2011年10月25日

相続税の申告が無事に終了!

本日、
相続税の申告書を所轄税務署に提出しました

7月以降のすべての週末の時間を含む多くの時間を、
この相続税の申告に費やしてきたので、
現在、
ちょっと脱力状態です。。。

また、
今回の相続税の申告では、
申告書の提出前日に、
数字の一部が変更となり、
完成した書類を、
再度、
作成したりして、
いろいろなことがありました

以下、
相続税の申告における重要な点などを、
簡単にまとめてみました。

1・財産の確定

相続の申告は、
相続税の対象となる財産を確定するのが、
とても重要な作業です。

表面的には、
固定資産税などの資料をもらえば良いのですが、
資料ではわからない財産を発見しないといけません

例1:
親族名義の財産

例えば、
お孫さん名義の銀行口座にあるお金です。

お孫さんが、
まだ社会人になっていないのに、
それなりの残高があれば、
相続財産に含まれます。

例2:
死亡する前に銀行口座から引き出した現金

銀行残高証明書をもらえれば、
死亡した時点の銀行残高を確認できます。

ところが、
銀行通帳を見てみると、
死亡する数日前に、
巨額のお金が引き出されていることがあります。

医療費の支払いなどを考慮しても、
死亡時にあったと推定できる現金については、
相続財産に含めないといけません。

2・相続税を支払える財産の配分にする

最終的に、
相続税を現金で支払わないといけません

つまり、
現金預金を、
相続税の支払いを考えて、
相続人に相続させることがとても重要です。

もちろん、
相続税の支払金額が、
最小になるような財産の配分も考慮しないといけません

3・相続税の計算を間違えない

上記のように、
相続税の申告の際には、
現金預金の配分を考えたり、
相続税の支払金額が最小になるように、
相続する財産の配分を決定します。

また、
一族で、
事業を実施している場合には、
事業が、
継続・繁栄するように、
財産の配分をしないといけません。

具体的には、
相続税のソフト(当事務所は、魔法陣を使用)を使用して、
いろいろとシュミレーションをします

例えば、
株式の譲渡先を決める時には、
最終的には、
1株単位で異動させてみて、
最適解を探します。

別の言い方をすると、
いろいろな財産を異動させるので、
前の配分に戻す際には、
きちんと全部戻さないと、
いけません。

そんな当たり前のことができないのかというご意見もあるかと思いますが、
「できたーーー」と思って、
申告書を印刷して、
最終チェックをしてみると、
戻し漏れを発見し、
「なんだ、この間違いは。。。。」と自己嫌悪に陥るのは、
良くある話です

4・相続人の皆さんに財産の配分を納得してもらう

最終的には、
相続人のみなさんに、
財産の配分を納得していただき、
ご承認していただかないといけません。

これがとても重要です

なぜなら、
法律上は、
一般的な相続する財産の割合が決まっています。

例えば、
ご主人が死亡し、
奥様とお子様2名で相続する場合には、
奥様が1/2、
お子様がそれぞれ1/4の財産を相続するのが、
法律上のルールです。

ところが、
実際には、
財産の配分が、
法律上のルール通りにならない場合が多くあります。

特に、
お子様の一人が家業を継いでいるけど、
もう一人のお子様は、
家業に関係ないという場合には、
家業を継いだお子様に、
株式や土地などを相続させるので、
法律上のルールで決まった割合から大きくかい離することが良くあります

ここで、
家業に関係ないお子様が、
「この財産の配分は納得できない。
もっと財産が欲しい!」と主張すると、
「相続」が「争族」に変わるというわけです

したがって、
一族が良く話し合って、
仲が良いというのも重要ですが、
相続税を担当する税理士は、
一族の皆さんと良く話し合い、
一族の皆さんの性格や生活状況、
経済状況や人間関係をよく把握をし、
「争続」に発展しないように、
「適切に」情報を開示し、
良いコミュニケーションを行う必要があります

こんなことをした結果、
本日の相続でも、
事業を行っている創業者のご一族だったので、
法律で決められた配分割合と大きくかい離した財産の分配になりましたが、
一族の皆さんに納得していただき、
承認をもらい、
申告書を税務署に提出したというわけです

そんなわけで、
すっきりして、
「飲みに行くぞーーーー」という気分かというと、
そんなに解放感がないので、
本日は、
スポーツクラブ(渋谷のTipness)に行って、
汗を流しました!

開放感がない理由は、
以下の通りです。

1・
来年の秋に実施が予想される税務署による調査を考えると、
解放感はない。

つまり、
税務調査が終了するまでは、
相続税の申告が終了したとは言えない

2・
実は、
明日から2日間、
別のお客様の税務調査があるので、
本日、
ガンガンに酒を飲む気分ではない

明日から、
また頑張ります


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