2014年05月14日

競馬の馬券に続き、IBMの裁判でも、国税庁が負けた

先週の金曜日は、
大阪高裁が、
競馬の当たり馬券に関する裁判で、
納税者の主張を認める判決を出して、
注目を集めました

競馬脱税事件、二審も「外れ馬券代も経費」 大阪高裁 (日本経済新聞)

そして、
私も、
このネタで、
久しぶりにブログを更新しました

さて、
先週の金曜日には、
もうひとつ、
税金に関して重要な判決がありました

国税指摘の4000億円申告漏れ訴訟、IBM側が勝訴 東京地裁 (日本経済新聞)

これは、
2010年に発生した事案です

日本IBM、4000億円超申告漏れ 国税局指摘 (日本経済新聞)

簡単に、
この事案の説明をすると、
IBM社が、
グループ内の株式を移動し、
グループの再編をしました

その際に、
グループの株式を売却して、
売却損を計上して、
グループ全体の納税金額を少なくしました

そこで、
国税局は、
この株式の移動は、
経済的な合理性のない租税回避行為だとして、
追徴課税をしました

しかし、
IBM社としては、
確かに、
税金の支払金額は少なくなったけど、
経済的な合理性のある株式取引だとして、
国税局と裁判をしているというわけです

一般的に、
企業が取引をする際には、
利益を最大化するために
コストの抑制をします

このコストには、
当然、
税金も含まれます

したがって、
ある取引を実施して、
税金も安くなった場合に、
税務調査の際に、
国税庁(税務署を含む)と、
争いになることがあります

具体的には、
企業は、
この取引をすることに、
経済的な合理性があり、
「結果」として、
税金が安くなったと主張をします。

一方で、
国税庁(税務署を含む)は、
この取引を実施した理由は、
税金を安くする「目的」で、
経済的な合理性はないと主張します。

したがって、
国税庁(税務署)に、
疑われる可能性がある場合には、
会社で作成する書類や、
会計事務所からの提案書でも、
当該取引の実施は、
経済的な合理性があり、
「結果」として、
税金が安くなるという文章を作成しています

さて、
このIBM社の裁判は、
今回が東京地裁の判決なので、
まだ最終確定ではありません。

また、
争っている金額が大きいので、
今後に注目です




この記事へのトラックバックURL