昨日のブログに書き忘れました。
もう一つ多いのが自社株式の贈与の相談
。
株式公開していない会社の株価は、
税法上、
会社の規模によって計算式が定められている。
詳細は、こちら(国税庁)。
この株式公開していない会社の株価の計算では、
税務署が公表する株価(類似業種の株価といいます)を利用して計算する場合がある。
この類似業種の株価は、
株式市場の株価を反映している。
したがって、
去年計算した自社株式の株価と、
今年計算した自社株式の株価は、
大幅に低下している確率が高い
。
つまり、
株価が下がれば、
多くの株式数を贈与できる。
そこで、
今年中に、
贈与税の基礎控除額(110万円)を利用して、
株式の譲渡の手続きをしようというわけだ。
相続税対策として、
非常に有効なので、
「自社株式の株価を計算して、
なるべく早く来てください。」というになるのだが、
会社規模や会社の財産の内容によっては、
計算に時間と手間がかかり、
夜中の作業が増えるのが、
ちょっと大変です
。
しかし、
今年の自社株式の贈与は、
相続税対策として非常に有効だと思うので、
自社株式を所有している経営陣の皆さんは、
早めに検討してみると良いと思います
。
お勧めです
。