税務署による税務調査は、
法人税、消費税、源泉所得税、印紙税を一括して実施します。
しかし、
従業員の人数が多かったりとか、
日払いのアルバイトに給料を支払っているなどの理由により、
源泉所得税だけの税務調査が実施されることがあります

本日は、
お客様の会社で、
源泉所得税だけの税務調査が実施され、
立ち会いました。
このお客様の会社は、
最近、
従業員数が、
増えていて、
さらに、
支払報酬や配当を支払っているので、
源泉所得税のみの税務調査が実施されたと推測されます。
以下で、
従業員と従業員以外にわけて、
今回の税務調査のポイントを記載します。
1・従業員
従業員に対する税務調査では、
扶養控除申告書が申告書が、
退職者を含めて、
全員分保管されていることが、
基本です

そのうえで、
税務調査の定番となっているのは、
住宅借入金の税額控除を受けていて、
借入金を借り換えた従業員です


税務署は、
住宅借入金等の税額控除の対象となる住宅ローン等は、
住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務であると定義しています。
したがって、
住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、
原則として、
住宅借入金等の税額控除の対象とはしていません
。
しかし、
それでは、
住宅借入金の借り換えを勧める金融機関等の営業妨害になっちゃうので
、
以下の2条件に該当すれば、
借り換え後の住宅借入金も、
さらに、
借り換え時において、
住宅借入金の借入金額が、
借り換え前より、
借り換え後が増えている場合には、
調整計算が必要です
。
参考:
No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき(国税庁)
年末調整の際に、
住宅借入金の借り換えをしているかどうかを、
チェックしていない会社や会計事務所もあるようなので、
注意が必要です
。
2・従業員以外
従業員以外から源泉徴収をする場合として一般的なのが、
報酬と配当です
。
源泉所得税を徴収するのか迷った時には、
「源泉徴収のあらまし(国税庁)」を見ることをお勧めします。
年度ごとに発行されていて、
現在、
「平成26年度版」が公開されています
。
3・最後に
税務調査を実施した結果、
法人税については、
問題が発見されても、
金額が大きくないとか、
租税回避等の意図がなく、
単なる間違いなどの理由により、
追加の税金を支払わなくても良いという結論になる場合があります
。
しかし、
源泉所得税と消費税と印紙税については、
金額が小さくても、
単なる間違いでも、
原則として、
追加の税金を支払うことになります
。
したがって、
源泉所得税についても、
細かい話が多いですが、
間違い等がないように注意が必要です
。
住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務であると定義しています。
したがって、
住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、
原則として、
住宅借入金等の税額控除の対象とはしていません

しかし、
それでは、
住宅借入金の借り換えを勧める金融機関等の営業妨害になっちゃうので

以下の2条件に該当すれば、
借り換え後の住宅借入金も、
住宅借入金等の税額控除の対象となる住宅ローン等として取り扱います
。

(1) 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
(2) 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
さらに、
借り換え時において、
住宅借入金の借入金額が、
借り換え前より、
借り換え後が増えている場合には、
調整計算が必要です

参考:
No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき(国税庁)
年末調整の際に、
住宅借入金の借り換えをしているかどうかを、
チェックしていない会社や会計事務所もあるようなので、
注意が必要です

2・従業員以外
従業員以外から源泉徴収をする場合として一般的なのが、
報酬と配当です

源泉所得税を徴収するのか迷った時には、
「源泉徴収のあらまし(国税庁)」を見ることをお勧めします。
年度ごとに発行されていて、
現在、
「平成26年度版」が公開されています

3・最後に
税務調査を実施した結果、
法人税については、
問題が発見されても、
金額が大きくないとか、
租税回避等の意図がなく、
単なる間違いなどの理由により、
追加の税金を支払わなくても良いという結論になる場合があります

しかし、
源泉所得税と消費税と印紙税については、
金額が小さくても、
単なる間違いでも、
原則として、
追加の税金を支払うことになります

したがって、
源泉所得税についても、
細かい話が多いですが、
間違い等がないように注意が必要です

本日の源泉所得税の調査でも、
いくつかの細かい間違いや検討事項が発見されて、
17時前に終了となりました

最終的な決着がされるまでには、
もう少し時間を要すると思うので、
気を抜くことなく、
税務署と交渉したいと思います
