2014年11月25日

正社員とアルバイトの求人を開始しました

会計事務所業界は、
会計士試験の発表が11月の中旬に行われ、
税理士試験の発表が12月の初旬に行われるので、
11月中旬から年を越した1月下旬ぐらいまでが、
求人・求職でホットな季節となります

会計事務所の仕事は、
景気が回復傾向なので、
今後、
増えることが予想されるので、
「人(従業員・アルバイト)」が必要です

一方で、
会計士と税理士は、
試験に合格するためには、
専門学校に通学するためのお金が必要だし、
さらに、
合格率は低いのに、
合格後の年収は高いとは言えないので、
志望者が減少しています

つまり、
今年の会計士業界の求人・求職状況は、
会計事務所で働きたい人が有利と予想されます

このような状況において、
当事務所も、
正社員とアルバイトの求人を開始しました

TACキャリア・ナビ」というサイトで、
「仕事を探す」を選択した後に、
「フリーワード」の欄に「金井公認会計士事務所」と入力して、
「検索」を実行してください。

正社員とアルバイトのそれぞれの求人内容が表示されます

なお、
求人広告の写真に登場している4名は、
当事務所のスタッフです

会計事務所業界で、
「ビジネスでの夢の実現の手伝いをしたい」、
または、
「働きながら会計士試験または税理士試験に合格したい」という人は、
ぜひ、
当事務所の求人広告を見てください

よろしくお願いします


  

Posted by cpiblog01033 at 09:58Comments(0)TrackBack(0)

2014年11月14日

本日、会計士試験の結果発表がありました

本日、
平成26年会計士試験の合格発表がありました

当事務所は、
2名が受験。

1名が合格で、
1名が不合格でした。
I君、おめでとう
Oさん、来年の合格を目指して、がんばれ

会計士試験の状況がわかるのが以下の資料です。 

平成26年会計士試験合格調


この合格調べによると、
平成26年の合格率は、
10%

リーマンショックがあったのが平成20年9月。
それまでは、
合格率が10%を超えていましたが
リーマンショック後は、
世の中と同様に、
会計士業界も不況となり、
会計士の需要も減少したので、
合格率は、
10%以下に低下しました

しかし、
アベノミクスの影響で、
世の中の景気回復により、
会計士業界の仕事も増えてきたので、
平成26年の合格率は、
平成21年以来の合格率10%越えとなりました

もっとも、
会計士試験の受験者は、
減少傾向です

平成22年の約25,000人がピークの受験者数。

会計士の試験に合格するためには、
長時間の勉強を数年間しないといけないし、
専門学校に通うお金も必要です。

また、
合格率も低く、
さらに、
合格したからといって、
高給と安泰な一生が約束されているわけではありません

そんなわけで、
平成26年の受験者は、
約10,000人ぐらいに減少してしまい、
会計士もすっかり不人気職業になってしまいました


しかし、
長期的には、
会計士の資格を得ることは、
社会で必要とされる仕事ができ、
悪いことではないと思います

関心があれば、
ぜひ、
挑戦してください

なお、
当事務所では、
会計士と税理士の受験生をアルバイトとして雇用し、
働きながら、
資格試験に合格するという夢の実現を応援しています

来週以降に、
会計士と税理士の受験生を対象としたアルバイトの募集を、
TACキャリアナビのサイトで実施の予定です

当事務所でアルバイトとして勤務することに関心がある人は、
来週以降、
TACキャリアナビのサイトで、
当事務所(金井公認会計士事務所)を検索して、
募集条件などを確認してください。

よろしくお願いします













  
Posted by cpiblog01033 at 12:18Comments(0)TrackBack(0)

2014年11月12日

取締役と監査役の登記をしないと「みなし解散」になってしまうので注意

取締役と監査役の登記をしないと「みなし解散」になってしまうので注意が必要です。

1・このブログの内容の前提の話
会社法が、
平成18年5月1日より施行されたので、
もう少しで10年が経過します

会社法の施行でいろいろな変更がありましたが、
大きな変更の1つは、
取締役と監査役の任期です

会社法の前の商法の時には、
取締役の任期は2年、
そして、
監査役の任期は、
4年でした。

そのために、
頻繁に登記をする必要があり、
その事務と経費の負担が、
中小企業では大変でした

そこで、
会社法では、
株式の譲渡制限のある会社については、
取締役および監査役の任期が、
最長10年と伸びました

そのために、
平成18年以前に設立をした会社でも、
株式の譲渡制限がある会社は、
取締役と監査役の任期を10年に変更した会社が多いと思います

2・チェックのお勧め
平成18年以前に設立をした会社で、
株式の譲渡制限があり、
取締役と監査役の任期を10年に変更した会社は、
登記簿(履歴事項全部証明書)を見て、
取締役と監査役の改選時期がいつなのかを確認することをお勧めします

特に、
平成18年5月1日以降に、
取締役だと2年、
監査役だと4年の任期到来になるけど、
会社法の施行により、
任期を10年に延ばした会社が要注意です

もし、
任期の10年が過ぎてしまっていたら、
急いで、
取締役や監査役の登記をしましょう

3・登記をしないと「みなし解散」になってしまう。
登記をしないと、
法務局によって、
強制的に、
みなし解散の会社となってしまいます

法務省のこのページを見てください。

このページを要約をすると、
全国の法務局では、
平成26年度に、
休眠会社の整理作業を行います。 

休眠会社に該当した場合、
法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い、
公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出、
又は役員変更等の登記をしない場合には、
みなし解散の登記がされてしまいます

なお、
法務局の休眠会社の定義は以下です。

(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社
(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)

なお、
12年以内に、
登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたとしても、
上記の条件に該当すると、
みなし解散の登記がされます。

なお、
平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社に該当する会社等は、
平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしないと、
解散したものとみなされ、
登記官が職権で解散の登記をするので、
注意が必要です。 

不明点・疑問点等については、
管轄の法務局に、
問い合わせください

  
Posted by cpiblog01033 at 16:02Comments(0)TrackBack(0)