会計事務所に勤務している人は、
これから、
2月決算や3月決算の業務があるので、
大変な時期だと思います。
しかし、
個人的には、
2週間前ぐらいから、
「これ、やらないとやばいよな」と思って、
当事務所のスタッフに対策を指示したり、
お客様に告知をしていることがあります。
それは、
消費税法の改正に対応する実務です。
具体的には、
国税庁のホームページのここの、
「2 仕入税額控除制度における、いわゆる「95%ルール」の適用要件が見直されました。」
です。
適用対象となる会社は、
課税売上高が5億円を超える会社に限定をされます。
しかし、
適用対象となる会社においては、
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
したがって、
いわゆる3月決算会社は、
平成24年4月1日以後 の入力作業において、
反映させないといけません。
今回の改正は、
会社の現状に応じて、
会社で使用している会計ソフトの消費税コードを変更したり、
増やしたりすることが必要です。
別の表現をすると、
お客様に質問された場合に、
その会社の状況に応じて、
回答が異なります。
また、
どの程度まで、
きちんとやるべきなのかについても、
税務署の税務調査での対応を含めて、
不明瞭な点があります。
つまり、
会社のご相談に応じたり、
会社の帳簿を作成している会計事務所にとっても、
理論的には、
どうすれば良いかは、
明白でも、
実務でどうするべきなのかは、
新規に始まる制度なので、
判断が難しい点が多数あります。
しかし、
この4月1日以降に直接関係する問題なので、
判断をしないといけません。
現在、
当事務所としての「Q&A」集を鋭意作成中です。