2014年09月27日

税務調査での「お土産」は必要か?

税務調査には、
「お土産」という業界用語があります

税務調査に来た税務署職員が、
税務上の問題点を全く発見できないと、
税務署に戻れなくて、
税務調査の日数が増えるかもしれないので、
重加算税を課されないような軽微な税務上の間違いをあえてして、
それを発見してもらい、
早期に税務調査を終了してもらうのです

この軽微な税務上の間違いを「お土産」と、
会計や経理の現場では言っています。

この業界用語からわかることは、
一般的に、
追加の税金を支払わないと税務調査は終了しないと、
世間では信じられているようです

たしかに、
昔は、
追加の税金を支払わないと税務調査は終了しなかったのかもしれません。

しかし、
税務署も考え方や方針、評価制度などが変わり、
現在では、
追加の税金を支払わなくても、
税務調査は終了します

実際に、
当事務所のお客様で、
今年の7月以降で税務調査を受けた法人1社と個人1名については、
追加の税金が、
0円で、
今月、
税務調査が終了しました

税務調査の際に、
税務署の主張や指摘に納得できなければ、
安易に妥協せず、
税務署に主張しましょう

なお、
税務署に対して主張する前提として、
会計帳簿や書類などが、
「ある程度」以上のレベルで、
整備されていることが必要です
  

Posted by cpiblog01033 at 16:40Comments(0)TrackBack(0)