法人税の税務調査は、
9月から翌年の5月ぐらいまで実施されるが、
相続税の税務調査は、
一般的には、
9月から11月ぐらいに集中して実施される。
今回の調査は、
相続税の調査があることが、
申告書提出時点で想定されていた事例。
したがって、
税務調査の当日までには、
ある程度の準備は、
無事完了。
しかし、
相続人にとっては、
税務調査で、
税務署の職員が調べに来るということを想像すると、
極度に緊張し、気分的に落ち込む人が多いようです

したがって、
相続税の税務調査の実施のお知らせが、
税務署より伝えられてから、
実際に調査が実施される当日までの約1カ月ぐらいは、
安眠できない状態が続く人も多いようです。
また、
相続税の調査は、
一般的には、相続人の自宅で実施されます。
つまり、
自分の家に税務署職員が来て、
家の中を見て、歩くので、
これも、
相続人が安眠できない理由の一つとなります

今回も、
10時に2名の税務署職員が、
相続人の自宅を訪問。
2名の税務署職員は、
1名がベテラン、1名が若手という良くあるパターンです。
午前中は、
被相続人(お亡くなりになった人)と相続人の概況について、
税務署職員から質問があります。
具体的には、
生まれてから死亡時まで(現在まで)、
どこで、どんな仕事をしていたかなどを聞いて、
どのように財産形成が行われたのかを、
税務署職員が、
把握をします。
午前中は、
これで終了。
12時から13時までは、1時間の昼休み休憩。
13時から、
午前中の質問や事前に税務署が調べてきた事項に基づいて、
さらに質問や調査が行われます。
一般的には、
家の中を税務署職員が見て回り、
印鑑や通帳などを保管してある場所を確認します。
それから、
印鑑を全部集め、印影をとります。
また、
銀行預金や証券会社の口座番号を全部チェックします。
これらの作業をしながら、
質問などが行われ、
調査が進行します。
調査の内容は以下の2つに大別されます。
1・被相続人の名義になっている財産が漏れなく申告されているか
2・被相続人の名義ではない(例:配偶者や子供)財産だが、
実質的には、被相続人の財産はないか
個人の財産は、
配偶者や子供でも、
完全に把握していないことは良くあります。
したがって、
上記1が必要となります。
ただし、
相続税の税務調査で問題となるのは、
上記2です。
配偶者や子供の名義の預金や株式なので、
相続税の算定対象の財産には含まれていないですが、
実質的には、
被相続人の財産なので、
相続税の対象となる財産に含めて、
相続税を計算しなさいというのが、
税務署の考え方です。
具体的には、
配偶者や子供は無職(専業主婦や学生)なのに、
多額の銀行預金や株式を所有している場合に問題となります。
業界用語では、
「名義預金」や「名義株」と呼ばれています

つまり、
別の見方をすると、
相続税の調査の際には、
相続税の申告書を作成する際に、
多くの時間を費やす土地や非上場株式の評価については、
論点にならないことが多いです

今回も、
評価は、まったく問題にならず、
名義預金や名義株が問題となりましたが、
当初から予想されていたので、
すんなりと説明ができました。
そんなわけで予想以上に早く税務調査は終了

検討に時間がかかりそうな資料は、
税務署が預かり証を書いた上で、
持ち帰ります。
最終的な結論は、
1カ月ぐらい先なので、
まだまだ安心できないですが、
悲惨な結果にはならないような「勘」がします

しかし、
納税者の人は、
これから、
最終結果が税務署より通知される1カ月先まで、
まだまだ安眠できない夜が続くことになります

財産を所有していることは、
他人から見ると羨ましいですが、
所有している人は、
それなりの苦労や心配をすることになるので、
「お金があれば、
全て解決でハッピー

お金との付き合い方の難しいところです
