2007年12月14日

平成20年度税制改正大綱

自由民主党より、平成20年度税制改正大綱が、発表された。
この大綱に沿って、来年の税制の変更が行われる重要な発表。

以下、個人的な感想

1・地方の活性化
(1)新設
(2)法人事業税率が下げられているが、地方法人特別税が創設された
(3)地方法人特別税は、地方法人特別譲与税として、各地方に配分。配分基準は、人口と従業者数になるようだ

お金を確保できた各地方公共団体。
どうするのでしょうか?

道路とか、会館を作らないで、
企業を応援する制度や、海外の人や企業と交流する仕組み作りをしてほしい。

2・研究開発税制と情報基盤強化税制
(1)継続

情報基盤強化税制は、
適用範囲が広げられ、金額基準も下げられ、
適用しやすい方向への変更が行われそうなので、歓迎

3・ベンチャー支援
(1)新設
(2)個人が、特定のベンチャー企業へ投資した場合、1000万円まで、寄付金控除の適用対象

「特定」のというので、影響は、限定的か

4・教育訓練費
(1)継続

教育訓練費が、一般的な割合より高い場合には、
税額控除もできるようだ。
しかし、これも、適用条件を考えると、影響は、限定的か

5・事業承継税制
(1)新設

多くの専門家が大注目

一定の条件を満たせば、
非上場企業の株式に対する相続税が、80%減になる

この適用条件が問題となる

主な内容は、
(1)株式数は、議決権の3分の2に達する株式数まで、=>そんなケチ臭いことを言うな!

(2)経済産業大臣の認定が必要

(3)株式を相続する人に制限あり
=>同族関係者で筆頭株主ということは、適用を受けられるのは、たったの1人?
子供たちが、協力して、お父さんが設立した会社を支えている場合にはどうなるのでしょうか?
新たな「争族」の原因にならないか心配?

(4)亡くなった人にも制限あり
=>筆頭株主のみ。つまり、筆頭株主以外は、この税制の適用対象とならないのであれば、あらかじめ筆頭株主に株式を集約しておいたほうが得か?

(5)この税制の適用対象となるのは、当然に、この税制が施行された後
=>つまり、この税制が施行さrた後に、死亡しないといけないということです。

関心のある人は、平成20年度税制改正大綱を、読んでみてください。
専門用語はありますが、文章自体は、平易で、読みやすいです。



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