2014年04月01日

領収書に収入印紙を貼る基準が変わりました

久しぶりのブログの更新です

本日より消費税率が5%から8%に上がったので
世間では、
消費が、
4月以降に、
どれぐらい落ち込むか、
注目しています

なお、
法律としては、
来年の10月に、
消費税率が、
10%に上がることが決まっていて、
今年の12月に、
消費税率を、
本当に10%に上げるのかについて、
安倍首相が判断をすることになっています

つまり、
消費税は、
来年の10月には、
10%に上がることを考慮しておく必要があります

さて、
消費税率のアップにより、
注目されていない税法改正があります

それが、
収入印紙に関する税法改正です

金銭、
または、
有価証券を受け取った際に発行する領収書に、
収入印紙を貼らなくても良い金額が、
これまでは、
3万円未満でしたが、
本日より、
5万円未満に引き上げられました

なお、
以下が、
この収入印紙に関する改正のお知らせです。

領収書等に関する印紙税の非課税範囲が拡大しました

収入印紙を無駄に貼っていないか、
再度、
会社内で、
周知徹底をすると良いでしょう。

また、
領収書等に、
消費税の金額が、
明確にわかるように記載されている場合には、
消費税抜きの金額で、
5万円未満かどうかを判断して良いとなっています

領収書等に、
どのように消費税等の金額が記載されていたら、
消費税抜きの金額で判断して良いかの具体的な事例については、
以下を見て下さい

No7124消費税等の額が区分記載された契約書等の金額

お店でレジを使用している場合については、
レジが発行するレシートをチェックして、
収入印紙を貼らなくて良いかの判断をする際に、
消費税を含めるのか、
含めなくて良いのかを、
再度、
確認すると良いでしょう

また、
手書きで領収書を作成している場合には、
消費税の金額を領収書に記載することによって、
5万円未満になり、
収入印紙を貼らなくて良い場合もあるので、
領収書の記載方法についても、
再度、
確認と周知徹底をすると良いでしょう

  

Posted by cpiblog01033 at 19:56Comments(0)