あるお客さまからの質問に対して、
どのような回答をすれば、
理解をしていただけるかで、
半日ぐらい悩みました。
質問は、
確定申告に関する内容です。
そのお客様は、
ある会社に、
社員として雇用されているので、
給与所得があるのですが、
そのほかに、
不動産の賃貸事業をしているので、
不動産所得があります。
この不動産所得は、
赤字なので、
毎年、
確定申告をして、
給与所得から徴収されている所得税を、
還付しています。
ここまでは、
よくあるパターンなので、
問題ありません。
問題となったのは、
平成22年の申告で新たに加わった雑所得です。
この雑所得の金額は、
20万円以下でした。
そこで、
このお客様は、
国税庁のタックスアンサーというホームページで、
「サラリーマンで確定申告が必要な人」というページの「2」に、
「1か所から給与の支払を受けている人で、
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」という文章を発見して、
以下のように判断しました。
不動産所得と雑所得の合計所得は、
20万円を超えていないから、
雑所得は、
確定申告が不要となるので、
例年通り、
給料所得と赤字の不動産所得を確定申告すれば、
所得税が還付できる。
たしかに、
この文章を読むと、
「1か所から給与の支払を受けている人で、
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超え「ていない」人」は、
確定申告が不要であるということになります。
しかし、
確定申告をして、
所得税の還付を受ける場合には、
金額の多い・少ないに関係なく、
全ての所得を申告する必要があります。
それを説明したのが、
同じく国税庁のタックスアンサーの「確定申告を要しない場合の意義」です。
ここには、
上記の規定は、
確定申告を要しない場合について規定していて、
確定申告を行う場合には、
この20万円以下の所得を申告しなくても良いという規定ではないと明記しています。
そのうえで、
以下の事例を記載しています。
具体的には、
給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が、
20万円以下であることにより、
給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、
例えば、
医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、
その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があるのです。
税務署の書き方も、
誤解を招きやすい書き方をしていますが、
世間では、
「20万円以下の所得については、
申告不要だ」という情報があるようです。
確定申告をして、
所得税の還付を受けようと計画している人は、
20万円以下の所得についても、
所得の計算上、
含める必要があるので、
注意してください。