2011年04月19日

個人事業を相続すると、たくさんの書類を提出しないといけない

この時期は、
4月中に申告をしないといけない2月決算の会社や、
5月中に申告をしないといけない3月決算の会社で、
会計事務所は、
やらないといけない仕事がたくさんあります 

スタッフは、
やらないといけない仕事で、
余裕はない状態です 

そこで、
私も、
決算以外の仕事は、
自分で書類を作成します 

昨日から取り組んでいるのは、
個人事業者の書類作成 です 

大変にお世話になったある会社の社長さんが、
今年の1月にお亡くなりになりました。

その社長さんは、
会社の仕事のほかに、
個人でも、
個人事業主として、
収入を得ていました 

そこで、
準確定申告を行い、
個人事業の届け出をしないといけないといけません。

まず、
お亡くなりになった社長さんは、
以下の書類の提出が必要となります。

1・亡くなった人が提出する書類

(1)所得税の準確定申告

付表 を添付して提出することを忘れないようにしましょう。

(2)消費税の準確定申告
私は、
国税庁のホームページ に、
消費税の準確定申告の記載を見つけることができませんでした 

消費税の準確定申告も、
付表6 を添付して提出することを忘れないようにしましょう。

さて、
申告書を提出したからといって、
安心していはいけません 

所得税に関しては、
以下の届け出が必要です 

(3)個人事業の開廃業等届出書

青色申告をしている人は、
以下の届出書の提出が必要です。

(4)所得税の青色申告の取りやめ届出書 

消費税の課税事業者である個人事業者は、
以下の届出書の提出が必要です。

(5)事業廃止届出書

死亡した場合には、
以下の書類の提出も必要です。

(6)個人事業者の死亡届出書

これで終了です 

次は、
個人事業を引き継ぐ人が提出する書類です 

2・個人事業を引き継ぐ人が提出する書類

まずは、
所得税です

(1)個人事業の開廃業等届出書

所得税は、
是非、
青色申告を選択しましょう。

(2)所得税の青色申告承認申請書

相続により、
事業を引き継ぐ場合の青色申告の承認申請書の提出期限は、
死亡の日により異なりますので、
ここ を見て、
注意してください。

減価償却方法で、
定額法ではなく、
定率法を選択している場合には、
以下の書類も提出しましょう。

(3)所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書

これで、
所得税は終了です 

次は、
消費税です 

まずは、
届出書です。

(4)消費税課税事業者届出書

相続によって、
消費税の課税事業者になった場合には、
以下の書類の提出が必要です。

(5)相続・合併・分割等があったことにより課税事業者となる場合の付表

さらに、
簡易課税を選択したければ、
以下の書類の提出が必要です。

(6)消費税簡易課税制度選択届出書

これで終了です 

以上のように、
申告書のほかに、
たくさんの届出書を提出しないといけません。

理由は、
一つの制度を選択・廃止するためには、
それぞれ書類を提出しないといけないからです 

会社名や氏名を書いて、
あとは、
この制度を選択する・廃止するという書式に変えると、
複数枚の書類が、
A41枚になると思います 

国税庁の皆さん、
検討をお願いします 



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