2014年08月20日

本日は、源泉所得税の税務調査の立ち合いを実施しました

通常、
税務署による税務調査は、
法人税、消費税、源泉所得税、印紙税を一括して実施します。

しかし、
従業員の人数が多かったりとか、
日払いのアルバイトに給料を支払っているなどの理由により、
源泉所得税だけの税務調査が実施されることがあります

本日は、
お客様の会社で、
源泉所得税だけの税務調査が実施され、
立ち会いました。

このお客様の会社は、
最近、
従業員数が、
増えていて、
さらに、
支払報酬や配当を支払っているので、
源泉所得税のみの税務調査が実施されたと推測されます。

以下で、
従業員と従業員以外にわけて、
今回の税務調査のポイントを記載します。

1・従業員
従業員に対する税務調査では、
扶養控除申告書が申告書が、
退職者を含めて、
全員分保管されていることが、
基本です

そのうえで、
税務調査の定番となっているのは、
住宅借入金の税額控除を受けていて、
借入金を借り換えた従業員です

税務署は、
住宅借入金等の税額控除の対象となる住宅ローン等は、
住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務であると定義しています。

したがって、
住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、
原則として、
住宅借入金等の税額控除の対象とはしていません

しかし、
それでは、
住宅借入金の借り換えを勧める金融機関等の営業妨害になっちゃうので
以下の2条件に該当すれば、
借り換え後の住宅借入金も、
住宅借入金等の税額控除の対象となる住宅ローン等として取り扱います

(1) 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
(2) 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

さらに、
借り換え時において、
住宅借入金の借入金額が、
借り換え前より、
借り換え後が増えている場合には、
調整計算が必要です

参考:
No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき(国税庁)

年末調整の際に、
住宅借入金の借り換えをしているかどうかを、
チェックしていない会社や会計事務所もあるようなので、
注意が必要です

2・従業員以外
従業員以外から源泉徴収をする場合として一般的なのが、
報酬と配当です

源泉所得税を徴収するのか迷った時には、
「源泉徴収のあらまし(国税庁)」を見ることをお勧めします。

年度ごとに発行されていて、
現在、
「平成26年度版」が公開されています

3・最後に
税務調査を実施した結果、
法人税については、
問題が発見されても、
金額が大きくないとか、
租税回避等の意図がなく、
単なる間違いなどの理由により、
追加の税金を支払わなくても良いという結論になる場合があります

しかし、
源泉所得税と消費税と印紙税については、
金額が小さくても、
単なる間違いでも、
原則として、
追加の税金を支払うことになります

したがって、
源泉所得税についても、
細かい話が多いですが、
間違い等がないように注意が必要です

本日の源泉所得税の調査でも、
いくつかの細かい間違いや検討事項が発見されて、
17時前に終了となりました

最終的な決着がされるまでには、
もう少し時間を要すると思うので、
気を抜くことなく、
税務署と交渉したいと思います
  

Posted by cpiblog01033 at 21:09Comments(0)TrackBack(0)

2014年08月14日

お盆の時期ですが、税務調査の第2日を実施

本日は、
昨日に引き続き、
お盆の時期ですが、
お客様の会社の税務調査の第2日目が実施されました

そこで、
昨日と同様に、
本日も、
私と当事務所スタッフ1名が、
お客様の会社にお伺いして、
税務調査に立ち会いました

本日は、
昨日の第1日目の宿題について回答した後に、
以下の項目の調査を実施しました。

書いて問題のない範囲で個別具体的な項目を記載すると、
以下となります

1・
売上高と売上原価が同一の会計期間に計上されているか

2・
特許権の計上時期の妥当性と消費税の扱い

通常の税務調査では、
売上高と売上原価が同一の会計期間に計上されているかは、
第1日に実施することが多いです。

しかし、
このお客様の会社が、
新規事業を始めたので、
昨日の第1日目の税務調査では、
この新規事業に関連する取引を調べたので、
売上高と売上原価が同一の会計期間に計上されているかを調査する時間が無くなり、
第2日目に実施されたと推測されます

それから、
特許権は、
申請をしてから特許権として認められるまで、
時間を要します。

そのために、
申請時には、
仮払金や前渡金で資産に計上し、
権利として認められた段階で、
特許権に振り替え、
償却が開始となります。

しかし、
この仕組みがわかっていないと、
申請時に、
費用として処理してしまうという間違いをする場合があります

また、
申請費用には、
収入印紙が含まれていることが多いのですが、
消費税法上の間違いをする危険性があります

このような理由により、
特許権についての調査を実施したと推測できます。

本日が、
現場での税務調査の最終日なので、
15時過ぎから、
税務署職員と当事務所で、
会議をして、
今回の税務調査で、
問題点等が発見されたのかなどについて、
意見交換と交渉を実施。

その後に、
会社の人に参加してもらい、
再度、
今回の税務調査で、
問題点等が発見されたのかなどについて、
税務署職員から会社に説明をして、
17時前に税務調査は、
無事に終了となりました。

今回の税務調査では、
会社の回答した内容について、
現場の税務署職員が、
税務署に戻り、
上司の統括官と相談するという事項があるので、
本日時点では、
まだ税務調査の結果が判明した状態ではありません

したがって、
2日間の税務調査が終了して、
少しだけ精神的には楽にはなりましたが、
結果が判明していないので、
まだすっきりしない状態です

お客様が、
納得する結果になるように、
今後も、
税務署と交渉します

さて、
今晩は、
これから当事務所スタッフみんなと飲みに行きます

2日間の税務調査が終了した影響で、
酔っぱらわないように注意です(笑)。   
Posted by cpiblog01033 at 18:47Comments(0)TrackBack(0)

2014年08月13日

お盆の時期ですが、本日、税務調査第1日目が実施されました

お盆の時期となり、
都内も人が少なく、
お休みの会社や人も多いと思います

そんな状況ですが、
お客様の会社の都合と、
税務署の都合により、
本日、
お客様の会社の税務調査の第1日目が実施されました

そこで、
私と当事務所スタッフ1名が、
お客様の会社にお伺いして、
税務調査に立ち会いました

今回の税務調査は、
税務署職員1名で、
本日と明日の2日間の予定です。

この会社の前回の税務調査は、
6年前なので、
会社としては、
実施が予想されていた税務調査ということになります

10時に税務署職員1名が登場
まだ20歳代後半のまじめそうな若手職員です

午前中は、
会社の概況を、
会社側から聴取。

概況とは、
どんな事業をしているのかとか、
従業員は何人いるのかなどです。

この会社の概況を聞くことで、
税務署職員は、
事前に調査対象としていたこと以外に、
調べることを発見することがあるので、
話す内容は、
税務署職員が、
余計な興味を持たないように
注意が必要です

午後は、
個別具体的な項目の調査です。

書いて問題のない範囲で個別具体的な項目を記載すると、
以下となります

1・
在庫

2・
海外との取引の計上基準と消費税の処理の妥当性

通常の税務調査では、
売上高と原価が同一の会計期間に計上されているかを調べます。

しかし、
この会社では、
新規事業を始めたので、
まずは、
在庫を調べ、
それから、
この新規事業の関係で、
海外との取引も始めたので、
この海外との取引についても、
調べたということなんだと思います。

おそらく、
この若手の税務署職員は、
税務署の上司に、
まずは、
この2点を調べろと、
指示されて、
本日調べたと思います。

説明の過程で、
いくつかすぐに回答ができない点があり、
明日に回答するという宿題を残して、
第1日目の税務調査が、
17時前に、
終了となりました

税務調査が終了後に、
会社の人と会議をして、
宿題を解消

さて、
明日は、
最終日となりますが、
気を抜かないで、
税務調査の立ち合いを実施します
  
Posted by cpiblog01033 at 18:30Comments(0)TrackBack(0)