2013年11月20日

アルバイトの募集を開始しました

当会計事務所では、
昨日より、
アルバイトの募集を開始しました

今回は、
応募の条件として、
会計士試験の短答式試験を合格していることとさせていただいています

なお、
税理士試験を受験している人のアルバイトの募集は、
12月を予定しています

また、
当事務所に勤務しているスタッフ全員が、
喫煙をしないので、
非喫煙者の応募を優遇しています

詳細は、
TACキャリアナビに、
アクセスしていただき、
勤務地を「東京23区」にして、
「検索」をクリックした後に、
フリーワードに「金井公認会計士事務所」と入力し、
「検索」をクリックして、
確認をしてください

よろしくお願いします。
  

Posted by cpiblog01033 at 11:38Comments(0)

2013年11月18日

家族が把握していない可能性のある相続財産

本日、
相続税の申告書を税務署に提出

半年ぐらいを要して、
終了した仕事なので、
少し気持ちが楽になりました

もっとも、
2014年か2015年に実施されると予想される相続税の税務調査を考えると、
少しだけ楽になった気持ちが、
すごく苦しくなります

さて、
今回の相続税の申告で、
少しビビったことについて書きます

相続税の申告の仕事をしていて、
相続する人たち(相続人)が、
びっくりするのは、
相続人が把握していない事実が判明することです

週刊誌のネタとしては、
葬式に愛人が子供を連れて、
突然、
現れたなんて話がありますが、
実際の事例としては少ないでしょう。

実務として、
時々あるのが、
相続人が把握していないけれども、
申告しなければいけない財産がある場合です。

具体的には、
貸付金や株式です。

ある程度の地位やお金がある人には、
同業者や友人、親せきなどから、
「お金を貸してくれ」とか、
「会社を設立するから、
株主になってくれ」なんて話がたくさん舞い込んできます

全部に対応することは不可能なので、
「資金が厳しい」とか、
「奥さんが財布を握っている」とか、
いろいろな理由を付けて、
ほとんどの場合は、
断ります

しかし、
どうしても断りきれない場合に、
お金を貸したり、
株主として出資をすることがあります

そして、
不本意ながら、
お金を貸したり、
株主として出資をした場合には、
家族に黙っている人がいるようです

家族には黙っていても、
貸したお金が返金されたり、
株の配当金が振り込まれたり、
株主としてだけでなく、
取締役にもなり役員報酬をもらっていれば、
相続税の申告を担当している会計士・税理士が、
相続の申告の作業の際に、
亡くなった人の預金通帳をざーっと見ていると、
把握をしていない会社名や個人名で入金があることを発見して、
相続人に、
「これ、なんだかわかりますか?」みたいな質問からスタートして、
どんな財産なのかを解明していきます

相続税の申告を担当している会計士・税理士が、
頭を悩ますのは、
返金のない貸付金や、
配当や役員報酬がない会社の株式です

返金のない貸付金でも、
貸付先が存続しているのであれば、
相続税法上の財産となり、
相続税の対象となります

また、
出資している会社が、
業績が悪いので、
株価は0円だろうなんて思っていても、
実は、
含み益のある土地や株式などを所有していて、
相続税法上の金額に計算しなおしたら、
株価が想定外に高くなってしまったなんてことがあります

したがって、
貸付金や株式について、
完全に網羅して、
申告をしたのかというのは、
相続税の申告を担当している会計士・税理士にとって、
「やるべきことを全部やったのか」と自問自答をして、
でも、
少しの不安を持ちながら、
申告をしています

以上より、
ある程度の年齢になったら、
自分の財産を全部書いておいたり、
株式を買い取ってもらったり、
貸付金の返済を放棄したりということを、
しないといけません


  
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2013年11月13日

相続税の税務調査は、こんな感じで実施されます

本日、
当事務所が担当した相続税の税務調査がありました

相続税の調査は、
頻繁に実施されるというわけではないので、
どんな感じで実施されるのか、
書ける範囲で、
ご紹介をします

1・相続税の税務調査が実施される時期と割合
相続税の税務調査は、
申告してから、
1-2年後の秋から冬までの間に実施されるのが、
一般的です。

ただし、
相続税の税務調査が実施されるのは、
提出した相続税の申告書の5%前後ぐらいなので、
相続税の申告の場合、
税務調査が実施されない場合が圧倒的に多いということになります

2・相続税の税務調査の目的
相続税の税務調査の目的は、
以下の2つです

(1)
亡くなった人の名義の財産が、
すべて申告されているか?

(2)
亡くなった人の名義の財産ではないが、
実質的に、
亡くなった人の財産と認められる財産で、
申告するべき財産はないか?

3・税務調査の日程の調整
法人税の調査の場合と同様に、
相続税の税務調査も、
事前に税務署から、
納税者が委任している会計事務所に電話があり、
相談の上、
税務調査の日程が確定します。

そこで、
税務調査の当日までに、
相続人と申告を担当した会計事務所は、
税務調査当日における対応について、
確認のための会議をするのが、
一般的です

4・税務調査の当日の朝
税務調査は、
通常は、
相続人である配偶者やお子様の家で行われます

調査開始時間は、
10時からです

通常は、
税務署職員2名が、
10時に相続人である配偶者やお子様の家に来ます。

5・税務調査の当日の午前
午前中は、
主に、
税務署職員が、
相続人である配偶者やお子様に、
概括的な質問をします。

具体的には、
お亡くなりになった人や、
相続人が、
どこで生まれて、
何をしてきたかということを質問します。

注意するべきは、
すべての質問には、
税務署が知りたいことの意図があるということです。

具体的には、
税務署職員は、
お亡くなりになった人の趣味を聞きます。

これは、
「絵やワインが趣味でした」という回答であれば、
高価な絵やワインがあるのではないかという疑念につながります

また、
お亡くなりになった人は、
海外旅行に行っていたかなんてことも質問をします

これは、
海外に財産を隠しているのではないかという疑念を持っているからです。

午前中の税務調査は、
12時前に終了して、
1時間の休憩の後、
13時から再開です。

6・税務調査当日の午後
午後は、
主に、
個別的な事項を調べます。

具体的には、
以下が良く実施されます

(1)家の中を見る
(2)通帳や印鑑を見る
(3)個別的な事項について質問をする

税務署職員は、
税務調査までに、
取引のある金融機関など、
いろいろと調べてくるので、
その過程で、
疑念を持った個別的な事項を調べます。

したがって、
午前中は、
漠然としていた調査内容が、
午後は、
具体的になるというわけです

午後の税務調査は、
15時ぐらいか、
遅くとも16時ぐらいまでに終了です。

終了する前に、
税務署と会計事務所、相続人で、 
調べて回答を要する事項を確認をします

7・税務調査の翌日以降
税務署に回答を要する事項を回答したり、
追加の質問に対する回答をしたりして、
早ければ、
税務調査に着手してから2か月後ぐらいには、
修正するべき内容について、
税務署と合意ができ、
申告書を提出し、
追加の税金を支払って、
終了ということになります

しかし、
税務署の指摘に対して納得ができなかったりすると、
税務署といろいろな交渉が数か月続くということになります

8・本日実施された税務調査
本日実施された相続税の調査は、
税務署は、
来年の1月に終了を目指しているようですが、
回答に時間を要する事項があるので、
来年の2月までに終了すれば良いのではないかと、
私個人は思っています

本日、
ご協力していただいた相続人の皆様には、
感謝です

ただし、
終了するまでもう少しの時間と説明が必要なので、
引き続き、
よろしくお願いします
  
Posted by cpiblog01033 at 18:34Comments(0)

2013年11月06日

雪国まいたけの「不適切な会計処理」の報告書を見てみる

本日、
いろいろなサイトで報道されていましたが、
雪国まいたけ」という会社で、
不適切な会計処理をしていたことが発覚し、
調査報告書が公表されています。

雪国まいたけという会社は、
東京証券取引所第2部に上場する企業で、
まいたけ、えりんぎ、もやしなどを製造、販売している会社です。

報道によれば、
この会社で、
不適切な会計処理があり、
その結果、
平成24年3月に関する配当が、
違法配当となる可能性が高く、
創業者の社長が辞任したそうです。

雪国まいたけ、違法配当か…創業者社長が辞任へ(読売新聞)

新聞記事にはいろいろと書いてありますが、
会社が発表した資料を見てみましょう。

雪国まいたけのホームページを見ると、
社内調査委員会の調査報告書の受領及び当社の対応について」という文書が公表されていて、
当該問題の概要と調査報告書の要約を見ることができます。

この報告書によると、
不適切な会計処理は、
次のように、
3つの時期と内容に分かれています。

(1)平成11年3月期
土地の取得価格の修正

(2)平成18年3月期から平成26年3月期
固定資産の減損と減価償却費の修正

(3)平成24年3月期から平成26年3月期
広告宣伝費と税効果会計に与える修正

これらはすべて、
会社の赤字が増える話です。

そして、
平成26年3月期の第2四半期への影響金額は、
今月の14日に開示されるそうです。

原因については、
この調査報告書にいろいろと書いてありますが、
創業社長からのプレッシャーがあり、
ある一定程度の利益を確保するために、
このような不適切な会計処理を実施したというように読めます。

さらに、
平成24年3月期に関する配当金133百万円が、
違法配当の可能性が高いと報告書に書いてあるので、
その当時社長であった創業者の大平氏は、
当該違法配当の損賠賠償請求を負うことになる可能性が高いと思います。

大平氏は、
一時期は注目された社長さんなので、
残念な結果です。

65歳で創業した会社を追われるとは、
寂しい結末です。

不適切な会計処理なんて、
やっちゃいけないんですけど、
やっちゃったんですね。。。

さて、
このような不適切な会計処理が公表されると、
会計監査人である監査法人や公認会計士は、
見抜けなかったのかという話になります。

EDINETで、
有価証券報告書を見ると、
直近の平成25年3月期のこの会社の会計監査人は、
監査法人ナカチ」となっています。

この平成25年3月期の監査報告書にサインをしている中地先生は、
会計士協会の会長だった先生ですが、
監査法人のホームページを見ると、
既に、
パートナーを退職し、
名誉顧問になっているようです。

さて、
今回は、
どのような展開になるのでしょうか?

せっかくなので、
正しくない数字ですが、
平成25年3月期の決算短信を見てみましょう。

平成25年3月期の売上規模は、
約265億円。

営業利益は、
2期連続赤字なので、
自己資本比率は、
10.1%から5.5%に低下しています。

倒産危険性は、
ないとは言えませんが、
債務超過ではありません。

今月の14日に、
今回の不適切な会計処理の影響金額が公表されるということですが、
債務超過にはならないと思いますが、
注目するべき点でしょう。

それから、
営業活動によるキャッシュ・フローは、
平成24年3月期は赤字でしたが、
平成25年3月期は黒字を確保しています。

このような状態なので、
「継続企業の前提に関する注記」をドキドキしてみると、
「該当事項はありません」となっています。

ここから先は、
私の個人的な憶測ですが、
2期連続の営業利益の赤字で、
自己資本比率も低下していますが、
債務超過ではないし、
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字だし、
来期の見通しには、
「大幅なV字回復を目指す!」と書いてあるので、
「継続企業の前提に関する注記」は、
「該当事項はありません」となったのでしょう。

不適切な会計処理はやっちゃいけないということを肝に命じて、
今月の14日の会社の発表に注目したいと思います。


  
Posted by cpiblog01033 at 19:48Comments(0)

2013年11月01日

法人税の税務調査が終了

本日、
お客様の会社の法人税の税務調査が終了しました

税務調査に着手したのが、
9月の上旬なので、
終了までに、
約2か月を要したことになります

なぜ、
2か月も要したのかというと、
税務署と会社で、
争いがあったというわけではありません

「こんな内容で、
修正申告をしていただけないか」ということで、
会社と税務署が合意したのは、
9月の中旬

昨年までだと、
会社と税務署が合意した後に、
すぐに修正申告書を提出して、
納税をして、
税務調査の着手から、
1か月以内で終了ということになっていました

ところが、
国税通則法という法律が、
今年の1月に改正となりました

そのため、
修正申告の内容を税務署内で審査し、
この審査が終了後に、
修正申告書を提出するという手順になりました

ここで問題なのが、
税務署の審査の終了時期が、
納税者には、
予期できないことです

誤解を恐れずに言えば、
税務調査を担当した税務署の人も、
わかりません

通常、
仕事をする時には、
仕事が終了する期限を明示すると思うのですが、
税務署には、
この考え方は通用しないのです

また、
「いつごろ終了しそうですか」と、
税務署に質問しないのが、
業界の慣例となっています

これで困ってしまうのが、
税務調査を受けた会社です。

修正申告をすると、
追加の税金を支払いますが、
この追加の税金には、
延滞税という罰金が科せられます

延滞税という罰金は、
本来の納付期限から、
追加の税金を支払うまでの期間に対して課せられます。

したがって、
追加の税金を支払う日が遅くなればなるほど、
延滞税の金額は増えます

つまり、
税務署の審査が終了するのを待って、
追加の税金を納税すると、
延滞税の金額は増えてしまいます。

そこで、
今回の税務調査では、
税務署の審査の終了まで待つのはやめ、
税務署と修正申告の内容で合意した時点で、
追加の税金を支払ってしまいました

この方法を採用することにより、
延滞税の金額が増えることを防止することはできました

本日は、
税務署の人が、
税務調査を実施した会社を訪問し、
会社の人に修正申告の内容を説明し、
会社の人は、
その説明を了解したという紙に署名をして、
税務署の人に渡すという会議(儀式)をしました

この会議に要した時間は、
30分

出席したのは、
税務署職員2名、
会社の人2名、
そして、
私の合計5名。

他のことに時間を費やしたほうが良いのではという考えもありますが、
やらないと終了しないので、
細かいことは考えないで、
実施し、
終了

税務調査にご協力をしていただいた会社の皆さん、
ありがとうございました

そして、
9月の上旬に、
税務調査の現場で、
税務署職員の対応をした当事務所のスタッフのO君とU君、
お疲れ様でした


  
Posted by cpiblog01033 at 17:49Comments(0)