平成25年度税制改正で、
教育資金の贈与に関する非課税措置が、
新規に施行されることになり、
関係各方面より、
注目されています。
制度の概要は、
おじいちゃんやおばあちゃんが、
孫の教育資金として、
1,500万円を上限として、
信託銀行に預け入れると、
この1,500万円には、
贈与税も、
相続税も課されません。
この制度を利用すれば、
おじいちゃんやおばあちゃんの相続財産を減らせるし、
子供の教育資金の確保に悩む親世代にとってもうれしいし、
さらには、
子供は、
充実した教育を受けられるということで、
みんなハッピーです。
さらに、
当該税制を利用するためには、
信託銀行に専用の口座を開設することが必須条件なので、
顧客との接点を確保したい信託銀行にとっては、
ビッグなビジネスチャンスです。
参考までに、
主要信託銀行の教育資金税制に関する商品のホームページです。
みずほ信託銀行
三井住友信託銀行
三菱UFJ信託銀行
(50音順)
さて、
ここで問題となるのは、
どんな費用が教育資金となるのかです。
2013年4月1日付で、
文部科学省より、
文書が公表されました。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について
全部で10ページの資料なので、
関心のある人は、
ぜひ、
お読みください。
さて、
以下、
概略です。
今回の税制の対象となる教育資金には、
2種類あります。
1・学校等に直接支払う金銭
学校等というのは、
下記の3種類です。
(1)学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高校、大学(院)、専修学校、各種学校
(2)国内外にある外国の教育施設
(3)認定こども園または保育所など
これらの学校に支払う入学金や授業料、
施設設備費が対象として認められるのは、
予想の範囲内でした。
入学試験の検定料も、
対象となるのには、
ちょっとびっくりです。
また、
学校に支払う学用品費、修学旅行費、学校給食費なども、
当該税制の対象となる教育資金になるそうです。
2・学校等以外に対して直接支払う金銭
学校等以外とは、
塾と習い事全般が含まれます。
具体的には、
学習塾、そろばん塾、英語教室、水泳教室、サーカークラブ、ピアノ、絵画、バレー教室など、
勉強系、スポーツ系、芸術系全般が含まれます。
このように、
教育資金の範囲は、
非常に広いです。
したがって、
おじちゃんやおばあちゃんは、
お金がありそうだけど、
子供の教育資金の負担は、
大変だなぁと実感している親世代の人は、
検討に値する税制だと思います。
もっとも、
現実的には、
おじいちゃん、おばあちゃんに、
「お金出してよ」と言うのは、
難しいと思います。
そこで、
信託銀行の広告やDMを見たおじいちゃんやおばちゃんが、
「これ、やってみようと思うけど、どう?」と、
提案してくれるとか、
お付き合いのある税理士や会計士が、
おじいちゃんやおばあちゃんに活用をお勧めするというパターンが、
多くなると予想しています。