2008年07月02日

イエローハットが犯した初歩的なミス

相変わらず、ブログの更新が遅れ気味です

さて、本日のブログネタは、
報道からいただきます。

イエローハットが子会社支援を認められず寄付金課税された(読売新聞)

読売新聞の報道によると、

自動車用品販売大手「イエローハット」(東京都目黒区)が、
子会社との取引で、
東京国税局から2007年3月期に関して約3億2000万円の所得隠しを指摘されたそうだ。

理由は良くある話で、
子会社に商品を卸す際に支払ったリベートが、
子会社支援のための「寄付金」と判断され、
経費と認められなかった。

では、
なぜリベートが経費として認められなかったかというと、
会社側の初歩的なミスだ

リベートを支払う際には、
事前に契約書を締結していることが、絶対的にが必要

ところが、
この契約書の作成を忘れていて、
さらに、事後的に契約書を作成したのが、
税務調査でばれてしまったようだ

さらに、子会社の経営の実態面からも、
このリベート支払いの妥当性が、疑われたようだ。

なぜなら、
この子会社は、
経営状態が良くなく、
平成19年9月に約18億8,000万円の債務超過に陥って解散している。

つまり、税務当局は、
イエローハットから子会社に支払われたお金は、
リベートの支払いではなく、
子会社を救済する資金援助で、
それを偽装するために、
事後的に契約書が作成されたと認定したようである。

真実は、税務署のおっしゃるとおりでしょう

イエローハット経理部のコメントも、
あっさりとミスを認めています。

良くあるコメントは、
「見解の相違があったが、
税務当局の指導に従った」

だが、

「後になってリベートの契約書を作ったのは事実で、
当社の手続きに問題があったため修正申告した」

とのことです。

ずいぶんと素直にミスを認めましたね

中小企業だと、
契約書の作成忘れが発覚した場合、
税務署に疑われないような日付で、
契約書を事後的に作成するというのは良くある話です

しかし、
上場企業だと、
稟議書や取締役会議事録を作成しないといけないし、
最近は内部統制とかうるさいので、
バックデートで、契約書の作成とかできなかったか、
稟議書や取締役会議事録から、
バックデートで契約書を作成したのがばれちゃったんでしょう

重加算税を含めた追徴税額は、1億4,000万円だそうです。

契約書の作成忘れは、
非常に高い代償を払うことになりました。

みなさん、
基本的な業務はしっかりやりましょう


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