4月中に申告をしないといけない2月決算の会社や、
5月中に申告をしないといけない3月決算の会社で、
会計事務所は、
やらないといけない仕事がたくさんあります
。

スタッフは、
やらないといけない仕事で、
余裕はない状態です
。

そこで、
私も、
決算以外の仕事は、
自分で書類を作成します
。

昨日から取り組んでいるのは、
個人事業者の書類作成 です
。

大変にお世話になったある会社の社長さんが、
今年の1月にお亡くなりになりました。
その社長さんは、
会社の仕事のほかに、
個人でも、
個人事業主として、
収入を得ていました
。

そこで、
準確定申告を行い、
個人事業の届け出をしないといけないといけません。
まず、
お亡くなりになった社長さんは、
以下の書類の提出が必要となります。
1・亡くなった人が提出する書類
付表 を添付して提出することを忘れないようにしましょう。
(2)消費税の準確定申告
私は、
国税庁のホームページ に、
消費税の準確定申告の記載を見つけることができませんでした
。

消費税の準確定申告も、
付表6 を添付して提出することを忘れないようにしましょう。
さて、
申告書を提出したからといって、
安心していはいけません
。

所得税に関しては、
以下の届け出が必要です
。

青色申告をしている人は、
以下の届出書の提出が必要です。
消費税の課税事業者である個人事業者は、
以下の届出書の提出が必要です。
以下の書類の提出も必要です。
これで終了です
。

次は、
個人事業を引き継ぐ人が提出する書類です
。

2・個人事業を引き継ぐ人が提出する書類
まずは、
所得税です
所得税は、
是非、
青色申告を選択しましょう。
相続により、
事業を引き継ぐ場合の青色申告の承認申請書の提出期限は、
死亡の日により異なりますので、
ここ を見て、
注意してください。
減価償却方法で、
定額法ではなく、
定率法を選択している場合には、
以下の書類も提出しましょう。
これで、
所得税は終了です
。

次は、
消費税です
。

まずは、
届出書です。
相続によって、
消費税の課税事業者になった場合には、
以下の書類の提出が必要です。
さらに、
簡易課税を選択したければ、
以下の書類の提出が必要です。
これで終了です
。

以上のように、
申告書のほかに、
たくさんの届出書を提出しないといけません。
理由は、
一つの制度を選択・廃止するためには、
それぞれ書類を提出しないといけないからです
。

会社名や氏名を書いて、
あとは、
この制度を選択する・廃止するという書式に変えると、
複数枚の書類が、
A41枚になると思います
。

国税庁の皆さん、
検討をお願いします
。
