本日、
相続税の申告書を税務署に提出
。
半年ぐらいを要して、
終了した仕事なので、
少し気持ちが楽になりました
。
もっとも、
2014年か2015年に実施されると予想される相続税の税務調査を考えると、
少しだけ楽になった気持ちが、
すごく苦しくなります
。
さて、
今回の相続税の申告で、
少しビビったことについて書きます
。
相続税の申告の仕事をしていて、
相続する人たち(相続人)が、
びっくりするのは、
相続人が把握していない事実が判明することです
。
週刊誌のネタとしては、
葬式に愛人が子供を連れて、
突然、
現れたなんて話がありますが、
実際の事例としては少ないでしょう。
実務として、
時々あるのが、
相続人が把握していないけれども、
申告しなければいけない財産がある場合です。
具体的には、
貸付金や株式です。
ある程度の地位やお金がある人には、
同業者や友人、親せきなどから、
「お金を貸してくれ」とか、
「会社を設立するから、
株主になってくれ」なんて話がたくさん舞い込んできます
。
全部に対応することは不可能なので、
「資金が厳しい」とか、
「奥さんが財布を握っている」とか、
いろいろな理由を付けて、
ほとんどの場合は、
断ります
。
しかし、
どうしても断りきれない場合に、
お金を貸したり、
株主として出資をすることがあります
。
そして、
不本意ながら、
お金を貸したり、
株主として出資をした場合には、
家族に黙っている人がいるようです
。
家族には黙っていても、
貸したお金が返金されたり、
株の配当金が振り込まれたり、
株主としてだけでなく、
取締役にもなり役員報酬をもらっていれば、
相続税の申告を担当している会計士・税理士が、
相続の申告の作業の際に、
亡くなった人の預金通帳をざーっと見ていると、
把握をしていない会社名や個人名で入金があることを発見して、
相続人に、
「これ、なんだかわかりますか?」みたいな質問からスタートして、
どんな財産なのかを解明していきます
。
相続税の申告を担当している会計士・税理士が、
頭を悩ますのは、
返金のない貸付金や、
配当や役員報酬がない会社の株式です
。
返金のない貸付金でも、
貸付先が存続しているのであれば、
相続税法上の財産となり、
相続税の対象となります
。
また、
出資している会社が、
業績が悪いので、
株価は0円だろうなんて思っていても、
実は、
含み益のある土地や株式などを所有していて、
相続税法上の金額に計算しなおしたら、
株価が想定外に高くなってしまったなんてことがあります
。
したがって、
貸付金や株式について、
完全に網羅して、
申告をしたのかというのは、
相続税の申告を担当している会計士・税理士にとって、
「やるべきことを全部やったのか」と自問自答をして、
でも、
少しの不安を持ちながら、
申告をしています
。
以上より、
ある程度の年齢になったら、
自分の財産を全部書いておいたり、
株式を買い取ってもらったり、
貸付金の返済を放棄したりということを、
しないといけません
。
Posted by cpiblog01033 at
11:08
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