久しぶりのブログの更新です。
本日より消費税率が5%から8%に上がったので、
世間では、
消費が、
4月以降に、
どれぐらい落ち込むか、
注目しています。
なお、
法律としては、
来年の10月に、
消費税率が、
10%に上がることが決まっていて、
今年の12月に、
消費税率を、
本当に10%に上げるのかについて、
安倍首相が判断をすることになっています。
つまり、
消費税は、
来年の10月には、
10%に上がることを考慮しておく必要があります。
さて、
消費税率のアップにより、
注目されていない税法改正があります。
それが、
収入印紙に関する税法改正です。
金銭、
または、
有価証券を受け取った際に発行する領収書に、
収入印紙を貼らなくても良い金額が、
これまでは、
3万円未満でしたが、
本日より、
5万円未満に引き上げられました。
なお、
以下が、
この収入印紙に関する改正のお知らせです。
「領収書等に関する印紙税の非課税範囲が拡大しました」
収入印紙を無駄に貼っていないか、
再度、
会社内で、
周知徹底をすると良いでしょう。
また、
領収書等に、
消費税の金額が、
明確にわかるように記載されている場合には、
消費税抜きの金額で、
5万円未満かどうかを判断して良いとなっています。
領収書等に、
どのように消費税等の金額が記載されていたら、
消費税抜きの金額で判断して良いかの具体的な事例については、
以下を見て下さい。
「No7124消費税等の額が区分記載された契約書等の金額」
お店でレジを使用している場合については、
レジが発行するレシートをチェックして、
収入印紙を貼らなくて良いかの判断をする際に、
消費税を含めるのか、
含めなくて良いのかを、
再度、
確認すると良いでしょう。
また、
手書きで領収書を作成している場合には、
消費税の金額を領収書に記載することによって、
5万円未満になり、
収入印紙を貼らなくて良い場合もあるので、
領収書の記載方法についても、
再度、
確認と周知徹底をすると良いでしょう。