取締役と監査役の登記をしないと「みなし解散」になってしまうので注意が必要です。
1・このブログの内容の前提の話
会社法が、
平成18年5月1日より施行されたので、
もう少しで10年が経過します。
会社法の施行でいろいろな変更がありましたが、
大きな変更の1つは、
取締役と監査役の任期です。
会社法の前の商法の時には、
取締役の任期は2年、
そして、
監査役の任期は、
4年でした。
そのために、
頻繁に登記をする必要があり、
その事務と経費の負担が、
中小企業では大変でした。
そこで、
会社法では、
株式の譲渡制限のある会社については、
取締役および監査役の任期が、
最長10年と伸びました。
そのために、
平成18年以前に設立をした会社でも、
株式の譲渡制限がある会社は、
取締役と監査役の任期を10年に変更した会社が多いと思います。
2・チェックのお勧め
平成18年以前に設立をした会社で、
株式の譲渡制限があり、
取締役と監査役の任期を10年に変更した会社は、
登記簿(履歴事項全部証明書)を見て、
取締役と監査役の改選時期がいつなのかを確認することをお勧めします。
特に、
平成18年5月1日以降に、
取締役だと2年、
監査役だと4年の任期到来になるけど、
会社法の施行により、
任期を10年に延ばした会社が要注意です。
もし、
任期の10年が過ぎてしまっていたら、
急いで、
取締役や監査役の登記をしましょう。
3・登記をしないと「みなし解散」になってしまう。
登記をしないと、
法務局によって、
強制的に、
みなし解散の会社となってしまいます。
法務省のこのページを見てください。
このページを要約をすると、
全国の法務局では、
平成26年度に、
平成26年度に、
休眠会社の整理作業を行います。
休眠会社に該当した場合、
法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い、
公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出、
又は役員変更等の登記をしない場合には、
みなし解散の登記がされてしまいます。
なお、
法務局の休眠会社の定義は以下です。
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社
(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
なお、
12年以内に、
登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたとしても、
上記の条件に該当すると、
みなし解散の登記がされます。
なお、
平成26年11月17日(月)の時点で休眠会社に該当する会社等は、
平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしないと、
解散したものとみなされ、
登記官が職権で解散の登記をするので、
注意が必要です。
不明点・疑問点等については、
管轄の法務局に、
問い合わせください。