2011年09月14日

相続税申告の際に名義預金・名義株式と現金には注意

本日は、
相続税の申告の件で、
ある社長さんとそのご親族の人と会議

相続の話は、
どのような財産があるのかとか、
これは申告しないといけないのかとか、
相続税の金額はいくらになりそうなのかとか、
話が尽きない。

11時から会議を開始して、
お昼ご飯をごちそうしていただき、
会議が終了したのが、
16時

長時間の会議でしたが、
私が、
気がついていないことが発見できたり、
いろいろな問題点が解決できたりと、
有意義な会議でした

相続の際に、
申告をしないといけないのかということで、
迷ってしまうのが、
以下の2点です。

1・名義預金・名義株
亡くなった人以外の名義の預金や株式ですが、
実質的に、
亡くなった人の預金や株式は、
相続税の対象となる財産になります。

具体的には、
社長さんが、
給料の一部を、
奥さんや子供、孫の名義で、
貯金したり、
株式投資した場合の貯金や株式は、
この社長さんがお亡くなりになったときに、
相続税の対象となる財産になります

この名義預金と名義株は、
相続税の調査の際には、
税務署が、
銀行や証券会社に問い合わせたり、
預金口座の印鑑を必ず調べるので、
適切な対応が必要です。

2・死亡する前に引き出した現金
死亡してしまうと、
亡くなった人の預金口座が凍結されてしまうし、
病院や葬儀の支払いを考えて、
預金口座から多少多めに現金を引き出すようです。

この場合に、
亡くなった日に残っている現金は、
相続税の対象となる財産になります

相続税の調査の際には、
亡くなった人の預金通帳を見て、
税務署が必ず調べるので、
適切な対応が必要です。

さて、
適切な対応をしなかったり、
税務署の調査能力を過小評価して、
相続財産を少なくして申告すると、
税務調査の際に、
指摘を受け、
最悪の場合には、
地検に告発されます。

遺産相続で7億円脱税容疑(産経新聞)

税務署の調査能力を過小評価してはいけません




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