平成25年度の税制改正で、
中小企業者等の商業・サービス業の設備投資を支援する税制が、
新たに出来ました
。
詳細は、
中小企業庁が作成した資料が、
理解しやすいと思うので、
参照してください
。
概要は、
以下です。
1・対象となる人または法人
法人だけでなく、
個人事業主も対象です。
ただし、
「中小企業者等」に限定されます。
中小企業者等とは、
主に以下です。
法人:資本金1億円以下(但し、資本金1億円超の大規模法人の子会社は除く)
個人:常時使用する従業員が1000人以下
2・対象となる設備投資
60万円以上の建物付属設備や30万円以上の器具備品を取得し、
中小企業者の営む商業、サービス業等の事業に使用することとなっています。
なお、
建物付属設備や器具備品は、
新品のみが対象で、
中古品はダメとなっています
。
以上より、
お店の内装工事や、
事務所を移転して、
机などを買い替える時などに、
適用が検討されることが多くなると予想されます
。
3・経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導や助言が必要です
今回のこの税制の特徴が、
経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導や助言が必要という条件です
。
経営革新等支援機関等は、
経営革新等支援機関、商工会議所などです。
経営革新等支援機関は、
各地域の経済産業局に申請して、
一定の条件を満たしていると認証されます。
信用金庫などの金融機関や会計事務所が申請して、
認証されています。
まずは、
お取引のある会計事務所に、
経営革新等支援機関であるか、
質問すると良いでしょう。
なお、
当事務所は、
平成25年2月1日付で、
経営革新等支援機関に認定されています
。
4・税制上の優遇措置の内容
取得価額の30%の特別償却、
または、
取得価額の7%の税額控除の選択適用ができます。
つまり、
利益が計上されて、
税金を支払う会社が、
当該税制の恩恵を受けられるということになります
。
なお、
税額控除は、
個人事業者または資本金3000万円以下の法人のみが選択可能です。
また、
ファイナンスリース取引のうち、
所有権移転外リースで取得した建物付属設備については、
特別償却は、
選択できません。
5・注意点
当該税制の適用は、
申告書の作成をする際に、
会計事務所などが、
所定の書類を作成すると適用がされます
。
逆に言えば、
会計事務所が当該税制の適用を忘れちゃうと、
恩恵を受けられないということになります
。
中小企業者等で、
商業・サービス業を営んでいる中小企業者で、
さらに、
利益の計上が予想される場合には、
申告書の作成を依頼している会計事務所に、
「当社は、
この税制の適用、
可能ですか?」と、
一言、
注意を促すのが、
お勧めです
。
Posted by cpiblog01033 at 16:02│
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