10月も下旬に突入。
時間の経過は、早いです。
11月にならないうちに、
10月に実施された税務調査について、
問題のない範囲で、
ブログに書きます。
10月の第2週に、
当事務所のお客様の会社に対して、
2日間の税務調査が実施されました。
このお客様の会社は、
ある企業グループに属する会社で、
製造と発送を担当しています。
そのため、
関東圏に工場があり、
その工場のある場所で、
2日間の税務調査が実施されました。
工場で働く従業員がいるので、
支給する手当についての税務調査も実施されました。
具体的に調査の対象となった手当は、
以下です。
1・通勤手当
従業員のほとんどの人は、
通勤に、
車を使用しています。
そこで、
会社は、
通勤距離に応じた通勤手当を支給しています。
会社は、
この通勤手当を、
源泉所得税の課税対象としていないので、
税務署は、
非課税の範囲内であるかのチェックをしました。
なお、
車や自転車などの通勤手段を使用した場合の非課税の通勤手当の金額は、
片道の通勤距離に応じて金額が決まっています。
具体的には、
以下の国税庁のホームページを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
2・昼食代の補助
工場の周辺には、
コンビニや飲食店はないので、
従業員のほとんどの人は、
会社と契約している弁当業者が配達するお弁当を、
昼ご飯に食べています。
会社は、
昼食代の一部を補助しています。
そして、
会社は、
源泉所得税の課税対象としていないので、
税務署は、
非課税の範囲内であるかのチェックをしました。
なお、
役員や使用人に支給する食事は、
次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、
食事の価額から、
役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
詳細は、
以下の国税庁のホームページを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm
今回の税務調査では、
当該2つの手当てに関して、
税務調査での質問が予想されたので、
資料の準備などの対策をしていました。
現状では、
少数の人について、
問題がありそうですが、
大きな問題には、
ならないと思います。
今回の税務調査のように、
工場のある会社だと、
特有の調査対象があります。
私にとっても、
お客様の会社の社長さん、担当者にとっても、
良い経験になり、
今後に、
活用できると思います。
お客様の会社の社長さんも、
同じ意見です。
あとは、
修正申告書を提出するまで、
気を抜かないで、
税務署に対応します。