2011年03月28日

寄付をすると、住民税はどれぐらい少なくなるか

さて、
昨日に当ブログで書いたように、
寄付金に関しては、
所得税と住民税では、
取り扱いが異なります 

所得税では、
寄付金は、
昨日のブログで書いたように、
所得から控除されるのですが、
住民税の場合には税額から控除されます 

まず、
東京都の主税局のホームページ を見てみましょう。

個人住民税の(6)個人住民税の所得控除を見ると、
所得控除に、
「寄付金控除」が含まれていないので、
所得税とは、
寄付金の取り扱いが違うことがわかります。

寄付金の扱いを記載したのが、
(7)個人住民税の税額控除です。

ここには、
税額控除として、
寄附金控除が記載されていて、
平成21年度分の住民税より、
所得控除方式から税額控除方式に変わったと書かれています。

税額控除の対象となる寄付金は、
3種類です。

ア 地方自治体(都道府県・区市町村)に対する寄附の場合(いわゆるふるさと納税)
イ 住所地の都道府県共同募金会及び住所地の日本赤十字社支部に対する寄附の場合
ウ 各地方自治体が条例により指定した控除対象寄附金の場合 

それぞれで、
計算式や税率が異なります。

イ 住所地の都道府県共同募金会及び住所地の日本赤十字社支部に対する寄附の場合
の場合、

〔寄附金額−5,000円〕×10% 

が、
税額控除の対象となります。

ここから、
数字を使用して、
簡略的な計算をしてみます。

具体的には、
昨日のブログでも使用した例だと、
2億円を共同募金会や赤十字に寄付した場合、
(2億円−5,000円)×10%=約2,000万円が、
税額控除の対象となります。

所得=年収=5億円だとすると、
住民税の税率が10%なので、
住民税は、
5,000万円(=5億円×10%)。

ここで、
上記の2,000万円が差し引けると、
住民税の支払金額は3,000万円(=5,000万円−2,000万円)になるというわけです。

最後に、
昨日の所得税の話と合体させて、
概略的な計算をしてみましょう。

年収=所得=5億円の人がいます。

この人は、
寄付をしなければ、
所得税:5億円×40%=2億円
住民税:5億円×10%=5,000万円

合計で、
2億5,000万円の税金を支払うことになります。

では、
この人が、
赤十字に2億円を寄付したとします。

そうすると、
昨日もブログに書いたように、
所得税では、
寄付金控除に金額の制限があり、
その制限金額は、
5億円×40%=2億円です。

したがって、
今回の例では、、
寄付したお金が全額特定寄付金の控除の対象となります。

そうすると、
所得税:(5億円−2億円)×40%=1億2,000万円=>所得控除
住民税:5億円×10%−2億円×10%=3,000万円=>税額控除

合計で、
1億5,000万円の税金を支払うことになります。

つまり、
2億円の募金をしたけど、
その結果、
税金(所得税+住民税)が1億円(=2億5,000万円−1億5,000万円)安くなったので、
実質的な資金の支出は、
1億円ということになります。

寄付は、
税金のように、
何に使われてしまうのかということはなく、
使途が明確で、
震災で困っている人や地域のために使用されます 

また、
税金上の控除もあります 

ぜひ、
できる範囲で、
寄付をしましょう 

なお、
寄付に関して、
税制の恩典を受けるためには、
所得税同様に、
確定申告をする必要があります  

住民税で、
税額控除を受けるために、
所得税と同様に、
確定申告をすることが必要です。

具体的には、
平成23年中にした寄付金は、
平成24年3月15日までに、
税務署に確定申告することが必要となります。

確定申告をする前に読んでおいてください 




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