2009年07月06日

はぁ、そうなんですかと思ったアマゾンに関する税金のニュース

日曜日の夜に書いたけど、
更新するのを忘れていました。

先月に、
ある出版社から、
秋に本を出版しようという企画を提案していただいた

非常に光栄な話なので、
お受けした。

感謝です

そんなわけで、
最近は、
原稿書きに取り組んでいるが、
順調に進行している状況ではない

そこで、
週末は、
徹夜に近い状態で、
原稿書きに取り組み、
進行状況の遅れを取り戻すという状況

日曜日の朝も、
眠い目を無理やり開けて、
ネットを見ていたら、
普段なら、
目が「バッキリ」開きそうな話題なんだけど、
本日は、
睡眠不足で、
「はぁ、そうなんですか」と思った記事を紹介

アマゾンに140億円追徴 国税局「日本にも本社機能」(朝日新聞)

この記事によると、
日本にあるアマゾンの機能は、
物流機能のみで、
PE(恒久的施設)に該当をしないと、
米国のアマゾン本社は、
判断をした。

したがって、
日本には、
物流機能としての得た利益については、
納税をしているが、
販売業務で得た利益については、
日本では、
納税をしていないらしい。

実際には、
このような仕組みにしたほうが、
世界で事業展開するアマゾングループとして、
納税上有利ということで、
グループの設計をしたのでしょう

なお、
PE(恒久的施設)については、
国税庁のこのページを見てください。

このページには、
PE(恒久的施設)の定義が書いてある。

結構難しいですね

アマゾンは、
「PEではない。
なぜなら、
国税庁のサイトに、
倉庫業者の倉庫はPEだけど、
資産を購入したり、
保管したりする用途のみに使われる場所は含まないってかいてあるじゃん! 」
と、
主張しているのだろうか?

一方、
国税庁は、
「いやいや、
確かに非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある代理人等だけど、
その事業に関わる業務を非居住者に対して独立して行い、
かつ、
通常の方法により行う場合の代理人等だから、
PEじゃない!」と、
主張しているのだろうか?

どちらの主張が正しいにせよ、
アマゾンにとっては、
日本で税金を支払うのか、
アメリカで税金を支払うかという問題でもあり、
別の視点から見ると、
日本という国家と、
アメリカという国家の、
課税権の争いでもある。

さて、
どちらが課税権を持つのでしょうか?

普通に考えると、
日本に課税権があるように思えるが、
そのような結論にならないように、
有名なコンサルティング会社に、
巨額な報酬を払って、
アマゾンも論理武装をしているのは、
間違いありません。

どちらにせよ、
課税問題が発生するリスクのあるスキームの提案や判断は、
プロとしての腕の見せどことですが、
リスクを考えると、
ちょっとビビりますね。

したがって、
クライアントに対する報酬金額も高くなるというわけです。

さて、
類似のスキームはあると想定できるので、
どのような結論になるか、
興味があります



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