東京税理士会が主催する研修を受講しました
場所は、
中野サンプラザ
10時に開始して、
途中1時間の休憩があり、
15時30分に終了
研修のテーマは、
「平成23年分確定申告の留意事項」。
毎年恒例に実施される研修で、
旬なテーマなので、
私は、
毎年受講するようにしています
研修内容は、
所得税・資産税・消費税がメインで、
講師は、
東京国税局の現役職員です
ちなみに、
資産税と消費税の講師の先生は、
女性です
税務署でも、
女性パワーが、
勢力拡大のようです
それから、
税務署職員というと、
人前で話すことが下手そうな印象があるかもしれないですが、
現在の税務署職員は、
人前で話すのが上手で、
短時間で、
変更点や誤りが多い事例を、
的確に指摘します
今年は、
特に大きな税制の変更点はありません
もっとも、
昨年は、
東日本大震災があったので、
ご自身や身近の人が震災で被害を受けた人がいる場合は、
所得税・贈与税で、
いろいろな税制上の措置があります。
ここを見て調べることもできますが、
電話での相談や、
税務署へ訪問して相談もできるので、
ここを見てください。
また、
東日本大震災で、
寄付をした人も多いと思います
確定申告をすると、
税金の一部が還付されるので、
こちらを見ていただくか、
源泉徴収票と寄付金の領収書を持参して、
3月15日までに、
税務署に行ってください。
それから、
消費税では、
税制改正についても、
解説がありました。
消費税に関する税制改正で影響が大きそうなのが、
事業者免税点の見直しです
詳細は、
ここを見てください。
簡単に言えば、
これまでは、
会社を設立する際に、
資本金を1,000万円未満にすれば、
会社設立から最低2会計期間は、
消費税が免税でした。
しかし、
今後は、
資本金が1,000万円未満でも、
売上高や人件費の金額によっては、
消費税が免税になる期間が、
会社設立直後の1会計期間だけになる可能性があります
賞与の支給時期を変更することによって、
従前と同様に、
会社設立から最低2会計期間は、
消費税が免税とすることができる場合もありそうなので、
会社を設立をしようとしている人や、
会社設立直後の人は、
会計士・税理士・会計事務所に相談してください
有意義な研修会でした
実務に活用したいと思います