言っているのではありません。

私以外の税理士や会計士のほとんどの人は、
私と同様で、
本に書いてある内容で、
知らないことはないと思います。

つまり、
経営者のみなさんは、
信頼できる税理士や公認会計士と付き合えば、
本に書いてある内容を、
教えてもらったり、
提案してもらうことが可能ということです

別の考え方をするなら、
このような本が売れているという事実は、
経営者の皆さんは、
信頼できる税理士や会計士と出会えていないから、
税理士や会計士から、
節税策について、
教えてもらったり、
提案してもらう機会がないのかもしれません。

経営者の皆さんは、
ぜひ、
信頼できる税理士や会計士を、
真剣に探してください

信頼できる税理士や会計士と出会うことができれば、
時間とお金を節約でき、
会社の繁栄が実現できるだけでなく、
自分自身と大切な人の人生が、
豊かになります

3・税理士や会計士は、税務署と対決してくれるか
節税に関する本や、
保険会社・銀行などの金融機関の提案書に必ず書いてある文章は、
「税理士・公認会計士に相談してください」です。

つまり、
税法の条文や国税庁のホームページには、
記載があるけど、
現実的に、
各社で適用できるかは、
判断が必要なので、
税理士や公認会計士に相談してほしいということです。

現実問題として、
税理士や公認会計士は、
税務調査が実施され、
税務署職員と対峙する際に、
基本的な態度が異なります。

具体的には、
税務署職員と対決できるかです

つまり、
税務署職員と対決を避ける税理士・公認会計士であれば、
経営者から、
「こんなことがあるんですけど、
どうでしょう?」と質問された時に、
税務調査で、
問題とならない方法を提案します。

具体的には、
税金の金額が増える方法を提案します

税務署職員との対決を避けたいので、
いろんな理由を提示して、
「社長さん、
これは、
税務調査を考慮すると、
ダメですよ」と、
経営者を説得します。

一方、
税務署職員と対決することを避けない税理士・公認会計士であれば、
経営者から、
「こんなことがあるんですけど、
どうでしょう?」と質問された時の対応は、
税務署に認めてもらえる方法の提案や、
当該方法が、
どれぐらいの確度で、
税務署に認めてもらえるかの可能性を、
経営者に説明すると思います。

つまり、
税務署に認めてもらえないリスクは、
ありますが、
税金の金額が減る方法を提案してもらえるということです

現実問題としては、
経営者のみなさんが、
税務署に対する考え方について、
経営者と同じ考え方を持った税理士・会計士とで会えれば、
相談が円滑にできると思います

別の言い方をすれば、
なるべく節税をしたくて、
税務署と対決をしてくれる税理士・会計士を求めているのに、
実際には、
税務署との対決を避けるタイプの税理士・会計士とお付き合いをしている経営者の人は、
インターネットを活用したり、
別の経営者に紹介をしてもらったりして、
税理士・会計士と実際に会ってみて、
税理士・会計士を変更することを検討するのも、
悪くないと思います

ちなみに、
私は、
税務署職員と対決をする税理士・公認会計士なので、
現在、
お取引のある税理士・公認会計士にご不満のある経営者の人がいれば、
ぜひ、
お会いしたいと思います

よろしくお願いします


  
Posted by cpiblog01033 at 07:21Comments(0)