2015年10月15日

10月に実施された税務調査の報告(その1)

今回も、
ブログ更新のタイミングが遅くなりましたが、
10月の第1週に、
当事務所のお客様の会社に対して、
2日間の税務調査が実施されたので、
その税務調査について、
書いて問題がない内容をブログに記載します。

このお客様の会社は、
設立して以来、
初めての税務調査です

論点となったのは、
主に、
以下の2点です

1・社長の奥様への給料の支払いと関連して発生する経費
創業社長さんが経営している会社では、
社長の奥様に、
振込や入金のチェック、領収書の整理など、
事務処理全般を依頼していて、
従業員として給料を支払っていることがあります。

また、
社長の奥様が、
当該業務を実施するうえで、
経費が発生することがあります。

税務署としては、
社長への奥様への給料の金額は、
仕事量や責任を考慮すると、
過大な金額ではないかと、
疑念を持ちます

さらには、
社長の奥様は、
当該業務を、
実際に実施していたのかという疑問も持ちます

もし、
当該業務を社長の奥様が実施していないのであれば、
社長の奥様への給料や、
関連して発生する経費は、
架空経費ということになり、
重加算税の課税対象となります

今回の税務調査では、
当該問題に関して、
税務調査での質問が予想されたので、
説明などの対策をしていました

税務調査が終了していないので、
結論は出ていないですが、
一部の経費については、
修正申告の対象とはならないですが、
指導事項ということになり、
次回の税務調査までに改善をするということになりそうです

2・社長さんが自宅で使用する物品
創業社長さんの会社だと、
社長さんが、
自宅で仕事することもあるので、
自宅で仕事をできる環境にするために、
物品を購入して、
自宅に置いておくことがあります。

ただし、
それらの物品は、
仕事だけでなく、
プライベートにも使用できる場合があります。

例えば、
パソコンや関連する物品を仕事用に購入して、
自宅に置いた場合、
当然に仕事にも使用しますが、
それらで、
週末に、
映画のDVDを鑑賞することも可能です。

そうすると、
自宅においてある物品は、
全額を会社の経費として計上することが適切なのかと、
税務署は指摘します

今回の税務調査では、
当該問題に関して、
税務調査での質問が予想されたので、
説明などの対策をしていました

税務調査が終了していないので、
結論は出ていないですが、
一部の経費について、
修正申告の対象とはなりそうです

今回、
このお客様の会社は、
初めて税務調査を受けました。

まだ、
最終的に、
確定していないですが、
追加で支払う税金の金額は、
このお客様の会社の資金からすると、
問題とならない金額になりそうです

また、
税務調査を受けたという経験が、
このお客様の会社の社長さんにとっては、
良い経験になり、
今後に、
活用できると思います

お客様の会社の社長さんも、
同じ意見です

あとは、
修正申告書を提出するまで、
気を抜かないで、
税務署に対応します。



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