3連休、
皆さんお過ごしでしょうか?
秋の休日、
有意義にお過ごしください。
私は、
3日とも、
半日は仕事で、
半日は何をしようかなという感じです。
それにしても、
日本は、
休みの日が増えましたね。
さて、
お客様のところに行く前にネットを見ていたら、
税金関係のニュースが、
いろいろな新聞系サイトに掲載されていました。
所得税控除、扶養控除廃止を先行(日本経済新聞)
報道によれば、
概要は、
以下のようになっています。
2010年から、
民主党は、
「こども手当」を実施したいそうだ。
この「こども手当」は、
こどものいる家庭に税金の課されないお金を配る制度だ。
最近の報道を見ていると、
所得制限なしに実施するようだ。
個人的には、
所得制限をしないことは賛成だ。
なぜなら、
所得制限を1000万円にして、
1000万円以下なら、
こども手当を渡すし、
1000万円超だと、
こども手当の適用外だとする。
そうすると、
所得が990万円の人は、
ことも手当ての支給対象になり、
所得が1010万円の人は、
こども手当の支給対象外となるが、
所得が20万円違うだけで、
このような結果になる論理的な根拠はない。
ぜひ、
所得制限なしにこども手当を支給してほしい。
さて、
このこども手当を実施するには、
財源が必要だ。
このこども手当の財源として浮上したのが、
扶養控除の廃止だ。
扶養控除の詳細については、
こちらの国税庁のサイトの説明を見てください。
扶養控除の対象となる人は、
子どものほかには、
定年退職をして仕送りをしている親が該当する。
そうすると、
今まで、
扶養親族に親を入れていた人は、
増税となる。
では、
子供のいる家庭はどうなるのか?
現行の扶養控除あり:
所得税=(所得−扶養控除)×所得税率
扶養控除が廃止されて、こども手当が支給:
所得税=所得×所得税率
つまり、
扶養控除が廃止されると、
所得税は、
「扶養控除×所得税率」増えるので、
その分所得が減りますが、
別途、
非課税の「こども手当」が支給されるので、
「こども手当」
>
「扶養控除×所得税率」
なら、
その家族が受け取る所得が増えることになります。
もっとも、
配偶者控除も、
廃止される対象となっているようなので、
税制の変更による実質的な所得の増加額は、
それほど大きくないかもしれません。
逆に言えば、
こどものいない夫婦や独身の人は、
税制の変更による恩恵はありません。
これは、
少子高齢化となり、
労働人口が減るので、
専業主婦を減らして、
労働力にしたいという政府の考え方を反映しているのかもしれません。
民主党になって、
いろいろと税制も変更になるようなので、
税理士としても、
お客様に有効なアドバイスができるように、
勉強が必要です。