2015年10月23日

10月に実施された税務調査(その2)

気が付けば、
10月も下旬に突入

時間の経過は、早いです

11月にならないうちに、
10月に実施された税務調査について、
問題のない範囲で、
ブログに書きます

10月の第2週に、
当事務所のお客様の会社に対して、
2日間の税務調査が実施されました。

このお客様の会社は、
ある企業グループに属する会社で、
製造と発送を担当しています

そのため、
関東圏に工場があり、
その工場のある場所で、
2日間の税務調査が実施されました

工場で働く従業員がいるので、
支給する手当についての税務調査も実施されました。

具体的に調査の対象となった手当は、
以下です。

1・通勤手当
従業員のほとんどの人は、
通勤に、
車を使用しています

そこで、
会社は、
通勤距離に応じた通勤手当を支給しています

会社は、
この通勤手当を、
源泉所得税の課税対象としていないので、
税務署は、
非課税の範囲内であるかのチェックをしました

なお、
車や自転車などの通勤手段を使用した場合の非課税の通勤手当の金額は、
片道の通勤距離に応じて金額が決まっています。
具体的には、
以下の国税庁のホームページを参照してください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

2・昼食代の補助
工場の周辺には、
コンビニや飲食店はないので、
従業員のほとんどの人は、
会社と契約している弁当業者が配達するお弁当を、
昼ご飯に食べています

会社は、
昼食代の一部を補助しています

そして、
会社は、
源泉所得税の課税対象としていないので、
税務署は、
非課税の範囲内であるかのチェックをしました

なお、
役員や使用人に支給する食事は、
次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

この要件を満たしていなければ、
食事の価額から、
役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。

詳細は、
以下の国税庁のホームページを参照してください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm


今回の税務調査では、
当該2つの手当てに関して、
税務調査での質問が予想されたので、
資料の準備などの対策をしていました

現状では、
少数の人について、
問題がありそうですが、
大きな問題には、
ならないと思います

今回の税務調査のように、
工場のある会社だと、
特有の調査対象があります

私にとっても、
お客様の会社の社長さん、担当者にとっても、
良い経験になり、
今後に、
活用できると思います

お客様の会社の社長さんも、
同じ意見です

あとは、
修正申告書を提出するまで、
気を抜かないで、
税務署に対応します。  

Posted by cpiblog01033 at 12:34Comments(0)TrackBack(0)

2015年10月15日

10月に実施された税務調査の報告(その1)

今回も、
ブログ更新のタイミングが遅くなりましたが、
10月の第1週に、
当事務所のお客様の会社に対して、
2日間の税務調査が実施されたので、
その税務調査について、
書いて問題がない内容をブログに記載します。

このお客様の会社は、
設立して以来、
初めての税務調査です

論点となったのは、
主に、
以下の2点です

1・社長の奥様への給料の支払いと関連して発生する経費
創業社長さんが経営している会社では、
社長の奥様に、
振込や入金のチェック、領収書の整理など、
事務処理全般を依頼していて、
従業員として給料を支払っていることがあります。

また、
社長の奥様が、
当該業務を実施するうえで、
経費が発生することがあります。

税務署としては、
社長への奥様への給料の金額は、
仕事量や責任を考慮すると、
過大な金額ではないかと、
疑念を持ちます

さらには、
社長の奥様は、
当該業務を、
実際に実施していたのかという疑問も持ちます

もし、
当該業務を社長の奥様が実施していないのであれば、
社長の奥様への給料や、
関連して発生する経費は、
架空経費ということになり、
重加算税の課税対象となります

今回の税務調査では、
当該問題に関して、
税務調査での質問が予想されたので、
説明などの対策をしていました

税務調査が終了していないので、
結論は出ていないですが、
一部の経費については、
修正申告の対象とはならないですが、
指導事項ということになり、
次回の税務調査までに改善をするということになりそうです

2・社長さんが自宅で使用する物品
創業社長さんの会社だと、
社長さんが、
自宅で仕事することもあるので、
自宅で仕事をできる環境にするために、
物品を購入して、
自宅に置いておくことがあります。

ただし、
それらの物品は、
仕事だけでなく、
プライベートにも使用できる場合があります。

例えば、
パソコンや関連する物品を仕事用に購入して、
自宅に置いた場合、
当然に仕事にも使用しますが、
それらで、
週末に、
映画のDVDを鑑賞することも可能です。

そうすると、
自宅においてある物品は、
全額を会社の経費として計上することが適切なのかと、
税務署は指摘します

今回の税務調査では、
当該問題に関して、
税務調査での質問が予想されたので、
説明などの対策をしていました

税務調査が終了していないので、
結論は出ていないですが、
一部の経費について、
修正申告の対象とはなりそうです

今回、
このお客様の会社は、
初めて税務調査を受けました。

まだ、
最終的に、
確定していないですが、
追加で支払う税金の金額は、
このお客様の会社の資金からすると、
問題とならない金額になりそうです

また、
税務調査を受けたという経験が、
このお客様の会社の社長さんにとっては、
良い経験になり、
今後に、
活用できると思います

お客様の会社の社長さんも、
同じ意見です

あとは、
修正申告書を提出するまで、
気を抜かないで、
税務署に対応します。

  
Posted by cpiblog01033 at 14:52Comments(0)TrackBack(0)

2015年10月13日

9月に終了した税務調査1件の報告

ブログの更新のタイミングが遅くなってしましましたが
当事務所のお客様の会社で、
8月に税務調査が実施され、
9月に修正申告書を提出して、
終了した税務調査について報告します

修正申告した内容は、
以下の2点です。

1・仕掛品の追加計上
翌期の売上高に対応する原価があり、
これまでは、
外注費のみを仕掛品として計上していました。

しかし、
税務署の指摘があり、
協議した結果、
お客様の会社の従業員で、
当該案件に関与していた時間に対応する人件費(主に給料)も計上するということで合意し、
仕掛品を追加計上しました。

2・前払費用への計上漏れ
前払費用に計上するべき経費が、
計上漏れで、
経費となっていたので、
前払経費に計上しました。

修正申告するべき事項は、
この2件のみです

この2件は、
当会計期間に計上するのか、
次の会計期間に計上するのかという話だし、
過少申告加算税や延滞税の金額は、
企業規模から判断すると、
僅少です

したがって、
会社の社長さんや社員のみなさんも、
「3会計期間の税務調査がこれで終了となるなら、
問題ありません」と言っていただきました

当該税務調査に協力していただいた会社の社長さん、
経理のスタッフのみなさん、そして、当事務所のスタッフに感謝です

なお、
本日現在、
税務調査に着手したけど、
修正申告書を提出していないお客様の会社が4社あります。

お客様の希望に沿う結果になるように、
税務署との交渉、
頑張ります!
  
Posted by cpiblog01033 at 11:37Comments(0)TrackBack(0)