3月1日(木)に、
途中まで書いたブログを本日完成させたので、
更新します
![](https://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji//ic_computer.gif)
漫画家江川達也さん勝訴=遺産相続めぐり兄に−名古屋地裁(時事通信)
この記事によると、
漫画家の江川達也さんが、
1999年に亡くなった父親の遺産相続で、
兄を相手に裁判をして、
名古屋地裁で、
約2,370万円を兄から得る判決を得たそうです
![](https://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji//ic_memo.gif)
この記事から読み取れるのは、
父親が1999年に亡くなり、
その相続財産は、
愛知県弥富市にある不動産の賃料収入と、
預貯金で、
合計約5,820万円
![](https://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji//ic_dollar.gif)
母親は、
1991年に亡くなっているので、
相続人は、
兄と弟の2人。
この約5,820万円について、
兄が独り占めをしてしまった
![](https://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji//ic_bomb.gif)
そこで、
弟が、
「おにーちゃん、
それは、
ひどい!」ということで、
始めは、
名古屋地裁で、
遺産分割調停をしていたけど、
合意に至らず、
2009年から裁判をして、
争っていて、
その判決が出たということのようです。
父親は、
1999年に亡くなったというから、
10年以上喧嘩していることになります
![](https://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji//ic_face_pinch.gif)
結局、
弟は、
兄から、
約2,370万円をゲット。
弁護士報酬を支払って、
手元に2,000万円残ったとして、
はたして、
幸せなのでしょうか?
もっとも、
このような相続での争いは、
相続人の1人が、
過去に親からお金をもらっていたとか、
親に家を建ててもらったとか、
死ぬ直前まで親の介護をしていたとか、
さまざまな事情があることもあるので、
表面に出てきた事象だけで判断してはいけないのかもしれません
![](https://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji//ic_biccuri.gif)
しかし、
天国にいる父親と母親は、
自分の子供たちが、
相続財産を巡って、
父親の死後、
10年以上も、
争う姿を見たら、
絶対に悲しんでいます
![](https://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji//ic_face_tear.gif)
確かに、
2,000万円を超えるお金は、
我々の日常生活では、
簡単に手に入る金額ではありません
![](https://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji//ic_pay.gif)
しかし、
この判決が出た後で、
兄と弟は、
相続争いをする前のように仲良くなりましたなんてことは、
絶対なく、
死ぬ寸前まで、
話すことはないでしょう
![](https://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji//ic_break_heart.gif)
人生で大切なことはなんなんでしょうか
![](https://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji//ic_question.gif)
でも、
人生で大切なことを忘れてしまう魔力を持っているのが、
「お金」です
![](https://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji//ic_pikapika.gif)
「お金」があれば、
モノを買えたり、
経験ができたり、
投資もできるので、
「お金」を持っていることを、
一切否定することもおかしいと思います
![](https://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji//ic_idea.gif)
当ブログでも何度か書いていますが、
「お金」とは、
上手に付き合うことが必要です
![](https://parts.blog.livedoor.jp/img/emoji//ic_ok.gif)