土曜日の朝ぐらいは、
ゆっくり寝させていただこうということで、
お昼近くに起き、
ぼーっとした頭で、
ネットのニュースをチェックしていたら、
寝ぼけた頭をパキっとさせてくれるニュースを発見。
相続税かからない「無利子非課税国債」構想とは(読売新聞)
報道によると、
利息はゼロだが、
相続税の課税対象資産にはならないそうだ。
これ、実現したらすごいなー。
最強の相続税対策ツールになるのだろうか
単純な例で、
相続税がどれぐらい少なくなるか、
計算してみましょう。
例:
相続財産3億円
相続人は、
3人(奥さんと子供2人)とする。
課税対象財産は、
以下のようになります。
3億円−(5,000万円+1,000万円×3名)=2億2,000万円
これに対する相続税は、
以下のようになります。
(下記計算式については、
国税庁のページを参照してください。)
2億2,000万円×40%−1,700万円=7,100万円
法定通りに分配すると、
奥さんが半分:3,550万円だが配偶者の税額控除を使用すると0円
子供は1/4ずつ:1人1,775万円ずつ
結局合計で、3,550万円の相続税を支払うことになります。
では、無利子非課税国債を1億円購入してみよう。
3億円−1億円−(5,000万円+1,000万円×3名)=1億2,000万円
これに対する相続税は、
以下のようになります。
(下記計算式については、国税庁のページを参照してください。)
1億2,000万円×40%−1,700万円=3,100万円
法定通りに分配すると、
奥さんが半分:1,550万円だが配偶者の税額控除を使用すると0円
子供は1/4ずつ:1人775万円ずつ
結局合計で、1,550万円の相続税を支払うことになります。
上記のことから、
無利子非課税国債を1億円購入すると、
3,550万円−1,550万円=2,000万円の相続税の節税となります。
これは、
悪くない数字ですね。
1億円で、
年1%の金融商品の購入をした場合、
年間利息収入は、
税引き前で100万円。
この無利子非課税国債の償還期間が5年だと、
利息収入合計は500万円。
この無利子非課税国債の償還期間が10年だと、
利息収入合計は1,000万円。
(ともに、
現在割引価値は、
考慮しない。)
やはり、
無利子非課税国債を1億円購入して、
相続税を2,000万円節税したほうがお得となります。
もちろん、
この無利子非課税国債を購入する際には、
いくつかのことを検討する必要がある。
具体的には、
相続財産の金額や財産の内容、
処分が容易な現金預金や上場企業の株式が、
相続財産の中で、
どれぐらいの割合を占めるのか、
そして、
無利子非課税国債の償還期間などだ。
その結果、
この無利子非課税国債を購入しないほうが良いという結論もあるだろう。
しかし、
相続税を少なくするという観点からは、
今後も注目するべきニュースです。