本日は、
あるお客様の会社で税務調査が実施されたので、
終日、
その税務調査に立ち会いました。
通常の税務調査は、
法人税・消費税・源泉所得税・印紙税の全部を対象とするのですが、
本日は、
源泉所得税の調査のみです。
予定では、
金曜日までの3日間を1名の調査官が担当します。
従業員数は、
100名前後。
税務調査の立会は、
もう何回も経験していますが、
源泉所得税のみの税務調査というのは、
実は、
今回が初体験。
「3日間で、
どんな順番でやるんだろう?」と思っていました。
本日は、
「外国」にターゲットを絞った調査でした。
つまり、
外国籍の人や外国への支払いをチェック。
具体的には、
非居住者で、
かつ、
日本で稼いだ給料に対する源泉所得税の税率が、
20%になっているかどうかをチェックしていました。
まず、
非居住者の判定は、
1年以上「居所」があるかで判定をします。
非居住者の詳細は、
国税庁のタックスアンサーのこのページを見てください。
具体的には、
住民票がどこにあるかではなく、
実際に生活の本拠地はどこにあるかで、
居住者か、
非居住者かを判断します。
マスコミの報道を見ていると、
住民票だけを海外に移したが、
実際には、
日本にいる時間が長く、
したがって、
税務署に、
日本の所得税を課されたという記事が、
年に数回、
掲載されます。
なお、
非居住者に対する国内源泉所得に対しては、
源泉所得税の徴収が義務付けられています。
簡単に言えば、
海外に住む人が、
日本で稼いだ場合には、
その人に支払う会社は、
源泉所得税を徴収して、
税務署に納付しないといけません。
ちなみに、
海外に住む人に給料等を支払う場合には、
国税庁のタックスアンサーのこのページの(9)を見ると、
源泉所得税は、
20%です。
したがって、
20%より低い税率で徴収している場合には、
差額を税務署に納付することになります。
なお、
差額で納付する分については、
不納付加算税などの罰金が科されます。
海外に居住する人に支払う際に、
源泉所得をするべきなのかで迷った場合には、
顧問契約をしている会計事務所か、
所轄の税務署に質問して、
確認することをお勧めします。